○鳥栖市中小企業融資金利子補給規則

昭和48年3月29日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、本市で事業を営む中小企業者(新たに事業を営む者を含む。)が事業の円滑な運営を図るため融資を受けた資金の利子の一部を補給し、本市の商工業の振興に資することを目的とする。

(昭56規則1・全改)

(定義)

第2条 この規則において「中小企業者」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 小売業若しくはサービス業種を主たる事業として営む事業者で、資本金若しくは出資金の総額が10,000,000円以下で、かつ、常時使用する従業員の数が50人以下の会社又は個人

(2) 卸売業を主たる事業として営む事業者で、資本金の額又は出資金の総額が30,000,000円以下で、かつ、常時使用する従業者の数が100人以下の会社又は個人

(3) 工業を主たる事業として営む事業者で、資本金の額又は出資金の総額が100,000,000円以下で、かつ、常時使用する従業員の数が300人以下の会社又は個人

(4) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合又は同連合会

(昭56規則1・昭58規則19・一部改正)

(対象)

第3条 この規則による利子補給を受けることができる者は、次の各号に掲げる資金のいずれかの融資を受けた者で、市税の納税義務を履行しているものとする。

(1) 佐賀県中小企業特別対策資金地域経済振興貸付

(2) 佐賀県中小企業特別対策資金商工業活性化貸付

(3) 佐賀県中小企業特別対策資金経営改善貸付

(4) 国民金融公庫移転貸付

(5) 環境衛生金融公庫貸付(設備資金)

(昭56規則1・全改、昭58規則19・平元規則16・一部改正)

(利子の補給)

第4条 市長は、前条の規定に該当するものに対し、前条各号に掲げる融資金の利子(当該融資金の元金の償還又は利子の支払を遅延している期間に応ずる当該融資金の全部についての利子を除く。)の一部について利子補給金の交付を行う。

2 前項の規定により市長が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日からその年の12月31日まで(12月1日以後の資金の貸付けを受けた場合は、当該融資の日から翌年12月31日まで)の期間について計算するものとする。

3 第1項の規定により市長が交付する利子補給金の額は、前項に規定する期間に支払つた利子のうち、年利率5.5パーセントを超えた率で計算した利子の金額とする。

(昭56規則1・一部改正)

(利子補給金の交付期間)

第5条 前条に定める利子補給金の交付期間は、融資金の借入の日から3年以内とする。

(昭56規則1・一部改正)

(利子補給金の交付申請)

第6条 利子補給金の交付を受けようとするものは、毎年前年の利子補給金について、1月10日までに利子補給金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 融資の決定を証する書面の写

(2) 事業計画書

(3) 融資機関が証明する利子補給金計算書(様式第2号)及び納税証明書

2 前項の規定にかかわらず、2年目からは、前項第3号に規定する書類を利子補給金交付申請書に添付し、提出するものとする。

(昭56規則1・一部改正)

(利子補給金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、利子補給金の交付額を決定し、その旨を利子補給金交付決定書(様式第3号)により申請者に通知する。

(昭56規則1・一部改正)

(帳簿書類の閲覧等)

第8条 市長は、利子補給金を受けた中小企業者に対し、必要があると認めたときは、関係帳簿等の閲覧を求め、又は必要な事項について報告を徴することができる。

(昭56規則1・一部改正)

(利子補給金交付決定の取消し等)

第9条 市長は、利子補給金の交付を受けた中小企業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、利子補給金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 融資機関からこの規則の規定による融資金の期限前償還等を請求されたとき。

(2) 事業を変更、中止又は廃止したとき。

(3) 虚偽の申請をしたとき。

(4) その他この規則に違反したとき。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日からの融資金に係る利子から適用する。

2 第6条の規定にかかわらず施行前に融資金の融資を受けているものの利子補給金交付申請期日は、昭和48年3月31日とする。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日以後に受けた融資金から適用する。

(昭和58年規則第19号)

1 この規則は、昭和58年12月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の鳥栖市中小企業融資金利子補給規則第3条第1号から第4号までに規定する資金の融資を受けた者については、改正後の鳥栖市中小企業融資金利子補給規則第3条に規定する資金の融資を受けた者とみなす。

(平成元年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳥栖市中小企業融資金利子補給規則第3条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の鳥栖市中小企業融資金利子補給規則第3条第1号から第6号までに規定する資金の融資を受けた者については、改正後の鳥栖市中小企業融資金利子補給規則第3条に規定する融資を受けた者とみなす。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(昭56規則1・全改、令3規則11・一部改正)

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(昭56規則1・追加)

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(昭56規則1・追加)

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鳥栖市中小企業融資金利子補給規則

昭和48年3月29日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)