○鳥栖市中小企業等協同組合事業資金融資規則

昭和49年10月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、中小企業等協同組合の相互扶助の精神に基づき、自主的な組合の経済活動を促進し、かつ、経済的地位の向上を図るため、協同事業の運営に必要な資金の貸付けを行うことを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、中小企業等協同組合とは、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号。以下「法」という。)の規定による事業協同組合(以下「組合」という。)をいう。

(貸付けの対象)

第3条 この規則による貸付対象は、市内に主たる事業所を有する組合で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 組合事業であつて、法第9条の2第1項第1号又は第3号に掲げる事業に必要な資金

(2) 組合事業としての運営資金。ただし、組合員に貸し付ける資金は除く。

(貸付資金)

第4条 市は、貸付けに必要な資金を、別に指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に預託するものとする。

(貸付けの条件)

第5条 貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付けの限度額 10,000,000円

(2) 貸付けの期間 1年以内

(3) 貸付けの利率 年利8.0パーセント以内

(4) 償還方法 一括償還

(5) 連帯保証人 保証能力のある者2人以上

(借入れの申請)

第6条 貸付けを受けようとする者は、鳥栖市中小企業等協同組合事業資金借入申請書(様式第1号)に事業計画書等を添えて市長に提出しなければならない。

(貸付けの審査認定及び通知)

第7条 市長は、前条に規定する借入申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、指定金融機関に意見を求め、適当と認めた場合は、次の各号に掲げる事項を記載した貸付認定通知書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(1) 貸付決定額

(2) 貸付目的

(貸付認定の取り消し)

第8条 市長は、前条に規定する貸付認定通知書の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、同条の規定による貸付けの認定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正の手段により貸付認定通知書の交付を受けたとき。

(2) 正当の理由がないのに貸付目的以外に使用したとき。

(3) その他この規則に違反したとき。

(貸付けの手続)

第9条 貸付けの手続きについては、貸付認定通知書に基づいて指定金融機関所定の方法によるものとする。

(帳簿書類の閲覧等)

第10条 市長は、貸付けを受けた者に対し、必要があると認めたときは、関係帳簿等の閲覧を求め、また必要な報告を徴することができる。

(信用保証)

第11条 貸付けを受ける者は、原則として、佐賀県信用保証協会の保証に付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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鳥栖市中小企業等協同組合事業資金融資規則

昭和49年10月1日 規則第18号

(昭和49年10月1日施行)