○鳥栖市商業振興事業補助金交付規則

昭和46年2月4日

規則第1号

(目的)

第1条 市長は、商業の開発振興及び商店街の整備美化をはかるため、商業を営む者で組織する団体又は共同で行う振興事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、この規則により予算の範囲内で補助金を交付する。

(事業)

第2条 事業とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 商業振興指導事業

(2) 商業施設事業

 アーケード施設

 ネオンアーチ施設

 街路灯施設

(3) 商店街建設事業

(4) 中小企業集団育成事業

(昭58規則12・一部改正)

(補助対象の要件)

第3条 補助金交付の対象となる事業は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 市の商業振興策に添つて、商店街の発展に寄与し得る積極的かつ効果的なものであると認められるものであること。

(2) 公共の利便を増進し、環境上の美観を呈するものであること。

(3) 整つた体裁と規模を有し、特定企業の特定の目的のために利用し得ると認められる設備又は体裁を施してないものであること。

(4) 中小企業集団育成事業として商工業の育成及び振興を図るためのものであること。

(5) 当該共同事業の総額が200,000円を超えるものであること。ただし、国、県等から別に補助金等の交付を受ける場合は、受益者負担額が200,000円を超える場合とする。

(昭58規則12・一部改正)

(補助金の基準)

第4条 補助額は、次に掲げる基準により決める。

事業の種類

補助対象

補助率

商業振興指導事業

商業振興指導事業費の内市長が認めた額

100分の40以内

小規模事業指導費の内県の補助金を控除した額

100分の50以内

アーケード施設

20店以上共同で実施する当該施設の建設費

100分の20以内

ネオンアーチ施設

100分の10以内

街路灯施設

10店以上共同で実施する当該施設の建設費

100分の15以内

商店街建設事業

20店以上共同で実施する商店街建設事業に対する調査研究費

100分の30以内

中小企業集団育成事業

事業費の内国、県の補助金を控除した額

100分の50以内

(昭52規則6・昭58規則12・一部改正)

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、共同事業実施前に補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(昭55規則18・全改)

(書類の提出)

第6条 補助金の交付を受けた団体は、速やかに収支決算書を提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 補助金交付を受けた団体が、次の各号の一に該当する場合は、市長は、当該団体に対しその一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 事業の施行方法が不適当で虚偽の申請があつたとき。

(3) 目的外に使用したとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第6号)

この規則は、昭和46年3月24日から施行する。

(昭和52年規則第6号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第12号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令3規則11・一部改正)

画像

鳥栖市商業振興事業補助金交付規則

昭和46年2月4日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和46年2月4日 規則第1号
昭和46年3月24日 規則第6号
昭和52年3月9日 規則第6号
昭和55年12月26日 規則第18号
昭和58年6月30日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第11号