○鳥栖市都市計画審議会条例
昭和45年6月30日
条例第14号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、鳥栖市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平12条例16・全改)
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 都市計画法により、その権限に属させられたこと。
(2) 市長の諮問に応じ、都市計画に関すること。
2 審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。
(平12条例16・全改)
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 6人
(2) 市議会の議員 6人
2 市長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは佐賀県の職員又は鳥栖市の住民のうちから、審議会を組織する委員を任命することができる。
3 前2項の規定により任命する委員の数は、16人以内とするものとする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(平12条例16・全改)
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平12条例16・全改)
(会長、副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平12条例16・全改)
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平12条例16・全改)
(会議録)
第7条 会長は、会議ごとに会議録をつくり、会長が指名した委員2人とともに署名する。
(答申)
第8条 会長は、諮問事項を議決したときは、速やかに会議録を附して市長に答申しなければならない。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、建設部において処理する。
(昭63条例12・平27条例12・令元条例1・一部改正)
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第12号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成12年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、改正前の第3条第1項第1号及び第2号の規定に基づく委員については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月6日から施行する。
附則(令和元年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。