○鳥栖市都市計画公聴会規則

昭和48年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、市長が開催する公聴会に関して必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、市が定める都市計画の案(以下「都市計画案」という。)を作成しようとする場合において、特に必要がないと認められる場合を除き、公聴会を開催するものとする。

(平19規則8・全改)

(開催の公告)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催期日の3週間前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聞こうとする都市計画案の概要を公告するものとする。

2 前項の規定により行う公告は、鳥栖市役所掲示場に掲示するものとする。

(平7規則28・平19規則8・一部改正)

(意見を述べようとする者の申出)

第4条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の期日1週間前までに、意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、職業及び年齢を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(平19規則8・一部改正)

(公述人の選定等)

第5条 市長は、前条の規定により書面を提出した者のうちから、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。

2 市長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)を制限することができる。

3 市長は、第1項の規定により公述人を選定したとき、及び前項の規定により公述時間を制限したときは、当該人にその旨を通知するものとする。

(平19規則8・全改)

(公聴会の議長)

第6条 公聴会の議長は、市職員のうちから市長が指名する。

(公述人の発言等)

第7条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することはできない。ただし、議長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 公述人の発言は、都市計画案の範囲を超えてはならない。

4 議長は、公述人が前項の規定に違反して発言をしたとき、又は公述人に不穏当な言動があつたときは、その発言を禁止し、又は退場させることができる。

(平19規則8・一部改正)

(関係行政機関等の職員の出席)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関等の職員の出席を求めて、都市計画案についてその意見を述べさせることができる。

(質疑)

第9条 議長は、公述人に対して質疑することができる。

2 公述人は、質疑することができない。

(傍聴人の入場制限)

第10条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の制限をすることができる。

(公聴会の秩序維持)

第11条 公聴会の会場においては、何人も議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(記録の作成)

第12条 市長は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。

2 前項の規定による記録には、次の各号に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

(1) 都市計画案の概要

(2) 公聴会の日時及び場所

(3) 出席した公述人の氏名及び住所

(4) 公述人が述べた意見の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

鳥栖市都市計画公聴会規則

昭和48年3月30日 規則第10号

(平成19年3月14日施行)