○鳥栖市土地区画整理事業助成要綱
平成2年3月28日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、市街化区域内において土地区画整理組合を設立し、土地区画整理事業を施行しようとする者に対し助成することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、次の各号の要件を備えたものとする。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の土地区画整理組合(以下「組合」という。)を設立し土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行しようとする者
(2) 事業の施行面積が1ヘクタール以上のものを施行しようとする者
(3) 第5条の助成指定の決定を受けた者
(1) 法第3条の5の都市計画事業として施行する必要があり、土地区画整理事業調査要綱(昭和52年5月26日建設省都区発第20号区画整理課長通達)による土地区画整理事業調査補助を受けようとする地区
(2) 不動産売買を業とする者が事業をその目的のために行うとき。
(助成の対象経費等)
第3条 助成の対象となる経費は、組合設立前における調査、測量、設計及び事業計画書(案)の作成に要する経費並びに認可申請書の作成に要する経費とする。
2 助成の額は、前項の経費の2分の1以内の額とする。
(助成指定申請)
第4条 この要綱により助成を受けようとする者は、鳥栖市土地区画整理事業助成指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付申請)
第6条 この要綱により助成金の交付を受けようとする者は、鳥栖市土地区画整理事業助成金交付申請書(様式第3号)を市長が定める期日までに提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 助成金を目的以外の用途に使用したとき。
(3) その他不正の事実があつたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
(令3告示20・一部改正)
(令3告示20・一部改正)