○鳥栖市都市公園条例

昭和53年3月30日

条例第10号

鳥栖市立都市公園条例(昭和39年条例第20号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

第1章の2 都市公園等の設置基準

(平24条例29・追加)

(都市公園の設置基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第1条の2及び第2条に定める基準とする。

(平24条例29・追加)

(公園施設の設置基準)

第1条の3 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、令第6条第2項から第6項までに定める範囲とする。

3 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平24条例29・追加、平30条例7・一部改正)

(特定公園施設の設置基準)

第1条の4 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の規定により条例で定める特定公園施設の設置に関する基準は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)に定める基準とする。

(平24条例29・追加)

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第2条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 花火及びキヤンプフアイヤー等火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは同条第3項又は第2条第1項若しくは同条第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、他人に迷惑若しくは危害を及ぼし、又はそのおそれがある行為をすること。

(平17条例4・平30条例7・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第6条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(平17条例4・一部改正)

(軽易な変更)

第7条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第9条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第2条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、別表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平元条例27・平9条例14・平17条例4・平25条例27・平31条例15・一部改正)

(監督処分)

第10条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平30条例7・一部改正)

第2章の2 工作物等の保管の手続等

(平17条例4・追加)

(公示の方法等)

第10条の2 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる事項を、当該公示を始めた日から起算して14日間、市役所前の掲示場に掲示することにより行うものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類及び数量

(2) 保管した工作物等を除却した日及び場所

(3) 保管した工作物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

2 市長は、保管した工作物等のうち特に貴重と認められるものについて、前項の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、当該公示の要旨を鳥栖市報に掲載するものとする。

3 市長は、第1項各号に掲げる事項を記載した保管工作物等一覧簿を規則で定めるところにより閲覧に供するものとする。

(平17条例4・追加)

(価額の評価の方法)

第10条の3 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、規則で定めるところにより行うものとする。

(平17条例4・追加)

(売却の手続)

第10条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の売却については、規則で定めるところにより行うものとする。

(平17条例4・追加)

(返還の手続)

第10条の5 市長は、規則で定めるところにより、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するものとする。

(平17条例4・追加)

第3章 雑則

(届出)

第11条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第10条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(平17条例4・一部改正)

(使用料の徴収)

第12条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第2条第1項各号に掲げる行為の許可の際徴収する。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第14条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第2条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例4・一部改正)

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第15条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第16条 第2条から第14条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平17条例4・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行につき必要な事項は、市長が定める。

第4章 罰則

第18条 次の各号の一に該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第2条第1項又は第3項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第16条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第10条第1項又は第2項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(平12条例17・一部改正)

第19条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例17・一部改正)

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第21条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(平30条例7・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした許可その他の処分については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖市都市公園条例第9条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第31号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖市都市公園条例第9条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第17号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条第2項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表

(昭54条例13・平元条例10・平6条例31・平25条例27・一部改正)

使用目的

単位

金額

公園施設を設ける場合

建築物である公園施設

1平方メートル 1月

30円

建築物でない公園施設

1平方メートル 1月

2円

公園施設を管理する場合

建築物である公園施設

1平方メートル 1月

200円

建築物でない公園施設

1平方メートル 1月

4円

工作物等を設けて都市公園を占用する場合

鳥栖市道路占用条例(昭和30年条例第28号)別表の規定に準じて徴収する。

第2条第1項各号に掲げる行為をする場合

行商、募金その他これらに類するもの

1人 1日

40円

露天営業

1平方メートル 1日

12円

業として写真を撮影するもの

1年

1,000円

業として映画を撮影するもの

1月

2,000円

展示会、博覧会、競技会、祭礼その他これらに類する催しをするもの

1平方メートル 1日

2円

花火、キヤンプフアイヤー等火気を使用するもの

1日

1,000円

備考

1 使用面積、使用の長さ及び使用期間が、単位未満のもの又は単位未満の端数は、それぞれ切り上げて計算する。

2 この表に定めのないもの及び単位がこの表によりがたいものについては、市長が定める額とする。

鳥栖市都市公園条例

昭和53年3月30日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 都市計画
沿革情報
昭和53年3月30日 条例第10号
昭和54年3月29日 条例第13号
平成元年3月25日 条例第10号
平成元年6月22日 条例第27号
平成6年12月22日 条例第31号
平成9年3月26日 条例第14号
平成12年3月27日 条例第17号
平成17年3月30日 条例第4号
平成24年12月26日 条例第29号
平成25年12月26日 条例第27号
平成30年3月30日 条例第7号
平成31年3月14日 条例第15号