○鳥栖市都市広場条例

平成8年3月28日

条例第15号

(設置)

第1条 地域住民が憩い、楽しみ、集う交流の場を提供し、もって文化の向上と公共の福祉の増進を図るため、都市広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 都市広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 鳥栖市都市広場

位置 鳥栖市本鳥栖町地内

(平15条例11・一部改正)

(行為の禁止)

第3条 鳥栖市都市広場(以下「広場」という。)においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 火災その他の危険を生じさせること。

(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(4) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(5) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある行為をし、若しくはそのような物品又は動物の類を携行すること。

(6) その他広場の管理上支障がある行為をすること。

(行為の制限)

第4条 広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 露天営業を行うこと。

(3) 業として写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。

(4) 興業、競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために、広場の全部又は一部を独占して使用すること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が、公衆の広場の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、前項の許可を与えることができる。

(許可日及び許可時間)

第5条 広場において、前条の許可を与えることができる日及び時間は、次のとおりとする。

(1) 許可日 毎週月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年1月3日までを除く毎日

(2) 許可時間 午前9時から午後10時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、許可日及び許可時間を変更することができる。

(平17条例22・追加)

(許可の制限)

第6条 市長は、次の各号の一に該当するときは、前条の許可をしない。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 広場を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

2 市長は、広場の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(平17条例22・旧第5条繰下)

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第7条 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、広場において許可された目的以外の行為をし、又はその行為の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平17条例22・旧第6条繰下)

(許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号の一に該当するときは、行為の許可を取り消し、又は変更することができる。

(1) 使用者が、この条例に違反したとき。

(2) 第6条第1項に該当する理由が生じたとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により行為の許可を受けたとき。

(4) 職員の指示に従わなかったとき。

(5) その他市長が広場の管理上やむを得ないと認めたとき。

2 前項の取消し又は変更によって使用者に損害が生じることがあっても市長は、その責めを負わない。

(平17条例22・旧第7条繰下・一部改正)

(使用料)

第9条 使用者は、別表に規定する使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平17条例22・旧第8条繰下)

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(平17条例22・旧第9条繰下)

(使用料の還付)

第11条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例22・旧第10条繰下)

(使用者の原状回復義務)

第12条 使用者は、その行為が終わったとき、又は第8条の規定によりその許可の取消し等をされたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(平17条例22・旧第11条繰下・一部改正)

(使用者等の損害賠償義務)

第13条 使用者又は入場者は、広場又はその設備を故意又は過失により損傷し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平17条例22・旧第12条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第14条 広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例22・追加)

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広場の使用に関する業務

(2) 広場及びその設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、広場の管理に関して市長が必要と認める業務

2 前条の規定により市長が指定管理者に前項各号に掲げる業務を行わせる場合は、第5条の規定によるほか、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同条第1項に規定する許可日及び許可時間を変更することができる。

(平17条例22・追加)

(利用料金)

第16条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、広場を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(平17条例22・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第17条 法人その他の団体であって指定管理者の指定を受けようとするものは、広場の事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて当該指定について市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、市民の平等な利用を確保するものであること。

(2) 事業計画書の内容が、広場の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画書の内容が、広場の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める基準

(平17条例22・追加)

(指定管理者の指定等の告示)

第18条 市長は、前条第2項の規定により指定を行い、又は第21条第1項の規定により指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。

(平17条例22・追加)

(協定の締結)

第19条 指定管理者は、指定を受けるときは、市長と広場の管理に関する協定を締結しなければならない。

(平17条例22・追加)

(事業報告書の提出等)

第20条 指定管理者は、毎年度終了後(次条第1項の規定により指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)30日以内に事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平17条例22・追加)

(指定の取消し等)

第21条 市長は、指定管理者が前条第2項の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(平17条例22・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第22条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、広場及びその設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17条例22・追加)

(指定管理者の損害賠償義務)

第23条 指定管理者は、故意又は過失によって、広場又はその設備を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例22・追加)

(秘密保持義務)

第24条 指定管理者は、第15条第1項各号に掲げる業務の実施に伴い取得した保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。

2 第15条第1項各号に掲げる業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(平17条例22・追加、令4条例15・一部改正)

(準用)

第25条 第4条第6条及び第8条の規定は、第14条の規定により指定管理者に広場の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例22・追加)

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条例22・旧第14条繰下)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖市都市広場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成15年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 広場に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 指定管理者に広場の管理に関する業務を行わせる日前に改正前の鳥栖市都市広場条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の鳥栖市都市広場条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成25年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(平9条例15・全改、平25条例35・平31条例24・一部改正)

広場使用料

区分

単位

使用料

行商、募金その他これらに類するもの

1人 1日当たり

1,050円

露天営業

1平方メートル 1日当たり

310円

業として写真又は映画の撮影その他これらに類するもの

1人 1日当たり

1,050円

興業、競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しをするもの

10平方メートル 1日当たり

100円

備考 面積及び期間が、単位未満のもの又は単位未満の端数は、それぞれ切り上げて計算する。

鳥栖市都市広場条例

平成8年3月28日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年3月28日 条例第15号
平成9年3月26日 条例第15号
平成15年3月19日 条例第11号
平成17年9月30日 条例第22号
平成25年12月26日 条例第35号
平成31年3月14日 条例第24号
令和4年12月21日 条例第15号