○鳥栖市土採取条例
昭和48年3月30日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、土の採取に伴う災害及び生活環境の破壊の防止をはかり、もつて市民の福祉の維持及び増進に資することを目的とする。
(1) 土の採取 埋土又は盛土の用に供する土を採取することを主な目的として土地を掘削することであつて、当該土の搬出を伴うものをいう。
(2) 土砂の崩壊等 土砂の崩壊及び流出並びに粉じんの発生をいう。
(3) 土採取業者 業として土の採取を行う者をいう。
(採取計画の届出)
第3条 土採取業者は、土の採取を行おうとするときは、土の採取を行おうとする日の15日前までに、当該土の採取に係る土採取場ごとに採取計画を定め、市長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常事態の発生により土の採取を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
(届出書の記載事項等)
第4条 前条第1項の採取計画の届出は、次の事項を記載した届出書により行わなければならない。
(1) 氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)及び住所
(2) 土採取場の区域
(3) 採取をする土の数量及び採取の期間
(4) 土の採取の方法及び採取のための設備その他の施設に関する事項
(5) 土の採取に伴う土砂の崩壊等の防止のための方法及び施設に関する事項
(6) 土の搬出の方法
(7) 現場責任者の氏名及び住所
(8) 前各号に掲げるもののほか規則で定める事項
2 前条の届出には、土採取場及びその周辺の状況を示す図面その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。
(標識の掲示)
第7条 土の採取を行つている土採取業者は、当該土採取場の見やすい場所に、氏名又は名称その他規則で定める事項を記載した標識を掲示しなければならない。
(昭55条例21・一部改正)
(措置の命令)
第8条 市長は、土の採取に伴う土砂の崩壊等の防止のため必要があると認めるときは、土の採取を行つている当該土採取業者に対し、期限を定めて、土の採取の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 土採取業者は、前項の命令に基づいて講じた措置を有効に保持しなければならない。
2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、当該命令を受ける者に対し、聴聞を行わなければならない。ただし、特に緊急を要すると認められるときは、この限りでない。
2 前項の規定により土採取業者の地位を承継した者は、その日から7日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(立入検査)
第12条 市長は、土の採取に伴う土砂の崩壊等の防止のために必要な限度において、当該職員に、指定地域内において土の採取を行つている土採取業者の事務所、土採取場、その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を関係者に提示しなければならない。
3 関係者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
4 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(報告)
第13条 市長は、この条例の目的の達成のため必要と認めるときは、土採取業者その他の関係者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(昭55条例21・一部改正)
(協定)
第14条 市長は、土の採取が行われる場合において、当該土採取業者その他の関係者と、この条例の目的を達成するため必要と認める事項について、協定を結ぶことができる。
(要請)
第15条 市長は、土の採取に伴い、住民の生活環境が著しく破壊され、又は破壊されるおそれがあると認めるときは、関係行政機関等に対し必要な措置をとるべきことを要請することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第17条 第9条第1項の規定による命令に違反した者は、100,000円以下の罰金に処する。
(平4条例10・一部改正)
附則
この条例は、昭和48年5月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。