○鳥栖市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成6年12月22日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項及び第3項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法並びに地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案の申出方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5条例9・一部改正)

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域

(2) 縦覧場所

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第3条 法第16条第2項に規定する者は、前条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。

(地区計画等に関する申出方法)

第4条 法第16条第3項に規定する者は、1人で、又は数人共同して、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案について、規則で定めるところにより、市長に申し出ることができる。ただし、第2条に規定する公告後は、同条に規定する縦覧に供された地区計画の原案に係る区域が含まれる地区計画の原案を申し出ることはできない。

2 前項の規定により申出をしようとする者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 当該地区計画等に係る区域(国又は地方公共団体の所有している土地で、公共施設の用に供されているものを除く。以下同じ。)について、当該区域内の土地の所有者その他都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第10条の4に規定する利害関係を有する者の3分の2以上の同意、かつ、これらの者のうちの所有権を有する者及び建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者の3分の2以上の同意を得ていること。

(2) 前号の規定により同意した者が所有する当該区域内の土地の地積及び同意した者が有する借地権の目的となっている当該区域内の土地の地積の合計が、当該区域内の土地の総地積及び借地権の目的となっている土地の総地積の合計の3分の2以上となること。

(令5条例9・追加)

(申出に対する措置の決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申出があったときは、鳥栖市都市計画審議会の意見を聴き、当該申出に対する措置を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により申出に対する措置を決定したときは、その旨を遅滞なく当該申出をした者に通知しなければならない。

(令5条例9・追加)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5条例9・旧第4条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鳥栖市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成6年12月22日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)