○鳥栖市定住・交流センター条例

平成7年3月30日

条例第13号

(設置)

第1条 地域社会の文化、産業両面にわたる交流拠点施設として、定住・交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 定住・交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 鳥栖市定住・交流センター

位置 鳥栖市本鳥栖町1819番地

(平15条例12・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第3条 鳥栖市定住・交流センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日 毎週月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(平17条例24・追加)

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。

(平17条例24・旧第3条繰下・一部改正)

(使用の制限)

第5条 市長は、センターを使用しようとする者が、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風紀をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

2 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、条件を付し、又は使用を制限することができる。

(平17条例24・旧第4条繰下)

(使用料)

第6条 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1別表第2及び別表第3に規定する使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(平17条例24・旧第5条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例24・旧第6条繰下)

(特別設備の許可)

第8条 使用者が、センターに特別の設備をするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の設備は、使用者の負担においてしなければならない。

(平17条例24・旧第7条繰下)

(使用者の義務)

第9条 使用者は、善良なる管理者の注意をもってセンターを使用しなければならない。

2 使用者は、その使用が終わったとき、又は次条の規定によりその使用の許可の取消し等をされたときは、直ちに設備等を原状に復さなければならない。

(平17条例24・旧第8条繰下・一部改正)

(許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は変更することができる。

(1) 使用者が、この条例に違反したとき。

(2) 第5条第1項に該当する理由が生じたとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 職員の指示に従わなかったとき。

(5) その他市長がセンターの管理上やむを得ないと認めたとき。

2 前項の取消し又は変更によって使用者に損害が生じることがあっても市長は、その責めを負わない。

(平17条例24・旧第9条繰下・一部改正)

(入場の制限)

第11条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある者若しくはそのような物品又は動物の類を携行する者

(2) 許可を受けないで物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行う者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(平11条例11・一部改正、平17条例24・旧第10条繰下)

(立入検査)

第12条 使用者は、職員が職務執行のため、使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(平17条例24・旧第11条繰下)

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第13条 使用者は、センター又は附属設備を許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平17条例24・旧第12条繰下)

(使用者等の損害賠償義務)

第14条 使用者又は入場者は、センターの建物及び附属設備を故意又は過失により破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平17条例24・旧第13条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第15条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例24・追加)

(指定管理者の業務)

第16条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) センターの使用に関する業務

(2) センターの施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理に関して市長が必要と認める業務

2 前条の規定により市長が指定管理者に前項各号に掲げる業務を行わせる場合は、第3条の規定によるほか、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同条第1項に規定する開館時間及び休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設けることができる。

(平17条例24・追加)

(利用料金)

第17条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、センターを利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表第1から別表第3までに定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平17条例24・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第18条 法人その他の団体であって指定管理者の指定を受けようとするものは、センターの事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて当該指定について市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、市民の平等な利用を確保するものであること。

(2) 事業計画書の内容が、センターの効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画書の内容が、センターの管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める基準

(平17条例24・追加)

(指定管理者の指定等の告示)

第19条 市長は、前条第2項の規定により指定を行い、又は第22条第1項の規定により指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。

(平17条例24・追加)

(協定の締結)

第20条 指定管理者は、指定を受けるときは、市長とセンターの管理に関する協定を締結しなければならない。

(平17条例24・追加)

(事業報告書の提出等)

第21条 指定管理者は、毎年度終了後(次条第1項の規定により指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)30日以内に事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平17条例24・追加)

(指定の取消し等)

第22条 市長は、指定管理者が前条第2項の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(平17条例24・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第23条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、センター及び附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17条例24・追加)

(指定管理者の損害賠償義務)

第24条 指定管理者は、故意又は過失によって、センター又は附属設備を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例24・追加)

(秘密保持義務)

第25条 指定管理者は、第16条第1項各号に掲げる業務の実施に伴い取得した保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。

2 第16条第1項各号に掲げる業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(平17条例24・追加、令4条例15・一部改正)

(準用)

第26条 第4条第5条第8条第10条及び第11条の規定は、第15条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例24・追加)

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条例24・旧第15条繰下)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成7年7月5日規則第29号で平成7年10月1日から施行)

(平成9年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖市定住・交流センター条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 センターに係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 指定管理者にセンターの管理に関する業務を行わせる日前に改正前の鳥栖市定住・交流センター条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の鳥栖市定住・交流センター条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成25年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以降に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。この場合において、既に納付された使用料の還付については、別に定める。

別表第1

(令5条例34・全改)

1 ホール使用料

(単位 円)

区分

平日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

入場料等を徴収しない場合

8,210

13,120

16,970

21,340

30,090

38,310

入場料等を徴収する場合

500円以下の場合

12,320

19,690

25,460

32,010

45,140

57,470

500円超1,000円以下の場合

16,420

26,250

33,940

42,680

60,190

76,620

1,000円超3,000円以下の場合

20,530

32,820

42,430

53,350

75,240

95,780

3,000円を超える場合又は営利、営業、宣伝等を目的とする場合

24,640

39,380

50,910

64,020

90,290

114,930

区分

土・日・休日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

入場料等を徴収しない場合

9,810

15,910

20,810

25,730

36,730

46,540

入場料等を徴収する場合

500円以下の場合

14,720

23,870

31,220

38,590

55,090

69,820

500円超1,000円以下の場合

19,630

31,820

41,630

51,450

73,450

93,090

1,000円超3,000円以下の場合

24,540

39,780

52,040

64,320

91,820

116,360

3,000円を超える場合又は営利、営業、宣伝等を目的とする場合

29,440

47,740

62,440

77,180

110,180

139,630

2 諸室使用料

(単位 円)

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

特別会議室

3,190

4,260

5,120

7,450

9,380

12,580

大会議室1

3,190

4,260

5,120

7,450

9,380

12,580

大会議室2

3,190

4,260

5,120

7,450

9,380

12,580

会議室301

1,270

1,700

2,120

2,980

3,830

5,110

会議室401

1,270

1,700

2,120

2,980

3,830

5,110

会議室501

1,270

1,700

2,120

2,980

3,830

5,110

和室1

950

1,270

1,700

2,230

2,980

3,930

和室2

1,270

1,700

2,120

2,980

3,830

5,110

楽屋1

630

840

1,270

1,480

2,120

2,760

楽屋2

630

840

1,270

1,480

2,120

2,760

楽屋3

410

630

840

1,050

1,480

1,900

控室

630

840

1,270

1,480

2,120

2,760

調理室

1,590

2,120

2,550

3,710

4,680

6,270

スタジオ

950

1,270

1,700

2,230

2,980

3,930

ミキシングルーム

950

1,270

1,700

2,230

2,980

3,930

備考

1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 入場料等を徴収する場合の使用料の区分は、1人当たりの入場料等の最高額による。

3 入場料等を徴収する場合とは、入場料、会費、寄附金等名称のいかんを問わず、入場者から入場の対価を徴収することをいう。

4 練習又は準備のためホールのステージのみを使用する場合の使用料は、入場料等を徴収しない場合のホールの使用料の額に100分の30を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 使用時間の超過許可を受けた場合の1時間当たりの超過使用料は、使用目的にかかわらず次のとおりとする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは切り捨て、当該使用時間に1時間に満たない端数があるときは1時間として計算する。

時間の区分

超過使用料の額

午前9時以前又は正午から午後1時まで

使用料の表の午前9時から正午までの欄に定める使用料の額に100分の30を乗じた額

午後5時から午後6時まで

使用料の表の午後1時から午後5時までの欄に定める使用料の額に100分の30を乗じた額

午後10時以後

使用料の表の午後6時から午後10時までの欄に定める使用料の額に100分の30を乗じた額

6 テレビ、ラジオ等の公開放送、公開録画、公開録音等を目的とし、ホールを使用する場合の使用料は、3,000円を超える場合又は営利、営業、宣伝等を目的とする場合を適用する。

7 物品の展示、販売その他の営利、営業、宣伝等を目的とする場合及びテレビ、ラジオ等の公開放送、公開録画、公開録音等を目的とする場合において、諸室を使用する場合の使用料は、当該使用時間に係る使用料の額に100分の300を乗じて得た額とする。

8 調理室の使用料には、ガス代を含むものとする。

9 使用者が特別な設備を施して、電気、ガス若しくは水道を使用する場合又は特に電気、ガス若しくは水道を多量に使用すると認められた場合は、この表の使用料のほか実費相当額を徴収する。

別表第2

(平31条例23・全改)

冷暖房使用料

(単位 円)

区分

冷房

(1時間当たり)

暖房

(1時間当たり)

ホール

2,660

2,660

大会議室1

530

530

大会議室2

530

530

その他諸室

210

210

備考 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。

別表第3

附属設備使用料

1件につき10,000円以内で市長が別に定める額

鳥栖市定住・交流センター条例

平成7年3月30日 条例第13号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年3月30日 条例第13号
平成9年3月26日 条例第16号
平成11年3月12日 条例第11号
平成15年3月19日 条例第12号
平成17年9月30日 条例第24号
平成25年12月26日 条例第34号
平成31年3月14日 条例第23号
令和4年12月21日 条例第15号
令和5年12月28日 条例第34号