○鳥栖市駐車場条例

平成10年3月24日

条例第14号

(設置)

第1条 本市における道路交通の円滑化と利便を図り、もって都市機能の維持及び増進に寄与するため、駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鳥栖市鳥栖駅東駐車場

鳥栖市本鳥栖町235番地10

鳥栖市鳥栖駅西駐車場

鳥栖市京町722番地17

鳥栖市新鳥栖駅バス駐車場

鳥栖市原古賀町3001番地

鳥栖市新鳥栖駅西口駅前広場駐車場

鳥栖市原古賀町3001番地

鳥栖市新鳥栖駅西駐車場

鳥栖市原古賀町3039番地

鳥栖市新鳥栖駅パーク・アンド・ライド第1駐車場

鳥栖市原古賀町258番地1

鳥栖市新鳥栖駅パーク・アンド・ライド第2駐車場

鳥栖市原古賀町201番地1

鳥栖市新鳥栖駅パーク・アンド・ライド第3駐車場

鳥栖市原古賀町252番地1

(平22条例26・全改、平27条例9・令3条例20・一部改正)

(使用自動車)

第3条 駐車場を使用できる自動車は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 鳥栖市新鳥栖駅バス駐車場 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車のうち大型自動車及び中型自動車(乗用のものに限る。)

(2) 前号以外の駐車場 道路交通法第3条に規定する自動車のうち普通自動車

(平22条例26・全改)

(駐車料金)

第4条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)は、別表のとおりとする。

(料金の徴収)

第5条 料金は、自動車を駐車した者から自動車を出庫させるときに徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、別に定める方法により料金を徴収することができる。

(平22条例9・一部改正)

(料金の不徴収)

第6条 次の各号の一に該当する自動車を駐車させる場合においては、料金を徴収しない。

(1) 道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める自動車

(料金の還付)

第7条 既納の料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車の拒否)

第8条 市長は、次の各号の一に該当するときは、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上自動車を駐車させることができないとき。

(2) 発火性若しくは引火性の物品又は駐車場の施設及び人体に危険を及ぼすおそれのある物品を積載しているとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第9条 駐車場では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設その他の物件又は駐車中の自動車をき損し、又は滅失させること。

(3) 前2号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(休止)

第10条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合において、当該駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。

(損害賠償)

第11条 駐車場の施設その他の物件をき損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成10年規則第19号で平成10年4月1日から施行)

(平成22年条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第26号)

この条例は、平成23年3月12日から施行する。

(平成25年条例第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の入庫に係る駐車場の使用について適用し、同日前の入庫に係る駐車場の使用については、なお従前の例による。

(平成31年条例第16号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

別表

(平22条例26・全改、平25条例28・平28条例16・平31条例16・令3条例20・一部改正)

名称

区分

駐車料金

鳥栖市鳥栖駅東駐車場

3時間以内

100円

3時間を超え6時間以内

200円(3時間以内の駐車料金を含む。)

6時間を超え24時間以内

300円(6時間以内の駐車料金を含む。)

24時間を超える場合

300円に24時間を超える24時間(24時間未満のときは、24時間とする。)につき520円を加算した額

鳥栖市鳥栖駅西駐車場

20分以内

無料

20分を超え1時間以内

100円

1時間を超え5時間以内

100円に1時間を超える1時間(1時間未満のときは、1時間とする。)につき100円を加算した額

5時間を超え24時間以内

600円(5時間以内の駐車料金を含む。)

24時間を超える場合

600円に24時間を超える24時間(24時間未満のときは、24時間とする。)につき600円を加算した額

鳥栖市新鳥栖駅バス駐車場

2時間以内

無料

鳥栖市新鳥栖駅西口駅前広場駐車場

30分以内

無料

30分を超え1時間以内

100円

1時間を超え3時間以内

300円(1時間以内の駐車料金を含む。)

3時間を超え6時間以内

620円(3時間以内の駐車料金を含む。)

6時間を超え24時間以内

1,040円(6時間以内の駐車料金を含む。)

24時間を超える場合

1,040円に24時間を超える24時間(24時間未満のときは、24時間とする。)につき1,040円を加算した額

鳥栖市新鳥栖駅西駐車場

鳥栖市新鳥栖駅パーク・アンド・ライド第1駐車場

鳥栖市新鳥栖駅パーク・アンド・ライド第2駐車場

鳥栖市新鳥栖駅パーク・アンド・ライド第3駐車場

30分以内

無料

30分を超え12時間以内

100円

12時間を超え24時間以内

300円(12時間以内の駐車料金を含む。)

24時間を超える場合

300円に24時間を超える24時間(24時間未満のときは、24時間とする。)につき300円を加算した額

鳥栖市駐車場条例

平成10年3月24日 条例第14号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成10年3月24日 条例第14号
平成22年3月24日 条例第9号
平成22年12月20日 条例第26号
平成25年12月26日 条例第28号
平成27年3月16日 条例第9号
平成28年9月27日 条例第16号
平成31年3月14日 条例第16号
令和3年12月28日 条例第20号