○鳥栖市水洗便所改造資金利子補給規則

平成元年5月31日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、便所を水洗便所(市長が別に定める家庭用浄化槽に接続され、専ら居住の用に供される建物(販売目的の住宅、集合住宅等は除く。)に設置されるものに限る。以下同じ。)に改造するための資金(以下「水洗化資金」という。)の融資を受けた者に対し、その融資金の利子の全部又は一部を補給し、水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。

(平16規則2・平19規則2・令2規則2・一部改正)

(利子補給の対象者)

第2条 この規則による利子補給を受けることができる者は、市長が別に指定する金融機関から水洗化資金の融資を受け返済を完了し、市税を滞納していない者とする。

(平16規則2・全改、平19規則2・令2規則2・一部改正)

(対象工事等の範囲)

第3条 利子補給の対象となる工事及び工事費の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) くみ取便所を水洗便所に改造するための便器及び洗浄用器具等の工事並びに排水管、排水きょその他の給排水施設の工事 大便所1箇所につき700,000円以内で市長が査定した金額

(2) 既設浄化槽を廃止し、市長が別に定める家庭用浄化槽に接続するための工事 浄化槽1箇所につき700,000円以内で市長が査定した金額

(平5規則19・平16規則2・平19規則2・令2規則2・一部改正)

(利子の補給)

第4条 市長は、第2条の規定に該当する者に対し、融資金の利子(当該融資金の元金の償還又は利子の支払を遅延している期間に応じる当該融資金に係る利子を除く。)の50パーセントに相当する金額を利子補給金として交付する。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、水洗化資金の融資を受けた者の属する世帯が融資申込時に次の各号のいずれかに該当するときは、融資金の利子の全額を利子補給金として交付する。

(1) 世帯の全員が市県民税の所得割を課されていない世帯

(2) 世帯の全員が満65歳以上の者で構成されている世帯

(令2規則2・全改)

(融資の条件)

第5条 水洗化資金の融資の条件は、市長と金融機関が協議して定める。

(利子補給金の交付申請)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする者は、鳥栖市水洗化融資金利子補給金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、申請をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。

(令3規則6・一部改正)

(利子補給金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、利子補給金の交付額を決定し、鳥栖市水洗化融資金利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利子補給金交付決定の取消し等)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により利子補給を受けた者があるときは、利子補給金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命じることができるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第19号)

この規則は、平成5年4月15日から施行する。

(平成16年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥栖市水洗便所改造資金利子補給規則の規定は、平成16年4月1日以後に決定された融資について適用し、同日前に決定された融資については、なお従前の例による。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平16規則2・平19規則2・令2規則2・一部改正)

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(平16規則2・一部改正)

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鳥栖市水洗便所改造資金利子補給規則

平成元年5月31日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第7章 下水道
沿革情報
平成元年5月31日 規則第11号
平成5年4月15日 規則第19号
平成16年3月8日 規則第2号
平成19年3月14日 規則第2号
令和2年3月16日 規則第2号
令和3年3月25日 規則第6号