○鳥栖市道路占用条例

昭和30年10月7日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、市道の構造及び交通の保全を期するため、道路法(昭和27年法律第180号)第39条の規定に基づき、市道又はその付属物の一部を占用しようとする者から占用料を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭55条例21・全改)

(申請手続)

第2条 市道又はその付属物の一部を占用しようとする者は、別に定めるところにより市長に申請書を提出しなければならない。

(平25条例29・全改)

(占用期間)

第3条 占用期間は、満1年以内とする。ただし、特別の事由があるときは、満5年を超えない期間内において許可する。

2 占用期限満了後引続き占用しようとする場合は期限満了前に、前項ただし書の許可を受けた場合は満期3月前に更新の申請をしなければならない。

(昭55条例21・平10条例15・平25条例29・一部改正)

(許可標示)

第4条 占用の許可を受けた者は、木札又はその物件に許可の要点を記載して現場に標示しなければならない。

(昭55条例21・一部改正)

(権利義務移転の制限)

第5条 占用許可によつて生ずる一切の権利及び義務は、これを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

2 相続の場合は、相続開始後30日以内にその事実を証する書類を添えて届け出なければならない。この場合は、前占用者の負担した一切の義務を継承しなければならない。

(許可事項の変更)

第6条 占用許可を受けた者で、許可事項の一部を変更しようとするときは、事由を附し、第2条の規定に準じて許可を受けなければならない。

(原状復旧)

第7条 占用期間が満了したときは、直ちに原形に復して、検査を受けなければならない。

(占用者の管理)

第8条 占用者は、占用地又は占用物件を善良なる管理者の意志をもつて保護し、かつ、占用のために生ずる危険を防止しなければならない。

(占用料)

第9条 市道の占用に対しては、別表に定める占用料を徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは減免することができる。

2 前項の市道の占用料のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料は、別表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 占用料は、許可と同時に全額納付しなければならない。

(平元条例28・平9条例18・平25条例29・平31条例17・一部改正)

(許可の取消及び変更)

第10条 次の各号の一に該当するときは、占用の許可を取り消し、又は変更する。

(1) 関係法令又はこの条例の規定若しくは許可条件に違反したとき。

(2) 詐欺その他不正の手段をもつて許可を得たとき。

(3) 道路に関する工事のため必要があるとき。

(4) 公益上必要と認めたとき。

(5) 占用料不納のとき。

2 前項第1号及び第2号により許可を取り消したとき、若しくは占用者が自己の都合によつて期間内に占用を中止したときは、既納の占用料は還付しない。ただし、前項第3号及び第4号により許可を取り消したときは、原形に復した日から残存期間相当の料金を還付する。

(昭55条例21・一部改正)

(罰則)

第11条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

2 許可なく占用した者に対しては、その占用期間に相当する占用料を追徴し、かつ、前項の規定を準用する。

(昭55条例21・平12条例20・一部改正)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(昭55条例21・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に占用許可を受けている者は、この条例によつて許可されたものとみなす。

(昭和33年条例第25号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和34年条例第5号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第3号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に占用許可を受けている者は、なお従前の例による。

(昭和42年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第9号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に占用許可を受けている者は、なお従前の例による。

(昭和54年条例第12号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に占用許可を受けている者は、なお従前の例による。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に占用許可を受けている者は、なお従前の例による。

(昭和60年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)による日本電信電話株式会社の事業に係る占用物件については、昭和60年4月1日から適用する。

2 日本電信電話株式会社の事業に係る占用物件で、昭和60年4月1日において現に存するものの占用料は、昭和60年度から平成元年度までの間、この条例により算出した額に次表の率を乗じて得た額とする。

年度

昭和60年度

0.5

昭和61年度

0.6

昭和62年度

0.7

昭和63年度

0.8

平成元年度

0.9

(平成元年条例第11号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に占用許可を受けている者は、なお従前の例による。

3 鳥栖市道路占用条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖市道路占用条例第9条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る占用料について適用し、同日前に受けた許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成5年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖市道路占用条例の規定は、この条例の施行日以後の占用期間に係る占用料について適用し、同日前の占用期間に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖市道路占用条例第9条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る占用料について適用し、同日前に受けた許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖市道路占用条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る占用料について適用し、同日前に受けた許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第20号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条第2項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る占用料について適用し、同日前に受けた許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る占用料について適用し、同日前に受けた許可に係る占用料については、なお従前の例による。

別表

(平25条例29・全改)

道路占用料

占用物件

単位

占用料(円)

道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱

1本

年額

1,200

電話柱

1本

年額

670

その他の柱類

1本

年額

67

共架電線その他上空に設ける線類

1メートル

年額

7

路上に設ける変圧器

1個

年額

660

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートル

年額

400

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個

年額

1,300

広告塔

表示面積1平方メートル

年額

1,100

その他のもの

占用面積1平方メートル

年額

1,300

道路法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

1メートル

年額

40

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

1メートル

年額

61

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

1メートル

年額

81

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

1メートル

年額

160

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

1メートル

年額

400

外径が1メートル以上のもの

1メートル

年額

810

道路法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートル

年額

1,300

道路法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

占用面積1平方メートル

年額

570

地下に設ける通路

占用面積1平方メートル

年額

340

その他のもの

占用面積1平方メートル

年額

1,300

道路法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートル

日額

11

その他のもの

占用面積1平方メートル

月額

110

道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号に掲げる物件

看板

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートル

月額

110

その他のもの

表示面積1平方メートル

年額

1,100

旗ざお

1本

月額

110

1枚

月額

110

道路法施行令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートル

年額

1,300

道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートル

月額

110

備考

1 この表に定めのないもの及び単位がこの表によりがたいものについては、市長が定める額とする。

2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

4 電柱、電話柱及びその他の柱類に付随する支線及び支柱については、占用料は徴収しない。

鳥栖市道路占用条例

昭和30年10月7日 条例第28号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
昭和30年10月7日 条例第28号
昭和33年12月27日 条例第25号
昭和34年3月14日 条例第5号
昭和37年4月1日 条例第3号
昭和42年10月1日 条例第29号
昭和42年12月26日 条例第38号
昭和52年3月28日 条例第9号
昭和54年3月29日 条例第12号
昭和55年11月22日 条例第21号
昭和59年3月27日 条例第3号
昭和60年9月28日 条例第22号
平成元年3月25日 条例第11号
平成元年6月22日 条例第28号
平成5年12月24日 条例第22号
平成9年3月26日 条例第18号
平成10年3月24日 条例第15号
平成12年3月27日 条例第20号
平成25年12月26日 条例第29号
平成31年3月14日 条例第17号