○鳥栖市道反覆通行に関する措置基準
昭和48年5月7日
告示第18号
(目的)
第1条 この基準は、道路法(昭和27年法律第180号)第47条の3第2項の規定により、反覆して同一市道に車両を通行させる(以下「反覆通行」という。)ことに関し、必要な事項を定め、市道の構造を保全し、交通の危険を防止することを目的とする。
(昭55告示38・一部改正)
(適用範囲)
第2条 この基準は、反覆して同一の市道に車両を通行させようとする者(以下「通行者」という。)に適用する。
(通行の開始)
第3条 通行者は、反覆通行の開始に当たつて関係法令に定めるもののほか、この基準に定める事項により通行を開始しなければならない。
(申請書の提出)
第4条 通行者は、反覆通行を開始しようとする10日前までに、申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
(許可期間)
第6条 許可期間は、2月以内とする。
2 許可期限満了後引き続き反覆通行をしようとするときは、期限満了前に継続の申請をしなければならない。
(昭56告示12・一部改正)
(昭55告示38・一部改正)
(反覆通行の運転時間)
第8条 反覆通行の運転時間は、原則として午前8時から午後5時までとする。
(反覆通行の経路)
第9条 反覆通行の経路(以下「経路」という。)は、市長が指示する経路を通行しなければならない。
(市道の補強及び維持修繕)
第10条 反覆通行者は、反覆通行の開始に伴い、経路の市道に補強の必要があるものについては、開始前に補強などの措置をしなければならない。
2 反覆通行者は、経路の路面に、土砂、山土等を落さないようにし、もし落したときは、速やかに取り除かなければならない。
3 反覆通行者が経路の市道を損傷したときは、直ちに通行に危険のないよう修繕し、速やかに原形に復旧しなければならない。
(市道上の構造物及び市道占用物件の補強及び維持修繕)
第11条 反覆通行者は、反覆通行の開始に伴い、経路の市道にかかる構造物(橋梁、暗渠等)及び市道占用物件に補強の必要があるものについては、開始前に補強などの措置をしなければならない。
2 反覆通行者が経路の市道上の構造物及び市道占用物件を損傷したときは、直ちに公益上支障のないように修繕し、速やかに原形に復旧しなければならない。
(昭55告示38・一部改正)
(交通整理)
第14条 反覆通行者は、反覆通行により一般交通に支障のないようにし、出入口、交差点、曲り角、学校付近、その他通学道路等には、特に交通整理員を配置し、交通事故のないようにしなければならない。
(散水、防じん処理)
第15条 反覆通行者は、非舗装道の反覆通行により、土ほこりをたてる場合は、防塵剤を散布するか、散水を適宜実施し、経路付近の住民及び通行人に迷惑をかけないよう措置しなければならない。特に、人家の連担地区は、防じん剤を散布しなければならない。
(許可期間中の反覆通行の停止等)
第16条 市長は、経路の市道の路盤の状態が悪いなど必要があると認めるときは、反覆通行の一時停止を命ずることができる。
(昭55告示38・一部改正)
第17条 反覆通行者が経路を通行するときは、本市の道路監理員の指示に従わなければならない。
(昭55告示38・一部改正)
(委任)
第18条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
(令3告示20・一部改正)