○鳥栖市道路条例

平成6年12月22日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、本市における道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第3条第4号に規定する道路(以下「市道」という。)に関して、その路線の認定、構造の技術的基準、道路標識の寸法、管理等に関する事項を定めることを目的とする。

(平25条例7・一部改正)

(認定)

第2条 市長は、法第8条の規定に基づき市道の認定を行うときは、別に定める基準により行うものとする。

(等級及び名称)

第3条 市道の等級及び名称は、次によるものとする。

等級

名称

番号

路線名

1級市道

1号から200号まで

路線名は、原則として起点、終点の地名等を付し、親しみやすい名称とする。

2級市道

201号から1000号まで

3級市道

1001号から6000号まで

(等級の基準)

第4条 1級市道とは、市内の幹線道路網を構成し、かつ、国道、県道、主要集落、産業・住宅団地、観光施設、公共公益施設等を連絡する道路をいう。

2 2級市道とは、1級市道を補完し市内の幹線道路網を構成し、かつ、国道、県道、1級市道又は集落を連絡する道路をいう。

3 3級市道とは、前2項以外の道路で、日常生活に密接な公共性のある道路をいう。

(構造の技術的基準)

第5条 法第30条第3項に規定する条例で定める技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)に定める基準とする。

(平25条例7・追加)

(道路標識の寸法)

第6条 法第45条第3項に規定する条例で定める寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第2に定める寸法とする。

(平25条例7・追加)

(管理)

第7条 市長は、市道の新設、改築、維持、災害復旧その他の管理に当たっては、その路線の公益性、利便性及び緊急性並びに地元関係者の同意等を総合的に勘案し、工事を施行するものとする。

(平25条例7・旧第5条繰下)

(費用負担)

第8条 市道の管理に要する費用は、原則として市の負担とする。ただし、法その他の法令に特別の規定があるときは、この限りでない。

(平25条例7・旧第6条繰下)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平25条例7・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鳥栖市道の等級指定に関する条例の廃止)

2 鳥栖市道の等級指定に関する条例(昭和31年条例第2号)は、廃止する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

鳥栖市道路条例

平成6年12月22日 条例第33号

(平成25年4月1日施行)