○鳥栖市道路条例
平成6年12月22日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、本市における道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第3条第4号に規定する道路(以下「市道」という。)に関して、その路線の認定、構造の技術的基準、道路標識の寸法、管理等に関する事項を定めることを目的とする。
(平25条例7・一部改正)
(認定)
第2条 市長は、法第8条の規定に基づき市道の認定を行うときは、別に定める基準により行うものとする。
(等級及び名称)
第3条 市道の等級及び名称は、次によるものとする。
等級 | 名称 | |
番号 | 路線名 | |
1級市道 | 1号から200号まで | 路線名は、原則として起点、終点の地名等を付し、親しみやすい名称とする。 |
2級市道 | 201号から1000号まで | |
3級市道 | 1001号から6000号まで |
(等級の基準)
第4条 1級市道とは、市内の幹線道路網を構成し、かつ、国道、県道、主要集落、産業・住宅団地、観光施設、公共公益施設等を連絡する道路をいう。
2 2級市道とは、1級市道を補完し市内の幹線道路網を構成し、かつ、国道、県道、1級市道又は集落を連絡する道路をいう。
3 3級市道とは、前2項以外の道路で、日常生活に密接な公共性のある道路をいう。
(構造の技術的基準)
第5条 法第30条第3項に規定する条例で定める技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)に定める基準とする。
(平25条例7・追加)
(道路標識の寸法)
第6条 法第45条第3項に規定する条例で定める寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第2に定める寸法とする。
(平25条例7・追加)
(管理)
第7条 市長は、市道の新設、改築、維持、災害復旧その他の管理に当たっては、その路線の公益性、利便性及び緊急性並びに地元関係者の同意等を総合的に勘案し、工事を施行するものとする。
(平25条例7・旧第5条繰下)
(費用負担)
第8条 市道の管理に要する費用は、原則として市の負担とする。ただし、法その他の法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
(平25条例7・旧第6条繰下)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平25条例7・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(鳥栖市道の等級指定に関する条例の廃止)
2 鳥栖市道の等級指定に関する条例(昭和31年条例第2号)は、廃止する。
附則(平成25年条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。