○急傾斜地崩壊防止工事に係る分担金徴収条例

昭和61年12月23日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、県又は市が行う急傾斜地崩壊防止工事(以下「工事」という。)に要する費用に充てるため、急傾斜地崩壊危険区域での工事施行により利益を受ける者から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(平17条例5・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「急傾斜地崩壊危険区域」とは、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により県知事が指定する区域をいい、「工事」とは、法第2条第3項に規定するものをいう。

(平17条例5・一部改正)

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、次のとおりとする。

(1) 県が工事を行う場合 工事に要する市の負担額の2分の1

(2) 市が工事を行う場合 工事に要する費用から、県から交付される補助金等の額を控除した額の2分の1

(平17条例5・全改)

(被徴収者の範囲)

第4条 分担金の徴収を受ける者の範囲は、工事の施行により著しく利益を受ける土地又は家屋の所有者、管理者又は占有者とする。

(分担金の徴収)

第5条 分担金の徴収は、納入通知書により徴収する。

2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収については、鳥栖市税条例(昭和29年条例第34号)の例による。

(分担金の納期)

第6条 分担金の納期は、その額の確定後市長が定める。

(平17条例5・一部改正)

(分担金の減免)

第7条 災害その他の理由により、市長が必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年度工事分より適用する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

急傾斜地崩壊防止工事に係る分担金徴収条例

昭和61年12月23日 条例第33号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
昭和61年12月23日 条例第33号
平成17年3月30日 条例第5号