○鳥栖市営住宅条例

平成9年12月19日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、市営住宅の設置並びに市営住宅及び共同施設の整備及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(平24条例30・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が設置する公営住宅及び改良住宅をいう。

(2) 公営住宅 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「公住法」という。)の規定により、国の補助を受けて建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(3) 改良住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)の規定により、国の補助を受けて建設する住宅及びその附帯施設をいう。

(4) 共同施設 公営住宅にあっては公住法第2条第9号に規定する共同施設を、改良住宅にあっては改良法第2条第7項に規定する地区施設をいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「公住法施行令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(6) 市営住宅建替事業 現に存する市営住宅を除却するとともに、当該市営住宅に替わるものとして、新たに市営住宅を建設する事業(これに附帯する事業を含む。)をいう。

(設置及び整備基準)

第3条 市営住宅を別表のとおり設置する。

2 公住法第5条第1項及び第2項の規定により条例で定める市営住宅及び共同施設の整備に関する基準は、公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)に定める基準とする。

(平24条例30・一部改正)

(入居者の資格)

第4条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次項及び次条第2項において「老人等」という。)にあっては第1号及び第3号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第4号及び第5号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所又は勤務場所を有し、市町村民税及び市町村国民健康保険税を完納している者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。この条及び第14条において同じ。)があること。

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして第4項で定める場合 214,000円

 公営住宅が、公住法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は公住法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後にあっては、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する老人等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 第1項第3号ア第4項で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次のからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 第2項第2号アに規定する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が第2項第3号に該当するもの

 第2項第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(平12条例39・平20条例28・平24条例8・平24条例30・平26条例14・一部改正)

(入居者資格の特例)

第5条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第3号イに掲げる公営住宅の入居者は、同項第2号から第5号まで(老人等にあっては、同項第3号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平20条例28・平24条例8・一部改正)

(入居者資格の制限)

第6条 市長は、世帯構成と整備する公営住宅の規模、設備又は間取りとの関係を考慮して必要があると認めるとき又は特定の目的のために公営住宅の整備をするときは、当該公営住宅の全部又は一部の住戸について、その入居者の資格に制限を加えることができる。

(入居者の公募の方法)

第7条 市長は、公営住宅の入居について、入居者を公募しなければならない。

2 前項の公募は、次の各号に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(2) 市の広報紙への掲載

3 前2項の公募に当たっては、公営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公表する。

(公募の例外)

第8条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者で入居者資格を有するものから公営住宅の入居の申込みがあった場合は、その者を公募によらずに公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号及び次号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける状態となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて他の市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であると認められること。

(8) 既存入居者が他の既存入居者と相互に入れ替わることが双方の利益になると認められること。

(9) 第38条に規定する理由

(10) その他市長が特に必要と認めたとき。

(平18条例1・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第9条 第4条及び第5条に規定する入居者資格のある者で公営住宅に入居しようとするものは、規則の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を公営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該公営住宅の入居決定者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第10条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の住戸の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行うものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 適当な住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に掲げる者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項の規定により選考した数が入居させるべき公営住宅の住戸の戸数を超える場合は、公開抽選によって入居の予定者を抽出し、入居者を決定するものとする。

3 市長は、第1項各号に規定する者のうち、規則に定める要件を備えているもので速やかに公営住宅に入居することを必要としているものについては、前項の規定にかかわらず、市長が割当てをした公営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第11条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに、必要と認める数の入居補欠者をその入居の順位と併せて定めることができる。

2 市長は、入居決定者が公営住宅への入居を辞退したとき又は入居決定者が公営住宅への入居の決定を取り消されたときは、前項の入居補欠者のうちから入居の順位に従い入居者を決定するものとする。

3 入居補欠者は、入居させるべき公営住宅の住戸の全てに入居決定者が入居を完了したときは、入居補欠者としての資格を失う。

(令2条例9・一部改正)

(空家入居者の公募)

第12条 市長は、第10条第2項の規定にかかわらず、空家に係る入居者の公募及び空家になった場合の補充のための入居者(以下「入居予備者」という。)の公募については、市長が定める期間内での入居決定順により選考することができる。

2 市長は、前項の入居予備者としての資格の期間を定め、当該期間中に公営住宅を立退く者が生じたときには、その都度、入居予備者のうちから入居の順位に従い入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第13条 公営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める要件に該当する連帯保証人が署名した請書を提出すること。

(2) 第20条第1項に規定する敷金を納付すること。

2 公営住宅の入居決定者がやむを得ない事由により前項の手続を同項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に当該手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事由があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の署名を必要としないこととすることができる。

4 市長は、公営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、公営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、公営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに公営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 公営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(令2条例9・一部改正)

(同居の承認)

第14条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の新たに同居しようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例28・一部改正)

(入居の承継の承認)

第15条 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該公営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の同居していた者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例28・一部改正)

(家賃の決定)

第16条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第30条及び第32条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で公住法施行令第2条に規定する方法により算定した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第37条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、公営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とするものとする。

2 公住法施行令第2条第1項第4号に規定する数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、公住法施行令第3条に規定する方法により算定した額とするものとする。

(収入の申告等)

第17条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、規則で定める方法によらなければならない。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定した額に対し、市長に意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定した額を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第18条 市長は、特別な事由があると認めるときは、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(家賃の納付)

第19条 市長は、入居者から第13条第5項の入居可能日から当該入居者が公営住宅を明け渡した日(第33条第1項又は第39条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第44条第1項による明渡しの請求のあったときはその請求のあった日)までの間、家賃を徴収するものとする。

2 入居者は、毎月末日(12月分の家賃については、同月25日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。ただし、月の途中で公営住宅を明け渡した場合は、その明け渡した日までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに公営住宅に入居した場合又は公営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算により算定した額とする。

4 入居者が第43条に規定する手続を経ないで公営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収するものとする。

(平22条例10・一部改正)

(敷金)

第20条 市長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が公営住宅を明け渡したときに還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらの額を控除した額を還付するものとする。

3 敷金には利子をつけない。

4 第18条の規定は、第1項の敷金について準用する。

(敷金の運用利益金の使途)

第21条 敷金の運用から生じる利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第22条 公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市の負担とする。ただし、畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用は、除くものとする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項本文に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項本文の規定にかかわらず、当該入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、借上げに係る公営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

(入居者の費用負担義務)

第23条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の料金並びに下水道の使用料

(2) じんかいの処理及びし尿の汲取りに要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 前条第1項ただし書に規定する公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第24条 入居者は、公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを適正な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって、公営住宅又は共同施設を滅失し、又は毀損したときは、当該入居者は市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(令2条例9・一部改正)

第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第26条 入居者は、公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長に届け出なければならない。

第27条 入居者は、公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第28条 入居者は、公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第29条 入居者は、公営住宅を模様替し、若しくは増築し、又は公営住宅の敷地内に工作物その他の物件を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該公営住宅を明け渡すときは、入居者の負担で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに公営住宅を模様替し、若しくは増築し、又は公営住宅の敷地内に工作物その他の物件を設置したときには、入居者は、自己の負担で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第30条 市長は、第17条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第4条第1項第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、第17条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き公住法施行令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長に意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは当該認定を取り消し、又は変更するものとする。

(平24条例8・一部改正)

(収入超過者の明渡し努力義務)

第31条 収入超過者は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第32条 収入超過者は、第16条第1項の規定にかかわらず、当該収入超過者としての認定に係る期間(当該収入超過者がその期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算定した額を家賃として支払わなければならない。

2 前項の家賃は、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、公住法施行令第8条第2項により算定した額とするものとする。

3 第18条及び第19条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第33条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた高額所得者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者について次の各号のいずれかに該当する場合において、その者から申出があったときは、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか特別の事由があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第34条 高額所得者は、第16条第1項及び第32条第1項の規定にかかわらず、当該高額所得者としての認定に係る期間(当該高額所得者がその期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額を家賃として支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第18条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第19条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第35条 市長は、収入超過者及び高額所得者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、当該収入超過者及び高額所得者に対して他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、公営住宅の入居者が公営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第36条 市長が第5条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した他の市営住宅に入居している期間に通算するものとする。

2 市長が第40条の規定による申出をした者を公営住宅建替事業(公住法第2条第15項に規定する公営住宅建替事業をいう。以下同じ。)により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が当該事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算するものとする。

3 前2項に定める場合のほか、市長がこの条例の規定により公営住宅の入居者を引き続き他の市営住宅に入居させた場合(他の市営住宅に入居させる前に一時的に仮住居又は仮設施設に入居させた場合を含む。)における第30条から前条までの規定の適用については、その者が従前の公営住宅に入居していた期間は、新たに入居した他の市営住宅に入居している期間に通算するものとする。

(収入状況の報告の請求等)

第37条 市長は、第16条第1項第32条若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第20条第4項第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は次条若しくは第40条の規定による市営住宅ヘの入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は前項の職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は他の目的に利用してはならない。

(改築等の場合の明渡し請求)

第38条 市長は、公営住宅の改築、撤去その他規則で定める理由により必要があると認めるときは、他の市営住宅又は仮設施設を提供して、当該公営住宅の入居者に対して、その明渡しを請求することができる。この場合において、その者については、第4条及び第5条第2項の規定は、適用しないものとする。

(公営住宅建替事業による明渡し請求等)

第39条 市長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、除却しようとする公営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた入居者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 第34条第2項の規定は、前項の規定による明渡しをする場合について準用する。この場合において、第34条第2項中「前条第1項」とあるのは「第39条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される公営住宅への入居)

第40条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者は、当該公営住宅建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第41条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第42条 市長は、公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第43条 入居者は、公営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第29条第1項ただし書の規定により公営住宅を摸様替し、若しくは増築し、又は工作物その他の物件を設置したときは、前項の検査の日の前日までに、入居者の負担で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(不正な行為がある場合等の住宅の明渡し請求)

第44条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、期限を指定して当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 公営住宅又は共同施設を故意又は重大な過失により滅失し、又は毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上公営住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であること(同居する者が該当する場合を含む。)が判明したとき。

(6) 第14条第15条及び第24条から第29条までの規定に違反したとき。

(7) 正当な事由がなく第58条第1項の規定に基づく立入検査を拒んだとき。

(8) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき。

(9) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、当該明渡しに要する費用及びそのために生ずる全ての損害を負担しなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第8号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者に対して、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第9号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に公住法第32条第6項の規定に基づく通知をするものとする。

(平20条例28・令2条例9・令3条例6・一部改正)

(使用許可)

第45条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第46条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の規定による申請があった場合において、公営住宅の使用を許可するときは許可する旨とともに公営住宅の使用開始可能日を、許可しないときは許可しない旨とともにその理由を当該社会福祉法人等に通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第47条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃の額以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 前項の社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、同項の使用料を超えてはならない。

(準用)

第48条 社会福祉法人等による公営住宅の使用については、第19条から第29条まで、第39条第43条及び第59条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第19条中「第13条第5項」とあるのは「第46条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第33条第1項又は第39条第1項」とあるのは「第39条第1項」と、「第44条第1項」とあるのは「第51条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第49条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第50条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第46条第1項の規定による申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第51条 市長は、公営住宅を使用している社会福祉法人等が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該社会福祉法人等の使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき。

(4) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(入居者の資格)

第52条 改良住宅に入居することができる者は、改良法第18条の規定に掲げる者でなければならない。

2 第4条第5条第1項及び第6条の規定は、前項の規定により改良住宅に入居させるべき者が改良住宅に入居せず、又は居住しなくなった場合について準用する。この場合において、これらの規定中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、第4条第1項第3号中「、イ又はウ」とあるのは「又はウ」と、「214,000円」とあるのは「139,000円」と、「ア及びイ」とあるのは「ア」と、「158,000円」とあるのは「114,000円」と、第5条第1項中「公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止」とあるのは「改良住宅の用途の廃止」と読み替えるものとする。

3 第7条第8条(第3号を除く。)第10条(第3項を除く。)及び第11条の規定は、第2項において準用する第4条及び第6条に規定する入居者資格を有する者から改良住宅の入居者を決定する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と読み替えるものとする。

(平12条例39・平24条例8・平24条例30・一部改正)

(家賃の決定)

第53条 改良住宅の毎月の家賃は、改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧公住法」という。)第12条第1項及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第13条の2第1項の規定によりその例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令第4条に規定する方法により算定した額を限度として、毎年度、市長が定める。

(平24条例30・一部改正)

(収入超過者の認定)

第54条 市長は、第56条において準用する第17条第3項の規定により認定した入居者の収入の額(第56条において準用する第17条第4項の規定により更正されたときは、その更正後の額)第52条において準用する第4条第1項第3号の規定により読み替えられた金額を超え、かつ、当該入居者が改良住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 第30条第3項の規定は、前項の規定による認定について準用する。この場合において、「前2項」とあるのは「第54条第1項」と読み替えるものとする。

(平24条例8・一部改正)

(割増賃料)

第55条 収入超過者は、当該収入超過者としての認定に係る期間(当該収入超過者がその期間中に改良住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、第53条に規定する家賃のほかに次項の規定により市長が定める割増賃料を支払わなければならない。

2 前項の割増賃料は、第53条において決定された家賃に規則に定める倍率を乗じて得た額を限度として、毎年度、市長が定める。

3 第18条第19条第20条第2項第41条第42条及び第44条第1項第2号の規定は、割増賃料について準用する。これらの規定中「家賃」とあるのは「家賃(割増賃料を含む。)」と読み替えるものとする。

(準用)

第56条 改良住宅の管理については、第52条から前条までに定めるもののほか、第9条第1項及び第2項第12条から第15条まで、第17条から第21条まで、第22条第1項及び第2項第23条から第29条まで、第31条第35条から第38条まで、第39条第1項及び第2項第40条から第43条まで及び第44条第1項(第9号を除く。)から第4項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、第9条第1項中「第4条及び第5条」とあるのは「第52条」と、第35条中「収入超過者及び高額所得者」とあるのは「収入超過者」と、第36条中「第30条から前条まで」とあるのは「第54条第1項」と、「公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止」とあるのは「改良住宅の用途の廃止」と、「公営住宅建替事業(公住法第2条第15項に規定する公営住宅建替事業をいう。以下同じ。)」とあるのは「市営住宅建替事業」と、第37条第1項中「第16条第1項、第32条若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第20条第4項、第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求」とあるのは「第53条の規定による家賃の決定、第55条第1項の規定による割増賃料の決定、第55条第3項において準用する第18条の規定による家賃(割増賃料を含む。)の減免又は徴収の猶予、第20条第4項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予」と、第39条第1項(見出しを含む。)及び第40条中「公営住宅建替事業」とあるのは「市営住宅建替事業」と、第41条の見出し中「公営住宅建替事業」とあるのは「市営住宅建替事業」と、同条中「第16条第1項、第32条第1項又は第34条第1項」とあるのは「第53条又は第55条第1項」と、第42条中「公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止」とあるのは「改良住宅の用途の廃止」と、「第16条第1項、第32条第1項又は第34条第1項」とあるのは「第53条又は第55条」と、第44条第3項中「支払を受けた家賃」とあるのは「支払を受けた家賃(割増賃料を含む。)」と読み替えるものとする。

(平20条例28・一部改正)

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第57条 市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、市営住宅監理員を置く。

2 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、入居者との連絡事務を行う。

5 前2項に規定するもののほか、市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第58条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を受けなければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第59条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は割増賃料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例22・一部改正)

(委任)

第60条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 旧公住法の規定及び公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の改良法の規定に基づいて供給された市営住宅及び共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の鳥栖市営住宅条例(以下「新条例」という。)第2条から第6条まで、第7条第3項第8条第9条第13条から第21条まで、第24条から第42条まで及び第44条から第56条までの規定は適用せず、この条例による改正前の鳥栖市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第2条、第3条第2項、第3条の2から第6条まで、第9条から第15条まで、第18条から第26条の3まで、第28条並びに附則第6項及び第7項の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例の規定中平成10年3月31日までの間は、「公営住宅」を「市営住宅」と読み替えるものとする。

4 新条例第16条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前2項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第16条又は第18条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第16条又は第18条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第32条又は第34条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第32条又は第34条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

7 公住法附則第5項及び改良法附則第8項の規定による貸付けを受けて建設される市営住宅に係る新条例第2条第2号及び第3号の規定の適用については、同条第2号中「補助」とあるのは「補助又は公住法附則第5項の規定による無利子貸付け」と、「建設、買取り及び借上げ」とあるのは「建設」と、同条第3号中「補助」とあるのは「補助又は改良法附則第8項の規定による無利子貸付け」とする。

(平成12年条例第22号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第39号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成16年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日前に50歳以上である者の市営住宅の入居者の資格については、改正後の第4条の規定にかかわらず、同条の規定に該当するものとみなす。

(平成26年条例第14号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(平16条例23・平24条例8・平30条例8・一部改正)

名称

位置

住宅の種類

萱方町住宅

鳥栖市萱方町235番地

公営住宅

前田アパート

鳥栖市前田町2031番地1

公営住宅

萱方町第2住宅

鳥栖市萱方町216番地2

公営住宅

浅井町浅井アパート

鳥栖市浅井町149番地2

公営住宅

元町アパート

鳥栖市元町1309番地1

公営住宅

鳥栖南部団地アパート

鳥栖市今泉町2152番地3

公営住宅

本鳥栖アパート

鳥栖市本鳥栖町1477番地

改良住宅

鳥栖市営住宅条例

平成9年12月19日 条例第41号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第9編 設/第3章
沿革情報
平成9年12月19日 条例第41号
平成12年3月27日 条例第22号
平成12年9月25日 条例第39号
平成16年12月24日 条例第23号
平成18年1月31日 条例第1号
平成20年12月22日 条例第28号
平成22年3月24日 条例第10号
平成24年3月30日 条例第8号
平成24年12月26日 条例第30号
平成26年9月22日 条例第14号
平成30年3月30日 条例第8号
令和2年3月16日 条例第9号
令和3年3月26日 条例第6号