○鳥栖市営住宅集会所管理規程
昭和42年4月1日
告示第3号
第1条 鳥栖市営住宅入居者の集会の用に供するため、公共施設として集会所を設置する。
(昭55告示38・一部改正)
第2条 集会所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(昭55告示38・追加)
第2条の2 集会所の管理人は当該市営住宅入居者の中から選出された者を市長が委嘱する。
2 集会所は、管理人の監督によつて管理する。
3 管理人に変更があつたときは、前任者からの引継書類を添え、その旨を市長に届出なければならない。
(昭55告示38・旧第2条繰下)
第3条 管理人は、市長の指示に従つて次の各号により善良な管理をしなければならない。
(1) 集会所は、市営住宅入居者の公的集会のみに使用し、個人では使用してはならない。
(2) 管理日誌を備え付け、集会所使用の都度必要事項を記入し、毎月1回市長に提出して集会所の管理状況を報告しなければならない。
(3) 特に火の元に注意し、火災を起さないように努めなければならない。
(4) 集会所の出入口は、使用中以外は常に錠を掛け、管理人が保管するものとする。
第4条 集会所の電気料金、水道料金は市営住宅入居者の負担とする。
(昭55告示38・一部改正)
第5条 集会所の小修繕は、公営住宅修繕区分に準じ市営住宅入居者の負担とする。大修繕及び模様替えは市と協議して決める。
第6条 管理人及び市営住宅入居者がこの規程に従わないときは、集会所の使用を禁止することができる。
(昭55告示38・一部改正)
附則
1 この規約は、昭和42年4月1日から施行する。
2 山都町住宅集会所管理規約(昭和40年告示第22号)は、廃止する。
附則(昭和46年告示第10号)
この規約は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和52年告示第12号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年告示第6号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年告示第4号)
この規約は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成5年告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成7年告示第58号)
この告示は、公布の日から施行し、平成7年11月6日から適用する。
附則(平成11年告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年告示第35号)
この告示は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成24年告示第13号)
この告示は、平成24年3月30日から施行する。
別表第1
(平7告示58・全改、平11告示29・平16告示35・平24告示13・一部改正)
名称 | 位置 |
前田町住宅集会所 | 鳥栖市前田町2031番地1 |
浅井アパート集会所 | 鳥栖市浅井町149番地25 |
萱方町住宅・アパート集会所 | 鳥栖市萱方町235番地 |
元町アパート集会所 | 鳥栖市元町1309番地1 |
鳥栖南部団地集会所 | 鳥栖市今泉町2152番地3 |