○鳥栖市教育委員会公告式規則
昭和29年5月15日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。
(昭35教委規則1・昭55教委規則4・平27教委規則1・一部改正)
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則(以下「規則」という。)を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)が署名しなければならない。
2 規則の公布は、市役所前の掲示場に掲示して行う。
(昭55教委規則4・平27教委規則1・一部改正)
(規程の公表)
第3条 規則を除くほか教育委員会の定める規程を公表しようとするときは公表の旨の前文年月日及び教育長名を記入して教育長印を押さなければならない。
(昭55教委規則4・平27教委規則1・一部改正)
(告示等の公示)
第4条 前条の規定は、教育委員会の発する告示及び公告に準用する。
(昭61教委規則7・追加)
(施行期日)
第5条 規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
(昭61教委規則7・旧第4条繰下、平27教委規則1・一部改正)
附則
この規則は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和35年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年6月30日から適用する。
附則(昭和55年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育長の教育委員会の委員としての任期中においては、改正前の鳥栖市教育委員会公告式規則第1条から第3条までの規定は、なおその効力を有する。