○鳥栖市教育委員会会議傍聴人取締規則

昭和29年5月15日

教委規則第3号

第1条 委員会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴人名簿に住所、氏名、年齢を記載しなければならない。

(昭55教委規則4・一部改正)

第2条 傍聴人が満員になつたときは、いつでも入場を拒絶することができる。

(昭55教委規則4・一部改正)

第3条 酩ていした者は傍聴席に入ることができない。

(昭55教委規則4・一部改正)

第4条 傍聴人は次の事項を守らなければならない。

(1) 帽子、襟巻、かさ、つえ等を着用又は携帯してはならない。

(2) 委員の言論に対して賛否を表し又は私語してはならない。

(3) いかなる事由があつても議席に立入つてはならない。

(4) 談笑その他議場の秩序をみだす行為をしてはならない。

(昭55教委規則4・一部改正)

第5条 傍聴人において前条各号に掲げた事項を守らず又は議事を妨げるものがあるときは議長はこれを制止し、もし、その命に従わないときは退場せしめる。

(昭55教委規則4・一部改正)

第6条 委員会が秘密会の決議をしたときは傍聴人は速やかに退場しなければならない。

(昭55教委規則4・一部改正)

この規則は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

鳥栖市教育委員会会議傍聴人取締規則

昭和29年5月15日 教育委員会規則第3号

(昭和55年12月26日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年5月15日 教育委員会規則第3号
昭和55年12月26日 教育委員会規則第4号