○鳥栖市教育委員会事務局組織規則

昭和48年1月13日

教委規則第2号

鳥栖市教育委員会事務局組織規則(昭和38年教委規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項に基づき、鳥栖市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び事務分掌について必要な事項を定めることを目的とする。

(平28教委規則3・一部改正)

(組織)

第2条 事務局に次の部、課(室を含む。以下同じ。)及び係を置く。

教育部

教育総務課

総務係、教育支援係

学校教育課

教育指導係、インクルーシブ教育推進係

学校給食課

学校給食センター係

生涯学習課

生涯学習推進係、文化財係、図書係





放課後児童クラブ支援室

放課後児童クラブ支援係

(令2教委規則4・全改、令5教委規則6・一部改正)

(事務分掌)

第3条 前条に定める部、課及び係の標準的な事務分掌は、別表のとおりとする。

2 臨時又は特別の事務並びに所掌が明らかでない事務は、部長の裁定するところによる。

3 前条に定める部内の連絡及び調整に関する事務を行わせるため、教育総務課を主管課とし、次の事務をつかさどる。

(1) 部内各課との連絡及び総合的な調整に関すること。

(2) 部内の事務事業の進行管理に関すること。

(3) 他の部局との総合的な事業の調整に関すること。

(平4教委規則3・全改、平9教委規則1・平17教委規則1・平20教委規則6・平25教委規則7・平27教委規則5・平28教委規則2・令2教委規則4・一部改正)

(部長等の設置)

第4条 部に部長、課に課長、係に係長を置き、必要により部に理事、次長及び副理事、課に室長、参事、課長補佐、室長補佐、主幹、総務主査、主査、主任、主事、主任技師及び技師を置くことができる。

(令2教委規則4・全改、令5教委規則4・令5教委規則6・一部改正)

(指導主事等の設置)

第5条 部に指導主事及び社会教育主事を置く。

(昭63教委規則3・全改、平4教委規則3・旧第9条繰上、平9教委規則1・一部改正、平23教委規則2・旧第6条繰上、平27教委規則5・令2教委規則4・一部改正)

(準用)

第6条 この規則に定めるもののほか、事務局の処務、文書等の事務処理については、市長事務部局の規程を準用する。

(昭63教委規則3・全改、平4教委規則3・旧第10条繰上、平23教委規則2・旧第7条繰上)

この規則は、昭和48年1月15日から施行する。

(昭和48年教委規則第7号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第4号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第1号)

この規則は、昭和56年8月13日から施行する。

(昭和57年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第4号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第3号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、平成3年2月1日から施行する。

(平成4年教委規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第3号)

この規則は、平成5年8月17日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に教育部総務課に勤務する課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査、主任、主事又は技師の職を命ぜられている者は、別に辞令を交付されない限り、この規則の施行の日をもって、教育部教育総務課に所属する課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査、主任、主事又は技師の職を命ぜられたものとする。

(平成25年教委規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

この規則は、平成27年7月6日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第6号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表

(令2教委規則4・全改、令4規則34・令5教委規則6・一部改正)

標準的な事務分掌

教育部

教育総務課

総務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局職員の人事及び給与に関すること。

(3) 基本財産及び積立金の管理に関すること。

(4) 文書及び公印に関すること。

(5) 規則等の制定及び改廃に関すること。

(6) 学校施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(7) 育英資金及び交通遺児手当に関すること。

(8) 諸調査統計に関すること。

(9) 部の総合調整に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

教育支援係

(1) 教科書、教材、教具等の事務に関すること。

(2) 学校の備品に関すること。

(3) 学校の予算に関すること。

(4) 学校環境衛生に関すること。

(5) 児童生徒の保健、安全、厚生及び福利に関すること。

学校教育課

教育指導係

(1) 学校職員の人事及び給与に関すること。

(2) 学校職員の資格及び免許状に関すること。

(3) 学校職員の研修及び福利厚生に関すること。

(4) 学校の組織編制、教育課程、教科指導等に関すること。

(5) 通学区域の設定、変更等に関すること。

(6) 市立小、中学校通学区域審議会に関すること。

(7) 叙勲に関すること。

(8) 児童生徒の就学に関すること。

(9) 教科書、教材、教具等の選定に関すること。

(10) 教育相談に関すること。

(11) 生徒指導等に関すること。

インクルーシブ教育推進係

(1) インクルーシブ教育に関すること。

(2) 特別支援教育に関すること。

(3) 通級指導教室に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

学校給食課

学校給食センター係

(1) 学校給食センターの管理運営に関すること。

(2) 学校給食に係る食育の推進に関すること。

(3) 学校給食に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

生涯学習課

生涯学習推進係

(1) 社会教育施設の管理運営に関すること。

(2) 生涯学習センターの管理運営に関すること。

(3) 社会教育委員に関すること。

(4) 青少年問題協議会に関すること。

(5) 青少年の健全育成に関すること。

(6) 社会教育団体の指導育成に関すること。

(7) 講座の開設及び討論会、講習会、展示会その他集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(8) ユネスコ活動に関すること。

(9) 人権・同和教育に関すること。

(10) その他生涯学習に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

文化財係

(1) 文化財の調査研究に関すること。

(2) 文化財の保存管理に関すること。

(3) 文化財保護審議会に関すること。

(4) 市誌の編纂に関すること。

(5) その他文化財に関すること。

図書係

(1) 図書館の管理運営に関すること。

(2) 図書館資料の収集、整理及び貸出しに関すること。

(3) 図書館運営協議会に関すること。

(4) 視聴覚教育等に関すること。

(5) 移動図書館に関すること。

(6) 調査研究の援助に関すること。

(7) 読書会、研究会等に関すること。

(8) 他の図書館、学校等との連携及び援助に関すること。




放課後児童クラブ支援室

放課後児童クラブ支援係

(1) 放課後児童健全育成に関すること。

鳥栖市教育委員会事務局組織規則

昭和48年1月13日 教育委員会規則第2号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年1月13日 教育委員会規則第2号
昭和48年9月29日 教育委員会規則第7号
昭和53年6月28日 教育委員会規則第4号
昭和56年8月13日 教育委員会規則第1号
昭和57年6月3日 教育委員会規則第5号
昭和58年6月28日 教育委員会規則第4号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和62年3月19日 教育委員会規則第1号
昭和63年6月30日 教育委員会規則第3号
平成3年2月1日 教育委員会規則第1号
平成4年3月31日 教育委員会規則第3号
平成5年8月12日 教育委員会規則第3号
平成9年3月31日 教育委員会規則第1号
平成12年3月27日 教育委員会規則第5号
平成13年4月1日 教育委員会規則第3号
平成14年3月29日 教育委員会規則第2号
平成16年3月29日 教育委員会規則第1号
平成17年3月30日 教育委員会規則第1号
平成20年3月12日 教育委員会規則第2号
平成20年3月27日 教育委員会規則第6号
平成21年3月30日 教育委員会規則第1号
平成23年4月1日 教育委員会規則第2号
平成24年3月30日 教育委員会規則第4号
平成25年3月29日 教育委員会規則第7号
平成25年12月26日 教育委員会規則第12号
平成26年6月26日 教育委員会規則第2号
平成27年7月3日 教育委員会規則第5号
平成28年3月31日 教育委員会規則第2号
平成28年9月29日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第2号
令和2年10月30日 教育委員会規則第4号
令和4年12月21日 規則第34号
令和5年3月31日 教育委員会規則第4号
令和5年6月30日 教育委員会規則第6号