○鳥栖市教育委員会事務局事務専決規程

昭和48年4月1日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務処理について専決事項を定め、決裁の権限と責任の所在を明確にすることによって事務能率の向上を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長の権限に属する事務について、教育長又はその補助機関が最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 教育長の権限に属する事務を常時教育長に代わり決裁することをいう。

(3) 代決 教育長又は専決権者が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で、それらの者に代わり決裁することをいう。

(5) 部長 前号に規定する部の長をいう。

(6) 課 規則第2条に規定する課をいう。

(7) 課長 前号に規定する課の長をいう。

(8) 係 規則第2条に規定する係をいう。

(9) 係長 前号に規定する係の長をいう。

(令5教委訓令2・追加)

(部長の専決事項)

第3条 部長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所管事務の調整に関すること。

(2) 部内の職員(係長以上の職員を除く。)の配置に関すること。

(3) 法令に基づく公示及び公告に関すること。

(4) 陳情書、要望書等の提出及び処理に関すること。

(5) 出版物の刊行に関すること。

(6) 課長の休暇及び課長を除く職員の7日以上の休暇に関すること。

(7) 職員の欠勤に関すること。

(8) 課長の旅行命令に関すること。

(9) その他教育長の指示すること。

(平28教委訓令1・追加、令2教委訓令1・一部改正、令5教委訓令2・旧第2条繰下)

(課長の専決事項)

第4条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

課長共通

(1) 課員の事務分担に関すること。

(2) 簡単な渉外連絡に関すること。

(3) 軽易な諸証明の交付及び閲覧の許可に関すること。

(4) 定例的な調査、統計類の作成及び報告に関すること。

(5) 公共の用に供するため諸施設の一時使用許可に関すること。

(6) 課員の休暇(6日以内)に関すること。

(7) 課員の旅行命令に関すること。

(8) 課員の時間外勤務に関すること。

(9) その他軽易な事務の処理に関すること。

教育総務課長

(1) 出勤簿の査閲に関すること。

(2) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(昭63教委訓令1・全改、平25教委訓令1・一部改正、平27教委訓令2・旧第3条繰上、平28教委訓令1・旧第2条繰下、令5教委訓令2・旧第3条繰下)

(学校長の専決事項)

第5条 学校長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 1件100,000円未満の需用費、役務費及び委託料の支出負担行為に関すること。

(2) 前号に掲げる支出負担行為に係る支出命令に関すること。

(平23教委訓令1・追加、平27教委訓令2・旧第4条繰上、平28教委訓令1・旧第3条繰下、令5教委訓令2・旧第4条繰下)

(専決の制限)

第6条 専決者は、この規程に定める専決事項であっても次の各号のいずれかに該当する事項は、上司の決裁又は指示を受けなければならない。

(1) 異例であると認められるもの

(2) 先例となると認められるもの

(3) 紛議論争があるもの又は将来その原因となるおそれがあるもの

(令5教委訓令2・追加)

(類推による専決)

第7条 専決者は、この規程に専決事項として定められていない事項であっても、その内容によって専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じて専決することができる。

(令5教委訓令2・追加)

(代決)

第8条 教育長の専決事項の代決は、次のとおりとする。

(1) 教育長が不在のときは、部長が代決する。

(2) 教育長及び部長がともに不在のときは、次長が代決する。

(3) 次長が不在のときは、教育総務課長が代決する。

2 部長の専決事項の代決は、次のとおりとする。

(1) 部長が不在のときは、次長が代決する。

(2) 部長及び次長がともに不在のときは、その事務を所管する課長が代決する。

3 課長の専決事項の代決は、次のとおりとする。

(1) 課長が不在のときは、課長補佐(室長補佐を含む。以下同じ。)が代決する。この場合において、課長補佐を2人以上置く課にあっては、当該課長があらかじめ事務に応じて代決順位を定めておくものとする。

(2) 課長及び課長補佐がともに不在のとき、又は課長補佐を置かない課で課長が不在のときは、その事務を所管する係長が代決する。

4 学校長の専決事項の代決は、次のとおりとする。

(1) 学校長が不在のときは、副校長が代決する。

(2) 学校長及び副校長がともに不在のとき、又は副校長を置かない学校で学校長が不在のときは、教頭が代決する。

(平27教委訓令2・追加、平28教委訓令1・旧第4条繰下・一部改正、令2教委訓令1・一部改正、令5教委訓令2・旧第5条繰下・一部改正)

(代決の特例)

第9条 前条に規定する代決権者が不在のため、その事務を代決することができない場合は、それぞれ該当する上司の決裁を得ることによって代決されたものとみなし、これを処理することができる。

(令5教委訓令2・追加)

(代決の制限)

第10条 代決の権限を有する者は、第8条に規定する場合であつても重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項については、代決することができない。

(昭63教委訓令1・追加、平23教委訓令1・旧第5条繰下、平27教委訓令2・旧第6条繰上、平28教委訓令1・旧第5条繰下、令5教委訓令2・旧第6条繰下・一部改正)

(代決後の手続)

第11条 第8条の規定により代決した事項は、速やかに決裁権者の閲覧に供さなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

(昭63教委訓令1・追加、平23教委訓令1・旧第6条繰下・一部改正、平27教委訓令2・旧第7条繰上・一部改正、平28教委訓令1・旧第6条繰下・一部改正、令5教委訓令2・旧第7条繰下・一部改正)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和63年教委訓令第1号)

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成9年教委訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第2号)

この訓令は、平成27年7月6日から施行する。

(平成28年教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

鳥栖市教育委員会事務局事務専決規程

昭和48年4月1日 教育委員会訓令第2号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年4月1日 教育委員会訓令第2号
昭和63年6月30日 教育委員会訓令第1号
平成9年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成17年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成23年6月1日 教育委員会訓令第1号
平成25年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成27年7月3日 教育委員会訓令第2号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和2年10月30日 教育委員会訓令第1号
令和5年6月30日 教育委員会訓令第2号