○鳥栖市教育委員会公印規程

昭和60年8月30日

教委訓令第1号

鳥栖市教育委員会公印規程(昭和41年教委訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、鳥栖市教育委員会(以下「委員会」という。)の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(平9教委訓令1・一部改正)

(公印の定義)

第2条 この規程において「公印」とは、委員会の公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(平9教委訓令1・全改)

(公印の種類、ひな形等)

第3条 公印の名称、寸法、書体、使用区分、管守者及び個数は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(平9教委訓令1・全改)

(公印の保管等)

第4条 公印の保管及び使用については、当該管守者は責任をもって厳重かつ正確に行わなければならない。

2 管守者は、必要と認める場合には、公印の保管その他公印に関する事務に従事させるため、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を所属職員のうちから選任することができる。

3 管守者は、取扱者を任免したときは、速やかにその職氏名を教育総務課長に通知しなければならない。

(平24教委訓令1・平25教委訓令2・一部改正)

(公印の登録)

第5条 公印を登録し、又は必要な事項を整理するため、教育総務課に公印台帳(様式第1号)を備える。

(平9教委訓令1・平25教委訓令2・令5教委訓令1・一部改正)

(公印の調製、改刻及び廃棄)

第6条 公印の調製、改刻又は廃棄については、事前に教育長の決裁を受けなければならない。

2 公印を紛失及びき損したとき又はその他公印の使用に関し事故があったときは、管守者は直ちに教育長に届出なければならない。

(平25教委訓令2・一部改正)

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとするときは、決裁済の原議を管守者又は取扱者に提示し承認を受けなければならない。

2 決裁済の原議書を添付することができない文書は、主管の課長、教頭、学校運営支援室長、課長補佐又は係長が確認し、これに替えることができる。

3 前2項の規定にかかわらず文書の用途及び数量等の都合によりその手続を省略することができる。

(平9教委訓令1・平24教委訓令1・令3教委訓令1・一部改正)

(公印の持出の禁止)

第8条 公印の管守者の指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、特別の事由により当該管守者の許可を得たときは、この限りでない。

(公印の刷り込み)

第9条 公印の使用について特に必要があるときは、教育長の決裁を経て、当該公印の印影を刷り込むことができる。

(電子公印)

第10条 電子公印は定例的かつ定型的な文書又は一度に大量に発する文書で電子計算組織を利用して作成するものに使用できるものとし、その名称、ひな形、寸法、形状、書体、使用区分及び取扱責任者は別表第4及び別表第5のとおりとする。

(令5教委訓令1・追加)

(電子公印の使用)

第11条 電子公印は、当該電子公印の取扱責任者の承認を受けて使用し、定められた使用区分以外に使用してはならない。

(令5教委訓令1・追加)

(電子公印の登録)

第12条 電子公印を登録し、又は必要な事項を整理するため、教育総務課に電子公印台帳(様式第2号)を備える。

(令5教委訓令1・追加)

(電子公印の調製及び廃止)

第13条 電子公印の調製又は廃止(以下「電子公印の異動」という。)は、事前に教育長の決裁を受けなければならない。

2 取扱責任者は、電子公印の異動があったときは、教育総務課長に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けたときは、教育総務課長は速やかに電子公印台帳を整備しなければならない。

(令5教委訓令1・追加)

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについて必要な事項は、教育長が別に定める。

(令5教委訓令1・旧第10条繰下・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年教委訓令第1号)

この訓令は、平成9年1月6日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第3号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第2号)

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第2号)

この訓令は、平成27年7月6日から施行する。

(平成28年教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(令2教委訓令1・全改、令3教委訓令1・一部改正)

名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

書体

使用区分

管守者

個数

鳥栖市教育委員会印

1

64

れい書

表彰状用

教育総務課長

1

鳥栖市教育委員会印

2

21

委員会名をもってなす公文書用

1

鳥栖市教育委員会教育長印

3

24

教育長名をもってなす公文書用

1

鳥栖市教育委員会教育長職務代理者印

4

24

教育長職務代理者名をもってなす公文書用

1

鳥栖市教育委員会部長印

5

18

部長名をもってなす公文書用

1

鳥栖市教育委員会課長印

6

18

課長名をもってなす公文書用

1

鳥栖市立図書館印

7

20

図書館名をもってなす公文書用

図書館長

1

鳥栖市立図書館長印

8

20

図書館長名をもってなす公文書用

1

鳥栖市立鳥栖小学校印

9

45

卒業証書用

鳥栖小学校長

1

鳥栖市立鳥栖小学校印

10

24

小学校名をもってなす公文書用

1

鳥栖市立鳥栖小学校長印

11

21

小学校長名をもってなす公文書用

1

鳥栖市立鳥栖北小学校印

12

45

卒業証書用

鳥栖北小学校長

1

鳥栖市立鳥栖北小学校印

13

24

小学校名をもってなす公文書用

1

鳥栖市立鳥栖北小学校長印

14

21

小学校長名をもってなす公文書用

1

鳥栖市立田代小学校印

15

45

卒業証書用

田代小学校長

1

鳥栖市立田代小学校印

16

24

小学校名をもってなす公文書用

1

鳥栖市立田代小学校長印

17

21

小学校長名をもってなす公文書用

1

鳥栖市立弥生が丘小学校印

18

45

卒業証書用

弥生が丘小学校長

1

鳥栖市立弥生が丘小学校印

19

24

小学校名をもってなす公文書用

1

鳥栖市立弥生が丘小学校長印

20

21

小学校長名をもってなす公文書用

1

鳥栖市立若葉小学校印

21

45

卒業証書用

若葉小学校長

1

鳥栖市立若葉小学校印

22

24

小学校名をもってなす公文書用

1

鳥栖市立若葉小学校長印

23

21

小学校長名をもってなす公文書用

1

鳥栖市立基里小学校印

24

45

卒業証書用

基里小学校長

1

鳥栖市立基里小学校印

25

24

小学校名をもってなす公文書用

1

鳥栖市立基里小学校長印

26

21

小学校長名をもってなす公文書用

1

鳥栖市立麓小学校印

27

45

卒業証書用

麓小学校長

1

鳥栖市立麓小学校印

28

24

小学校名をもってなす公文書用

1

鳥栖市立麓小学校長印

29

21

小学校長名をもってなす公文書用

1

鳥栖市立旭小学校印

30

45

卒業証書用

旭小学校長

1

鳥栖市立旭小学校印

31

24

小学校名をもってなす公文書用

1

鳥栖市立旭小学校長印

32

21

小学校長名をもってなす公文書用

1

鳥栖市立鳥栖中学校印

33

45

卒業証書用

鳥栖中学校長

1

鳥栖市立鳥栖中学校印

34

24

中学校名をもってなす公文書用

1

鳥栖市立鳥栖中学校長印

35

21

中学校長名をもってなす公文書用

1

鳥栖市立田代中学校印

36

45

卒業証書用

田代中学校長

1

鳥栖市立田代中学校印

37

24

中学校名をもってなす公文書用

1

鳥栖市立田代中学校長印

38

21

中学校長名をもってなす公文書用

1

鳥栖市立基里中学校印

39

45

卒業証書用

基里中学校長

1

鳥栖市立基里中学校印

40

24

中学校名をもってなす公文書用

1

鳥栖市立基里中学校長印

41

21

中学校長名をもってなす公文書用

1

鳥栖市立鳥栖西中学校印

42

45

卒業証書用

鳥栖西中学校長

1

鳥栖市立鳥栖西中学校印

43

24

中学校名をもってなす公文書用

1

鳥栖市立鳥栖西中学校長印

44

21

中学校長名をもってなす公文書用

1

鳥栖市学校運営支援室長之印

45

18

学校運営支援室長名をもってなす公文書用

学校長

2

鳥栖市学校給食センター所長印

46

18

学校給食センター所長名をもってなす公文書用

学校給食センター所長

1

別表第2

(令2教委訓令1・全改、令3教委訓令1・一部改正)

1

2

3

4

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5

6

7

8

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9

10

11

12

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19

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29

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46



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別表第3

(令5教委訓令1・追加)

名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

形状

書体

使用区分

取扱責任者

鳥栖市教育委員会印

1

21

正方形

れい書

就学援助認定(否認定)通知書

医療券

特別支援教育就学奨励費支給決定通知書

特別支援教育就学奨励費不支給通知書

教育総務課長

別表第4

(令5教委訓令1・追加)

1

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(令5教委訓令1・追加)

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(令5教委訓令1・追加)

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鳥栖市教育委員会公印規程

昭和60年8月30日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年8月30日 教育委員会訓令第1号
平成9年1月6日 教育委員会訓令第1号
平成19年12月27日 教育委員会訓令第1号
平成23年6月1日 教育委員会訓令第3号
平成24年3月8日 教育委員会訓令第1号
平成25年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成26年3月18日 教育委員会訓令第1号
平成26年8月29日 教育委員会訓令第2号
平成27年7月3日 教育委員会訓令第2号
平成28年9月29日 教育委員会訓令第2号
令和2年10月30日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月29日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第1号