○鳥栖市教育委員会事務局職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成6年4月28日

教委規則第3号

(平7教委規則1・令2教委規則4・一部改正)

(勤務時間等)

第2条 勤務時間規則第2条第2項及び第3項並びに会計年度任用職員勤務時間規則第5条の規定により特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りは、別表のとおりとする。

2 特別の勤務に従事する職員のうち、別表の休日の欄において勤務を命ずるとされている者については、所属長は、職員が勤務しないことにつき特に認める場合を除き、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの正規の勤務時間において勤務することを命ずるものとする。

(平7教委規則1・平21教委規則2・令2教委規則4・一部改正)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第6号)

この規則は、平成14年9月1日から施行する。

(平成16年教委規則第7号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第3号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成26年教委規則第6号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

この規則は、平成27年7月6日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

別表

(平27教委規則5・全改、平29教委規則1・平31教委規則1・令2教委規則4・一部改正)

所属

職員

1週間の勤務時間

勤務時間

休憩時間

週休日

休日

学校給食課

学校給食センターの職員

38時間45分

A

午前7時15分から午後4時00分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。



B

午前8時30分から午後5時15分まで

C

午前9時00分から午後5時45分まで

生涯学習課

図書館の職員

38時間45分

A

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

4週間につき8日とし、その日は所属長が定める。

勤務を命ずる。

B

午前9時30分から午後6時15分まで

C

午前10時30分から午後7時15分まで

鳥栖市教育委員会事務局職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成6年4月28日 教育委員会規則第3号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年4月28日 教育委員会規則第3号
平成7年4月12日 教育委員会規則第1号
平成14年3月29日 教育委員会規則第3号
平成14年8月27日 教育委員会規則第6号
平成16年8月19日 教育委員会規則第7号
平成21年3月30日 教育委員会規則第2号
平成25年3月29日 教育委員会規則第9号
平成26年8月29日 教育委員会規則第3号
平成26年10月29日 教育委員会規則第6号
平成27年7月3日 教育委員会規則第5号
平成29年3月30日 教育委員会規則第1号
平成31年3月29日 教育委員会規則第1号
令和2年10月30日 教育委員会規則第4号