○鳥栖市教育委員会事務局職員の勤務時間等の特例に関する規則
平成6年4月28日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第4条、鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)第2条第2項及び第3項並びに鳥栖市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第6号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第5条の規定に基づき、鳥栖市教育委員会事務局職員の勤務時間及びその割振り等の特例について定めるものとする。
(平7教委規則1・令2教委規則4・一部改正)
(勤務時間等)
第2条 勤務時間規則第2条第2項及び第3項並びに会計年度任用職員勤務時間規則第5条の規定により特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りは、別表のとおりとする。
2 特別の勤務に従事する職員のうち、別表の休日の欄において勤務を命ずるとされている者については、所属長は、職員が勤務しないことにつき特に認める場合を除き、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの正規の勤務時間において勤務することを命ずるものとする。
(平7教委規則1・平21教委規則2・令2教委規則4・一部改正)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成14年教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第6号)
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第7号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第6号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は、平成27年7月6日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
別表
(平27教委規則5・全改、平29教委規則1・平31教委規則1・令2教委規則4・一部改正)
所属 | 職員 | 1週間の勤務時間 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 | 休日 | |
学校給食課 | 学校給食センターの職員 | 38時間45分 | A | 午前7時15分から午後4時00分まで | 勤務時間の途中において1時間を与える。 | ||
B | 午前8時30分から午後5時15分まで | ||||||
C | 午前9時00分から午後5時45分まで | ||||||
生涯学習課 | 図書館の職員 | 38時間45分 | A | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中において1時間を与える。 | 4週間につき8日とし、その日は所属長が定める。 | 勤務を命ずる。 |
B | 午前9時30分から午後6時15分まで | ||||||
C | 午前10時30分から午後7時15分まで |