○鳥栖市教育委員会現業員の就業規則

昭和38年8月1日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、鳥栖市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する学校及び学校給食センター(以下「センター」という。)に勤務する現業員(以下「職員」という。)の就業上の条件について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平7教委規則3・全改、平26教委規則4・一部改正)

(業務)

第2条 職員の業務は、次のとおりとする。

学校用務員

(1) 校舎及び校門の開閉に関すること。

(2) 校舎内外の清掃に関すること。

(3) 文書、物品等の送達及び連絡に関すること。

(4) 学校の施設及び設備の保全のため軽作業に従事すること。

(5) 校舎内外の火気取締りに関すること。

(6) その他特に命ぜられた業務に従事すること。

学校保健員

(1) 学校給食の調理及びその配分に関すること。

(2) 学校給食に必要な物資の保管に関すること。

(3) 食器及び調理機械器具の洗じよう及び消毒に関すること。

(4) 調理室、倉庫等の清掃及び消毒に関すること。

(5) センターの環境衛生保持に必要な業務に関すること。

(6) その他特に命ぜられた臨時の業務に従事すること。

(昭44教委規則1・平24教委規則1・平26教委規則4・令2教委規則4・一部改正)

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第2条第3条及び第4条並びに鳥栖市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第6号)第3条第4条及び第5条を準用し、校長又はセンター所長が割り振るものとする。

2 職員の始業及び終業の時刻は校長又はセンター所長が定める。

(昭46教委規則4・全改、平7教委規則3・平26教委規則4・令2教委規則4・一部改正)

(休日)

第4条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)についても、同様とする。

(平7教委規則3・全改)

第5条及び第6条 削除

(昭44教委規則1)

(報告)

第7条 校長又はセンター所長は、職員の従事する業務について必要な事項を教育長に報告しなければならない。

(平26教委規則4・一部改正)

(給与)

第8条 職員の給与については、鳥栖市現業員の給与の種類及び基準に関する条例(平成7年条例第6号)による

(平7教委規則3・全改)

第9条 この規則について必要な事項は、委員会の承認を得て校長又はセンター所長が別に定める。

(平26教委規則4・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年教委規則第1号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年教委規則第4号)

この規則は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

鳥栖市教育委員会現業員の就業規則

昭和38年8月1日 教育委員会規則第4号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和38年8月1日 教育委員会規則第4号
昭和44年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和46年9月1日 教育委員会規則第4号
昭和61年3月29日 教育委員会規則第1号
平成7年4月12日 教育委員会規則第3号
平成24年3月8日 教育委員会規則第1号
平成26年8月29日 教育委員会規則第4号
令和2年10月30日 教育委員会規則第4号