○鳥栖市立小、中学校通学区域審議会設置条例

昭和43年4月1日

条例第15号

(設置)

第1条 鳥栖市立小学校及び中学校に就学する児童及び生徒の通学区域の設定変更並びに校名の改廃に関する事項について、鳥栖市教育委員会の諮問に応じ、必要な事項を調査審議するため鳥栖市立小、中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織し、その委員は鳥栖市教育委員会が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは解嘱されるものとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、鳥栖市教育委員会規則で定める。

(昭55条例21・旧第4条繰上)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥栖市立小、中学校通学区域審議会設置条例

昭和43年4月1日 条例第15号

(昭和55年11月22日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第15号
昭和55年11月22日 条例第21号