○鳥栖市立小、中学校通学区域審議会規則
昭和43年4月1日
教委規則第1号
第1条 この規則は、鳥栖市立小、中学校通学区域審議会設置条例(昭和43年条例第15号)第4条の規定に基づき、鳥栖市立小、中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭55教委規則4・一部改正)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 区長
(3) 小、中学校のPTA代表
(4) 小、中学校の校長代表
(平13教委規則5・全改)
第3条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第5条 会長は、会議ごとに会議録をつくり、会長が指名した委員2人以上と共に署名する。
第6条 会長は、審議会が諮問事項を議決したときは、速やかに会議録を附して教育委員会に答申しなければならない。
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。