○鳥栖市立小、中学校の管理に関する規則

昭和32年2月26日

教委規則第12号

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、鳥栖市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における管理運営の基本的事項を定めることを目的とする。

(管理規程)

第2条 校長は、この規則に基づいて、その学校の管理規程を定めるものとする。

2 前項の管理規程を定め又は変更する場合には、鳥栖市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。

第2章 施設及び設備

(管理の責任者)

第3条 校長は、条例、規則その他の規程に従い、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設、設備の管理を分任する。

3 校長は、正規の勤務時間以外の時間における学校の施設、設備の管理のため、その業務を職員以外の者に委託することができる。

(昭43教委規則5・平12教委規則6・一部改正)

(施設等の表簿)

第4条 校長は、財産台帳、備品台帳その他管理に関する表簿を調製し、常にその現状を明らかにしておかなければならない。

(設備の亡失等)

第5条 校長は、学校の施設、設備の全部又は一部が毀損又は亡失した場合並びに廃棄手続を必要とする場合には、速やかに、教育委員会に報告し指示を受けなければならない。

(令2教委規則2・一部改正)

(施設の貸与)

第6条 校長は、別に定めるところにより、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために使用させることができる。

(警備防災の計画)

第7条 校長は学年の初めに、学校の警備及び防火その他の防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

第3章 学校運営、職員及び学校組織

(平12教委規則・平19教委規則3・改称)

(学校評価)

第7条の2 校長は、学校の教育水準の向上を図り、当該学校の目的を実現するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。

(平19教委規則3・追加)

(情報の積極的な提供)

第7条の3 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。

(平19教委規則3・追加)

(副校長)

第8条 学校に副校長を置くことができる。

2 副校長は、校長が命ずる事務を掌理する。

3 副校長は、校長不在のときは、その職務を代行することができる。

(平25教委規則5・追加)

(教頭)

第8条の2 学校に教頭を置く。

2 教頭は、校長及び副校長がともに不在のとき、又は副校長を置かない学校で校長が不在のときは、その職務を代行することができる。

(昭40教委規則3・昭49教委規則4・一部改正、平25教委規則5・旧第8条繰下・一部改正)

(主幹教諭)

第8条の3 学校に主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、任された校務を整理し、児童生徒の教育をつかさどる。

(平20教委規則3・追加、平25教委規則5・旧第8条の2繰下)

(指導教諭)

第8条の4 学校に指導教諭を置くことができる。

2 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(平25教委規則5・追加)

(教務主任等)

第8条の5 学校に教務主任、学年主任、司書教諭及び保健主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、学年主任及び司書教諭を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する事項の管理に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

6 教務主任、学年主任及び司書教諭は当該学校の教諭のうちから、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

(平15教委規則1・全改、平20教委規則3・旧第8条の2繰下、平25教委規則5・旧第8条の3繰下)

(生徒指導主事等)

第8条の6 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、生徒指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭のうちから、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

(昭51教委規則3・全改、平4教委規則4・一部改正、平20教委規則3・旧第8条の3繰下、平25教委規則5・旧第8条の4繰下)

(主任等の任期)

第8条の7 前2条に規定する主任等の任期は、4月1日(学年の途中において主任等を命ぜられた者にあっては、当該命ぜられた日)から当該学年の末日までとし、再任を妨げない。

(昭51教委規則3・追加、平12教委規則6・一部改正、平20教委規則3・旧第8条の4繰下、平25教委規則5・旧第8条の5繰下)

(統括事務長等)

第9条 学校に統括事務長、事務長、事務主幹、事務主任、主査、副主査又は主事を置くことができる。

2 統括事務長は、学校の事務事業及び事務職員その他の職員を管理監督し、それらの業務の統括・調整を行い、その事務をつかさどる。

3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員を監督し、それらが行う事務を総括し、その事務をつかさどる。

4 事務主幹、事務主任、主査、副主査又は主事は、校長、統括事務長又は事務長の監督を受け、事務をつかさどる。

(昭51教委規則3・全改、平12教委規則6・平23教委規則3・平27教委規則2・令3教委規則2・一部改正)

(栄養教諭等)

第9条の2 学校に、栄養教諭又は主任学校栄養職員を置くことができる。

2 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。

3 主任学校栄養職員は、上司の命を受け、技術を処理する。

(平4教委規則4・追加、平12教委規則6・平25教委規則5・一部改正)

(校務の分掌)

第10条 校長は、法令及びこの規則に定めるものを除くほか必要な校務分掌組織を定め、職員に分掌を命ずるものとする。

(昭40教委規則3・旧第9条繰下、昭51教委規則3・一部改正)

(教科、学級担任等)

第11条 校長は、教科及び学級を担任する職員並びに道徳、特別活動その他教育活動を指導する職員を命ずるものとする。

(昭47教委規則2・全改、平4教委規則4・一部改正)

(職員の勤務時間等)

第12条 職員の週休日及び勤務時間の割振り、休憩時間並びに休日の代休日については、佐賀県市町村立学校県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和31年佐賀県条例第51号)の定めるところにより、校長が定める。

(昭40教委規則3・旧第11条繰下、平7教委規則6・平21教委規則3・一部改正)

(日、宿直)

第13条 校長は、正規の勤務時間以外の時間において、緊急必要と認める場合、職員に日、宿直を命ずることができる。ただし、この場合あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 日、宿直員は、学校の施設、設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受並びに校内の監視を行う。

3 日、宿直について必要な事項は、校長が定める。

(昭44教委規則2・全改、平4教委規則4・一部改正)

(休暇等)

第14条 職員の休暇及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業(以下「部分休業」という。)は、校長が承認する。ただし、校長が、次に掲げる休暇を請求しようとする場合及び部分休業を請求しようとする場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 介護休暇

(2) 介護部分休暇

(3) 5日以上にわたる休暇(前2号に掲げる休暇を除く。)

2 校長は、次に掲げる休暇を承認した場合には、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 産前休暇及び産後休暇

(2) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用又は準用を受ける職員以外の職員の結核性疾患休暇

(3) 介護休暇

(4) その他30日以上にわたる休暇

(昭40教委規則2・一部改正、昭40教委規則3・旧第13条繰下、昭49教委規則4・平4教委規則4・平7教委規則6・平12教委規則6・平28教委規則5・一部改正)

(出張)

第15条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、3日を超える出張の場合には、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 校長の宿泊を伴う出張で引き続き5日以上にわたるものについては、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(昭40教委規則2・一部改正、昭40教委規則3・旧第14条繰下、平4教委規則4・平12教委規則6・一部改正)

(職員に関する調査、報告)

第16条 校長は毎学年、5月1日現在における職員調査表を教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、前項に規定するもののほか、職員の氏名変更、死亡、その他異例の事項については、そのつど、速やかに、教育委員会に報告しなければならない。

(昭40教委規則3・旧第15条繰下、平12教委規則6・一部改正)

(職員会議)

第17条 学校に、職員会議を置く。

2 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長がつかさどる校務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を開くことができる。

3 職員会議は、次の各号に掲げるもののうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を所属職員に周知すること。

(2) 校長が校務運営に関する決定等を行う場合に、所属職員の意見を聞くこと。

(3) 校長が所属職員相互の連絡を図ること。

4 職員会議は校長が招集し、主宰する。

5 前4項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(平12教委規則6・全改)

(共同実施組織)

第18条 学校事務を共同で実施し、業務の効率化及び学校運営に関する支援を行うための共同実施組織として学校運営支援室を置く。

2 前項に定めるもののほか、学校運営支援室の組織、運営、業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平20教委規則7・追加)

第4章 教育活動

(教育計画)

第19条 校長は、学年の初めに、少なくとも次に掲げる事項について、教育計画を作成し、速やかに、教育委員会に報告しなければならない。

(1) その年度の教育目標

(2) 学年別教科、道徳、特別活動その他教育活動の時間配当

(3) 学習指導、児童生徒指導等の大綱

(4) 教科及び学級を担任する職員並びに道徳、特別活動その他教育活動を指導する職員

(5) 学校行事

(昭40教委規則3・旧第17条繰下、昭47教委規則2・平4教委規則4・平12教委規則6・一部改正、平20教委規則7・旧第18条繰下)

(出席停止)

第20条 校長は、感染症にかかり又はそのおそれのある児童生徒があるときは、その保護者に対してその児童生徒の出席停止を命じることができる。

2 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒の保護者に対して児童生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

3 教育委員会は、前項の報告を受け、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取したうえで、出席停止通知により保護者に通知しなければならない。

4 校長は、出席停止の命令に係る児童生徒について出席停止を解除することが適当と認めたときには、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

5 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

6 前4項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平14教委規則7・全改、平20教委規則7・旧第19条繰下)

(事故)

第21条 生徒に、事故による死亡その他重大な事件が生じた場合には、校長は速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(昭40教委規則3・旧第19条繰下、平20教委規則7・旧第20条繰下)

(校外行事)

第22条 修学旅行、対外競技、水泳、キヤンプその他の校外行事を行う場合には、校長は、別に定める基準により実施しなければならない。

2 前項の行事の実施にあたつて、宿泊を必要とする場合には、校長はあらかじめ、教育委員会の承認を受け、その他の場合には、教育委員会に届け出なければならない。

(昭40教委規則3・旧第20条繰下、平20教委規則7・旧第21条繰下)

(学校以外の施設の利用)

第23条 校長は、学校以外の施設を利用しようとする場合次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 利用期間が3日以上にわたるとき。

(2) 危険を伴うおそれのあるとき。

(昭40教委規則3・旧第21条繰下、平12教委規則6・一部改正、平20教委規則7・旧第22条繰下、令2教委規則2・一部改正)

第5章 学期、休業日

(学期)

第24条 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月24日まで

第2学期 8月25日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(昭40教委規則3・旧第22条繰下、平20教委規則7・旧第23条繰下、令2教委規則2・一部改正)

(休業日)

第25条 休業日は法令に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 春季休業日 4月1日から4月6日まで。ただし、第1学年に限り4月1日から入学式を行う前日(前日が日曜の場合は前々日)まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

2 校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、休業日の期日を変更し、又は本条に定める休業日以外の休業日(第25条による臨時休業日を除く。)を設けることができる。

(昭39教委規則4・一部改正、昭40教委規則3・旧第23条繰下、平20教委規則7・旧第24条繰下、令2教委規則2・令4教委規則2・一部改正)

(臨時休業)

第26条 非常変災その他急迫の事情があって、臨時に休業した場合には、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、前項に定めるもののほか、教育委員会の承認を受けて、臨時に休業することができる。

3 教育委員会が特に必要と認め、臨時の休業を指示した場合には、校長は実施の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(昭40教委規則3・旧第24条繰下、平12教委規則6・一部改正、平20教委規則7・旧第25条繰下)

(振替授業)

第27条 教育上必要がある場合には、校長は授業日と休業日を振り替えることができる。

2 前項に規定する振替が、運動会、文化祭等の恒例の学校行事に基づく場合には、教育委員会に届け出、その他の場合には、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(昭40教委規則3・旧第25条繰下、平20教委規則7・旧第26条繰下)

第6章 教材の取扱

(教材の意義)

第28条 この章で「教材」とは、学校が教育活動のために、使用する図書その他の材料をいう。

(昭40教委規則3・旧第26条繰下、平20教委規則7・旧第27条繰下)

(共同利用)

第29条 学校は、フイルム、スライド及びテープ等の視聴覚教材その他これに類するもので、高価な教材については、共同利用に努めなければならない。

(昭40教委規則3・旧第27条繰下、平20教委規則7・旧第28条繰下)

(経済的負担の考慮)

第30条 学校は、教材の選定にあたっては、保護者の経済的負担の軽減について、特に考慮しなければならない。

(昭40教委規則3・旧第28条繰下、平12教委規則6・一部改正、平20教委規則7・旧第29条繰下)

(承認を要する教材)

第31条 教科書が発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書については校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(昭40教委規則3・旧第29条繰下、平12教委規則6・一部改正、平20教委規則7・旧第30条繰下)

(届出を要する教材)

第32条 次に掲げる教材を使用しようとする場合には、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 副読本の類

(2) 休業中に使用させる夏休帳、冬休帳の類

(3) 学習の過程において使用させる練習帳の類

(昭40教委規則3・旧第30条繰下、平12教委規則6・一部改正、平20教委規則7・旧第31条繰下)

第7章 その他

(平12教委規則・改称)

(学校要覧)

第33条 学校は、学年の初めに、学校要覧を作成するものとする。

2 前項の学校要覧には、別に定める事項を記載しなければならない。

(昭40教委規則3・旧第31条繰下、平20教委規則7・旧第32条繰下)

(表簿)

第34条 学校は、法令、条例、規則その他の規程に定めるもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳

(3) 諸証明書台帳

(4) 給与台帳

(5) 出張命令簿

(6) 日宿直日誌

(7) 養護日誌

(8) その他必要な表簿

2 前項の表簿中、学校沿革誌及び卒業証書台帳は、永久に、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

(昭40教委規則3・旧第32条繰下、平20教委規則7・旧第33条繰下)

(委任)

第35条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(昭40教委規則3・旧第34条繰下、平12教委規則6・旧第35条繰上、平20教委規則7・旧第34条繰下)

1 その規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に教頭を命ぜられている者は、別に辞令を発せられることなく、この規則による教頭を命ぜられたものとする。

(昭和39年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和43年教委規則第5号)

この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年教委規則第2号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第3号)

1 この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に教育委員会から保健主事又は進路指導主事を命ぜられている者は、別に辞令を発せられることなく、改正後の鳥栖市立小中学校の管理に関する規則の規定による保健主事又は進路指導主事を命ぜられたものとする。

(昭和59年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第7号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

鳥栖市立小、中学校の管理に関する規則

昭和32年2月26日 教育委員会規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年2月26日 教育委員会規則第12号
昭和39年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和40年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和40年7月15日 教育委員会規則第3号
昭和43年9月28日 教育委員会規則第5号
昭和44年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和47年7月1日 教育委員会規則第2号
昭和49年10月1日 教育委員会規則第4号
昭和51年4月21日 教育委員会規則第3号
昭和59年6月25日 教育委員会規則第3号
平成4年6月29日 教育委員会規則第4号
平成5年5月19日 教育委員会規則第1号
平成7年6月5日 教育委員会規則第4号
平成7年7月25日 教育委員会規則第6号
平成12年9月6日 教育委員会規則第6号
平成14年10月1日 教育委員会規則第7号
平成15年3月3日 教育委員会規則第1号
平成19年6月1日 教育委員会規則第3号
平成20年3月17日 教育委員会規則第3号
平成20年4月1日 教育委員会規則第7号
平成21年3月30日 教育委員会規則第3号
平成23年6月1日 教育委員会規則第3号
平成25年3月29日 教育委員会規則第5号
平成27年3月30日 教育委員会規則第2号
平成28年12月28日 教育委員会規則第5号
令和2年3月27日 教育委員会規則第2号
令和3年3月29日 教育委員会規則第2号
令和4年12月1日 教育委員会規則第2号