○鳥栖市交通遺児手当支給条例

昭和48年9月29日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、交通遺児(以下「遺児」という。)の保護者に対し交通遺児手当(以下「手当」という。)を支給することにより、遺児の健全な育成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「遺児」とは、小学校、中学校又は養護学校、盲学校、聾/ろう/学校の義務教育課程に在学する児童、生徒で、父母の両方若しくは一方が交通事故によつて死亡した者又はこれに準ずる状態にあると教育委員会(以下「委員会」という。)が認めた者をいう。

(2) 「交通事故」とは、次に掲げるものの衝突、接触、火災又は爆発等により生じた人の死傷をいう。

 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する車両等

 汽車、電車その他委員会が交通機関と認めたもの

(3) 「保護者」とは、遺児に対して親権を行う者、後見人又はその他の者で、現に監護し、又は養育しているものをいう。

(支給要件)

第3条 手当は、市内に住所を有する保護者に支給する。

(認定)

第4条 手当の支給を受けようとする保護者は、その旨を委員会に申請し、受給資格について委員会の認定を受けなければならない。

(手当の額)

第5条 手当の額は、遺児1人につき月額2,000円とする。

(昭55条例8・一部改正)

(支給期間及び支払期月)

第6条 手当の支給は、保護者が第4条の規定による認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 手当は、毎年4月及び10月の2期に、それぞれ前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても支払うものとする。

3 第4条の規定により申請した者の死亡等により、手当を支給することができないときは、委員会が適当と認める者に支給する。

(手当の返還)

第7条 委員会は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、当該手当をその者から返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(手当の支給に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に受給資格に該当する者で昭和48年10月31日までに第4条に規定する申請をし、受給資格について認定を受けたときは、第6条第1項の規定にかかわらず、同年4月又は同月1日以後その者が手当の受給資格に該当するに至つたときはその日の属する月の翌月から支給する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

鳥栖市交通遺児手当支給条例

昭和48年9月29日 条例第35号

(昭和55年3月26日施行)