○鳥栖市交通遺児手当支給条例施行規則

昭和48年9月29日

教委規則第6号

(主旨)

第1条 この規則は、鳥栖市交通遺児手当支給条例(昭和48年条例第35号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、交通遺児手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条の規定により、手当の受給資格の認定を受けようとする者は、鳥栖市交通遺児手当受給資格認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、当該遺児が在学する学校長を経由し、教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 保護者及び遺児の属する世帯全員の住民票の写

(2) 遺児の属する戸籍謄本

(3) 自動車安全運転センター等の発行する事故証明書又はこれにかわるべき書類で委員会が適当と認めたもの

(昭55教委規則4・一部改正)

(認定の通知等)

第3条 委員会は、鳥栖市交通遺児手当受給資格認定の申請があつたときは、必要な調査を行い、適当と認めたときは、鳥栖市交通遺児手当受給者名簿(様式第2号)に登載し、鳥栖市交通遺児手当受給資格認定通知書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

2 委員会は、鳥栖市交通遺児手当受給資格認定の申請があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、鳥栖市交通遺児手当受給資格認定申請却下通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(昭55教委規則4・全改)

(変更届出)

第4条 保護者は、次の各号の一に該当するときは、鳥栖市交通遺児手当受給資格変更届出書(様式第5号)第2条の例により委員会に提出しなければならない。

(1) 保護者及び遺児の住所・氏名等が変更したとき

(2) 保護者が死亡したとき

(3) 遺児が死亡したとき

(4) その他鳥栖市交通遺児手当受給資格認定申請書の申請事項に変更があつたとき

2 委員会は、前項の届出があつた場合必要な調査を行い、受給資格が喪失したと認めたときは、鳥栖市交通遺児手当受給資格喪失通知書(様式第6号)を当該届出者に交付しなければならない。

(昭55教委規則4・一部改正)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令3教委規則3・一部改正)

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(昭55教委規則4・全改)

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(昭55教委規則4・全改)

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(昭55教委規則4・全改)

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(令3教委規則3・一部改正)

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鳥栖市交通遺児手当支給条例施行規則

昭和48年9月29日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年9月29日 教育委員会規則第6号
昭和55年12月26日 教育委員会規則第4号
令和3年3月29日 教育委員会規則第3号