○鳥栖市交通遺児手当支給条例施行規則
昭和48年9月29日
教委規則第6号
(主旨)
第1条 この規則は、鳥栖市交通遺児手当支給条例(昭和48年条例第35号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、交通遺児手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者及び遺児の属する世帯全員の住民票の写
(2) 遺児の属する戸籍謄本
(3) 自動車安全運転センター等の発行する事故証明書又はこれにかわるべき書類で委員会が適当と認めたもの
(昭55教委規則4・一部改正)
2 委員会は、鳥栖市交通遺児手当受給資格認定の申請があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、鳥栖市交通遺児手当受給資格認定申請却下通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(昭55教委規則4・全改)
(1) 保護者及び遺児の住所・氏名等が変更したとき
(2) 保護者が死亡したとき
(3) 遺児が死亡したとき
(4) その他鳥栖市交通遺児手当受給資格認定申請書の申請事項に変更があつたとき
(昭55教委規則4・一部改正)
附則
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(令3教委規則3・一部改正)
(昭55教委規則4・全改)
(昭55教委規則4・全改)
(昭55教委規則4・全改)
(令3教委規則3・一部改正)