○鳥栖市社会教育委員条例

昭和35年4月1日

条例第10号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員の定数は15人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から鳥栖市教育委員会が委嘱する。

(昭42条例15・平12条例第23・平24条例9・一部改正)

第3条 委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭42条例15・一部改正)

第4条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭42条例15・旧第4条繰下、昭48条例12・旧第5条繰上、平12条例23・一部改正)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第15号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成12年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、改正前の第2条の規定により委嘱されている委員については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に委員となっている者は、改正後の鳥栖市社会教育委員条例第2条の規定により委嘱されたものとみなす。

鳥栖市社会教育委員条例

昭和35年4月1日 条例第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第10号
昭和42年4月1日 条例第15号
昭和48年3月30日 条例第12号
平成12年3月27日 条例第23号
平成24年3月30日 条例第9号