○鳥栖市社会教育指導員設置要綱

昭和47年7月1日

教委告示第1号

(設置)

第1条 社会教育の指導層の充実を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、教育長の命を受け社会教育主事の職務を補佐するほか、次の事務に従事する。

(1) 成人教育に関する指導助言

(2) 青少年教育に関する指導助言

(3) 学習相談指導助言

(4) 社会教育関係団体の指導育成

(指導員)

第3条 指導員は、社会的信望があり、かつ、前条に規定する職務を行うに必要な熱意と識見をもつ者の中から、教育委員会が任命する。

2 指導員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 教育委員会は、任期中といえども解任することができる。

(昭62教委告示1・平28教委告示5・一部改正)

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、服務その他必要な事項については、別に定める。

この要綱は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和62年教委告示第1号)

この告示は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成28年教委告示第5号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

鳥栖市社会教育指導員設置要綱

昭和47年7月1日 教育委員会告示第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年7月1日 教育委員会告示第1号
昭和62年3月19日 教育委員会告示第1号
平成28年4月1日 教育委員会告示第5号