○鳥栖市社会教育指導員設置要綱
昭和47年7月1日
教委告示第1号
(設置)
第1条 社会教育の指導層の充実を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、教育長の命を受け社会教育主事の職務を補佐するほか、次の事務に従事する。
(1) 成人教育に関する指導助言
(2) 青少年教育に関する指導助言
(3) 学習相談指導助言
(4) 社会教育関係団体の指導育成
(指導員)
第3条 指導員は、社会的信望があり、かつ、前条に規定する職務を行うに必要な熱意と識見をもつ者の中から、教育委員会が任命する。
2 指導員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 教育委員会は、任期中といえども解任することができる。
(昭62教委告示1・平28教委告示5・一部改正)
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、服務その他必要な事項については、別に定める。
附則
この要綱は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和62年教委告示第1号)
この告示は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委告示第5号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。