○鳥栖市青少年問題協議会設置条例

昭和30年5月31日

条例第13号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、鳥栖市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(昭41条例30・全改、平12条例50・平26条例3・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、市長及び市の区域内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

(平26条例3・全改)

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員20人以内をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市議会議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験がある者

4 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

(平26条例3・全改)

(委員の任期)

第4条 前条第3項の規定により学識経験がある者のうちから任命された委員の任期は、2年とし、再任することを妨げない。ただし、補欠として任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平26条例3・追加)

(会長及び副会長)

第5条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平26条例3・追加)

(専門委員)

第6条 協議会に専門事項を調査させる必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから市長が任命する。

(平26条例3・追加)

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、鳥栖市教育委員会事務局において処理する。

(昭42条例27・一部改正、平26条例3・旧第4条繰下)

この条例は、昭和30年5月1日より施行する。

(昭和41年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第50号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成26年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥栖市青少年問題協議会設置条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項の規定により任命された委員である者は、この条例による改正後の鳥栖市青少年問題協議会設置条例(以下「新条例」という。)第3条第3項の規定により委員として任命されたものとみなす。

3 前項の規定により委員としてみなされる者のうち新条例第3条第3項第3号に該当するものの任期は、新条例第4条の規定にかかわらず、旧条例第3条第1項の規定による委員としての任期の残任期間とする。

鳥栖市青少年問題協議会設置条例

昭和30年5月31日 条例第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年5月31日 条例第13号
昭和41年7月1日 条例第30号
昭和42年10月1日 条例第27号
平成12年12月26日 条例第50号
平成26年3月27日 条例第3号