○鳥栖市青少年問題協議会設置条例施行規則

昭和30年5月31日

規則第6号

(委員)

第1条 鳥栖市青少年問題協議会設置条例(昭和30年条例第13号)第3条による鳥栖市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 市議会議員 3人

(2) 教育長

(3) 福祉事務所長

(4) 警察署長

(5) 小、中学校長 各1人

(6) 県立高等学校長 1人

(7) 学識経験がある者 若干人

(昭48教委規則9・全改、平19規則1・平20規則17・平26規則8・平28規則19・一部改正)

(専門委員)

第2条 協議会の専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第3条 前各条に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(昭48教委規則9・旧第5条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年規則第1号)

この改正規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

鳥栖市青少年問題協議会設置条例施行規則

昭和30年5月31日 規則第6号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年5月31日 規則第6号
昭和31年1月21日 規則第1号
昭和42年10月1日 規則第21号
昭和48年12月10日 教育委員会規則第9号
平成19年3月14日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第17号
平成26年3月27日 規則第8号
平成28年9月27日 規則第19号