○鳥栖市図書館運営協議会設置条例

昭和43年4月1日

条例第19号

(設置)

第1条 鳥栖市立図書館の円滑な運営を図るため、鳥栖市図書館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員の定数等)

第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は10人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から鳥栖市教育委員会が委嘱する。

(平24条例10・全改)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は再任されることを妨げない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

(昭55条例21・旧第5条繰上・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に委員となっている者は、改正後の鳥栖市図書館運営協議会設置条例第2条の規定により委嘱されたものとみなす。

鳥栖市図書館運営協議会設置条例

昭和43年4月1日 条例第19号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第19号
昭和55年11月22日 条例第21号
平成24年3月30日 条例第10号