○鳥栖市民文化会館条例
昭和56年9月24日
条例第13号
(設置)
第1条 地域社会の文化の向上と福祉の増進を図るため、市民文化会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鳥栖市民文化会館
位置 鳥栖市宿町807番地の17
(管理)
第3条 鳥栖市民文化会館(以下「会館」という。)は、市長が管理する。
(平27条例13・一部改正)
(職員)
第4条 会館に館長及びその他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 会館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。
(平27条例13・一部改正)
(使用の制限)
第6条 市長は、会館を使用しようとする者が、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風紀をみだすおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
2 市長は、会館の管理運営上必要があると認めるときは、条件を付し、又は使用を制限することができる。
(平27条例13・一部改正)
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
3 市長は、特別の事由があると認めたときは、第1項の使用料を減免することができる。ただし、大ホール使用料及び大ホール諸室使用料(冷暖房使用料及び附属設備使用料を含む。)については、減免しない。
(平24条例11・平27条例13・一部改正)
(使用料の還付)
第8条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平27条例13・一部改正)
(目的外使用料)
第8条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により会館における目的外使用を許可する場合には、鳥栖市行政財産使用料条例(昭和39年条例第8号)第2条第3項の規定により、別表第4に規定する使用料を徴収する。
(令6条例10・追加)
(特別設備の許可)
第9条 会館の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、会館に特別の設備をするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の設備は、使用者の負担においてしなければならない。
(平27条例13・一部改正)
(使用者の義務)
第10条 使用者は、善良なる管理者の注意をもつて会館を使用しなければならない。
2 使用者は、その使用が終つたとき、又は使用の許可を取消されたときは、直ちに設備等を原状に復さなければならない。
(許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、又は変更することができる。
(1) 使用者が、この条例に違反したとき。
(2) 第6条第1項に該当する理由が生じたとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 職員の指示に従わなかつたとき。
(5) その他市長が会館の管理上やむを得ないと認めたとき。
2 前項の取消し又は変更によつて使用者に損害が生じることがあつても市長は、その責を負わない。
(平27条例13・一部改正)
(入場の制限)
第12条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある者若しくはそのような物品又は動物の類を携行する者
(2) 許可を受けないで物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行う者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(平4条例27・平11条例13・平27条例13・一部改正)
(立入検査)
第13条 使用者は、職員が職務執行のため、使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第14条 使用者は、会館又は附属設備を許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(損害賠償義務)
第15条 使用者又は入場者は、会館の建物及び附属設備を故意又は過失により破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(諮問機関)
第16条 会館の運営について、市長の諮問に応じ、必要な事項を調査審議するため、鳥栖市民文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は、10人以内とし、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(平27条例13・一部改正)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平27条例13・一部改正)
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和57年規則第7号で昭和57年7月21日から施行。ただし、第16条の規定は、昭和57年4月1日から施行)
附則(平成元年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鳥栖市民文化会館条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鳥栖市民文化会館条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第13号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥栖市民文化会館条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月6日から施行する。
(鳥栖市民文化会館条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日前に改正前の鳥栖市民文化会館条例の規定により鳥栖市教育委員会がした許可その他の行為又は鳥栖市教育委員会に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の鳥栖市民文化会館条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成31年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以降に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。この場合において、既に納付された使用料の還付については、別に定める。
附則(令和6年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(鳥栖市都市公園条例の一部改正)
2 鳥栖市都市公園条例(昭和53年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1
(令5条例33・全改、令6条例10・一部改正)
1 大ホール使用料
(単位 円)
区分 | 平日 | |||||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | 延長又は繰り上げ1時間当たり | ||
入場料等を徴収しない場合 | 12,100 | 17,600 | 24,200 | 29,700 | 41,800 | 53,900 | 6,040 | |
入場料等を徴収する場合 | 500円以下の場合 | 18,150 | 26,400 | 36,300 | 44,550 | 62,700 | 80,850 | 9,060 |
500円超1,000円以下の場合 | 24,200 | 36,300 | 48,400 | 60,500 | 84,700 | 108,900 | 12,100 | |
1,000円超3,000円以下の場合 | 30,250 | 44,000 | 60,500 | 74,250 | 104,500 | 134,750 | 15,100 | |
3,000円を超える場合又は営利、営業、宣伝等を目的とする場合 | 36,300 | 53,900 | 72,600 | 90,200 | 126,500 | 162,800 | 18,140 | |
区分 | 土・日・休日 | |||||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | 延長又は繰り上げ1時間当たり | ||
入場料等を徴収しない場合 | 16,500 | 24,200 | 31,900 | 40,700 | 56,100 | 72,600 | 8,240 | |
入場料等を徴収する場合 | 500円以下の場合 | 24,750 | 36,300 | 47,850 | 61,050 | 84,150 | 108,900 | 12,360 |
500円超1,000円以下の場合 | 33,000 | 48,400 | 64,900 | 81,400 | 113,300 | 146,300 | 16,500 | |
1,000円超3,000円以下の場合 | 41,250 | 60,500 | 79,750 | 101,750 | 140,250 | 181,500 | 20,600 | |
3,000円を超える場合又は営利、営業、宣伝等を目的とする場合 | 48,400 | 73,700 | 97,900 | 122,100 | 171,600 | 220,000 | 24,200 |
備考
1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 入場料等を徴収する場合の使用料の区分は、1人当たりの入場料等の最高額による。
3 入場料等を徴収する場合とは、入場料、会費、寄附金、賛助料等名称のいかんを問わず、入場者から入場の対価を徴収することをいう。
4 テレビ、ラジオ等の公開放送、公開録画、公開録音等は、営利、営業、宣伝等を目的とする場合を適用する。
5 時間区分を延長し、又は繰り上げて使用する場合において、当該時間又はその端数が1時間に満たないときは、1時間として計算する。
6 練習、準備等のため、大ホールの舞台のみを使用する場合の使用料は、入場料等を徴収しない場合の大ホール使用料の額に100分の30を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
7 物品の展示、販売等営利を目的として、ホワイエを使用する場合の使用料は、入場料等を徴収しない場合の大ホール使用料の額に100分の30を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 小ホール使用料
(単位 円)
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | 延長又は繰り上げ1時間当たり | |
入場料等を徴収しない場合 | 6,600 | 9,900 | 13,200 | 16,500 | 23,100 | 29,700 | 3,300 | |
入場料等を徴収する場合 | 500円以下の場合 | 9,900 | 14,850 | 19,800 | 24,750 | 34,650 | 44,550 | 4,950 |
500円超1,000円以下の場合 | 13,200 | 19,800 | 26,400 | 33,000 | 46,200 | 59,400 | 6,600 | |
1,000円超3,000円以下の場合 | 16,500 | 24,750 | 33,000 | 41,250 | 57,750 | 74,250 | 8,250 | |
3,000円を超える場合又は営利、営業、宣伝等を目的とする場合 | 19,800 | 29,700 | 39,600 | 49,500 | 69,300 | 89,100 | 9,900 |
備考
1 入場料等を徴収する場合の使用料の区分は、1人当たりの入場料等の最高額による。
2 入場料等を徴収する場合とは、入場料、会費、寄附金、賛助料等名称のいかんを問わず、入場者から入場の対価を徴収することをいう。
3 テレビ、ラジオ等の公開放送、公開録画、公開録音等は、営利、営業、宣伝等を目的とする場合を適用する。
4 時間区分を延長し、又は繰り上げて使用する場合において、当該時間又はその端数が1時間に満たないときは、1時間として計算する。
5 練習、準備等のため、小ホールの舞台のみを使用する場合の使用料は、入場料等を徴収しない場合の小ホール使用料の額に100分の30を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 大ホール諸室使用料
(単位 円)
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | 延長又は繰り上げ1時間当たり |
練習室(1) | 430 | 540 | 650 | 970 | 1,200 | 1,640 | 210 |
練習室(2) | 430 | 540 | 650 | 970 | 1,200 | 1,640 | 210 |
練習室(3) | 870 | 1,200 | 1,530 | 2,070 | 2,740 | 3,610 | 430 |
リハーサル室 | 1,100 | 1,640 | 2,200 | 2,740 | 3,840 | 4,940 | 540 |
楽屋(1) | 540 | 650 | 760 | 1,200 | 1,410 | 1,970 | 260 |
楽屋(2) | 430 | 540 | 650 | 970 | 1,200 | 1,640 | 210 |
楽屋(3) | 430 | 540 | 650 | 970 | 1,200 | 1,640 | 210 |
楽屋(4) | 760 | 870 | 970 | 1,640 | 1,860 | 2,630 | 370 |
浴室(1室当たり) | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 430 |
楽屋事務室 | 430 | 540 | 650 | 970 | 1,200 | 1,640 | 210 |
備考
1 時間区分を延長し、又は繰り上げて使用する場合において、当該時間又はその端数が1時間に満たないときは、1時間として計算する。
2 物品の展示、販売等営利を目的として、大ホール諸室を使用する場合の使用料は、当該使用時間に係る使用料の額に100分の300を乗じて得た額とする。
4 小ホール諸室使用料
(単位 円)
区分 | 使用料(1時間当たり) |
和室研修室 | 500 |
研修室(1) | 330 |
研修室(2) | 330 |
会議室(1) | 330 |
会議室(2) | 330 |
調理実習室 | 520 |
美術工芸室 | 330 |
備考
1 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。
2 調理実習室の使用料には、ガス代を含むものとする。
3 使用者が特別な設備を施して、電気、ガス若しくは水道を使用する場合又は特に電気、ガス若しくは水道を多量に使用すると認めた場合は、この表の使用料のほか実費相当額を徴収する。
4 物品の展示、販売等営利を目的として、小ホール諸室を使用する場合の使用料は、当該使用時間に係る使用料の額に100分の300を乗じて得た額とする。
別表第2
(平31条例21・全改、令6条例10・一部改正)
冷暖房使用料
(単位 円)
区分 | 冷房(1時間当たり) | 暖房(1時間当たり) |
大ホール | 7,700 | 5,500 |
練習室(1) | 210 | 210 |
練習室(2) | 150 | 150 |
練習室(3) | 310 | 310 |
リハーサル室 | 260 | 260 |
小ホール | 2,200 | 1,640 |
和室研修室 | 210 | 210 |
研修室(1) | 260 | 260 |
研修室(2) | 150 | 150 |
会議室(1) | 150 | 150 |
会議室(2) | 210 | 210 |
調理実習室 | 260 | 260 |
美術工芸室 | 150 | 150 |
備考
1 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。
2 ホワイエのみを使用する場合の冷暖房使用料は、入場料等を徴収しない場合の大ホールに係る冷暖房使用料の額に 100分の30を乗じて得た額とする。
別表第3
(平27条例13・一部改正)
附属設備使用料 | 1件につき10,000円以内で市長が別に定める額 |
別表第4
(令6条例10・追加)
目的外使用料
(単位 円)
区分 | 単位 | 期間 | 使用料の額 |
行商、募金その他これらに類するもの | 1人 | 1日 | 40 |
露店営業 | 1平方メートル | 1日 | 12 |