○鳥栖市図書館管理運営規則

平成4年2月20日

教委規則第1号

鳥栖市図書館規則(昭和43年教委規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市図書館設置条例(昭和42年条例第31号)第4条の規定に基づき、鳥栖市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定により、次の事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理、保存、閲覧及び貸出

(2) 読書案内及び読書相談

(3) 調査、研究の援助

(4) 移動図書館、団体貸出の運営

(5) 視聴覚ライブラリーの運営

(6) 読書会、研究会、講演会、資料展示会等の主催、奨励

(7) 他の図書館、研究室、資料室、学校等との連絡及び相互貸借

(8) 文化団体、社会教育団体との連携及び援助

(9) 前各号に定めるもののほか図書館が必要と認めた事業

(平25教委規則3・一部改正)

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、午前10時から午後7時(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)は午後6時)までとする。

2 前項の規定にかかわらず館長が必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て変更することができる。

(平16教委規則6・平20教委規則8・平29教委規則1・一部改正)

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 館内整理日(毎月第1木曜日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) ばく書期間

2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、祝日法による休日においては開館し、その日後においてその日に最も近い祝日法による休日でない日を休館日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは教育委員会の承認を得て臨時休館することができる。この場合館長は、市民に周知することとする。

(平16教委規則6・平29教委規則1・一部改正)

(利用の心得)

第5条 図書館の利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 風紀及び秩序を乱さないこと。

(2) 他の利用者に対して迷惑をかけないこと。

(3) その他館長の指示すること。

2 館長は、前項の事項を守らない者に対しては退館を命じ、又は利用の一時停止若しくは禁止をすることができる。

(損害の弁償)

第6条 図書館資料、設備、器具等を亡失し、又は著しく汚損若しくは破損した者は、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、教育委員会は天災その他やむを得ない事由があると認めるときは、これを免除することができる。

2 館長は、前項の弁償が完了するまで、その者に対して利用を制限することができる。

(個人貸出)

第7条 図書館資料の貸出しを受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住、通勤又は通学している者

(2) 久留米市、小郡市、基山町、上峰町及びみやき町に居住している者

2 図書館資料の貸出しを受ける者は、貸出申込書(様式第1号)に所要事項を記入し、身分又は住所を証明するものを提示して登録の申込みをすることとする。

3 登録が完了した者は、貸出券(様式第2号)の交付を受け、図書館資料の貸出しを受けるときは、貸出券と図書館資料を受付に提示するものとする。

4 貸出券は、他人に譲渡又は貸与してはならない。

5 貸出券が登録者本人以外の者によって使用され損害が生じたときは、登録者がその責めを負うものとする。

(平21教委規則5・平26教委規則1・一部改正)

(貸出の制限)

第8条 貸出しを受けることができる図書館資料は10点以内とし、貸出期間は2週間以内とする。

2 図書館資料のうち、特に指定するものについては貸出しを制限することができる。

(特別貸出)

第9条 第7条第1項及び前条の規定にかかわらず公務、研究その他特別の事由で貸出しを受けたい者は、特別貸出申込書(様式第3号)により館長の許可を得て貸出しを受けることができる。

(貸出券の訂正又は再交付)

第10条 貸出申込書の記載事項に変更があったとき、又は貸出券を紛失若しくは破損したときは、速やかに館長に届け出て貸出券の訂正又は再交付を受けなければならない。

(貸出の停止)

第11条 館長は、次の各号の一に該当するときは、図書館資料の貸出しを停止することができる。

(1) 第7条第1項の規定に該当しなくなったとき。

(2) 貸出申込書に虚偽の記載をしたとき。

(3) 貸出券を他人に譲渡し、貸与し、その他不正に使用したとき。

(4) 図書館資料を故意に返却しないとき。

2 前項により貸出の停止を受けたときは、貸出券を返却しなければならない。

(団体貸出)

第12条 図書館資料の貸出しを受けることができる団体は、市内に所在地を有し現に活動している団体とする。

2 団体貸出しを受けるものは、団体貸出申込書(様式第4号)に所要事項を記入し、登録の申込みをすることとする。

3 団体貸出の冊数は、1セット200冊で5セット以内とし、貸出期間は、3か月以内とし、館長がその団体と協議のうえ定める。

(準用規定)

第13条 第7条第3項第4項及び第5項第8条第2項第10条及び第11条の規定は、団体貸出について準用する。

(移動図書館業務)

第14条 移動図書館は、市内を巡回し図書館資料の貸出しその他図書館奉仕を行う。ただし、巡回日時及び場所については、館長が別に定めるものとする。

(視聴覚室等の利用)

第15条 視聴覚室、集会室、録音室、展示ホール及び朗読室(以下「視聴覚室等」という。)を利用しようとするものは、視聴覚室等利用申込書(様式第5号)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 館長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、視聴覚室等の利用を承認しない。

(1) 視聴覚室等利用が図書館事業と目的を異にするとき。

(2) 風紀を害し、秩序を乱すとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) その他管理上支障があると認められたとき。

(平16教委規則6・一部改正)

(図書館資料の寄贈及び寄託)

第16条 図書館資料を寄贈又は寄託しようとするものは、図書館資料寄贈・寄託申込書(様式第6号)に所要事項を記入し教育委員会の承認を得るものとする。

2 図書館資料の寄託を受けたときは、他の図書館資料と同様の取扱いにより一般の利用に供するものとする。

3 寄託された図書館資料が天災その他やむを得ない事由により、亡失又は破損したときは、図書館はその責めを負わない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会の承認を得て館長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第6号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成20年教委規則第8号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥栖市図書館管理運営規則の規定により交付されている貸出券は、改正後の鳥栖市図書館管理運営規則の規定により交付された貸出券とみなす。

(鳥栖市教育委員会事務局職員の勤務時間等の特例に関する規則の一部改正)

3 鳥栖市教育委員会事務局職員の勤務時間等の特例に関する規則(平成6年教委規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平16教委規則6・一部改正)

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(平21教委規則5・全改、平29教委規則1・一部改正)

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(令3教委規則3・一部改正)

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(平16教委規則6・全改)

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(令3教委規則3・一部改正)

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鳥栖市図書館管理運営規則

平成4年2月20日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年2月20日 教育委員会規則第1号
平成16年8月19日 教育委員会規則第6号
平成20年9月10日 教育委員会規則第8号
平成21年4月13日 教育委員会規則第5号
平成25年1月9日 教育委員会規則第3号
平成26年1月16日 教育委員会規則第1号
平成29年3月30日 教育委員会規則第1号
令和3年3月29日 教育委員会規則第3号