○鳥栖市同和教育集会所設置条例

昭和61年9月20日

条例第26号

(設置)

第1条 市民の教育水準の向上と福祉の増進を図るため、同和教育集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 同和教育集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 鳥栖市同和教育集会所

位置 鳥栖市元町1228番地2

(管理)

第3条 鳥栖市同和教育集会所は、鳥栖市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例の施行期日は、規則で定める

(昭和61年規則第9号で昭和61年11月21日から施行)

鳥栖市同和教育集会所設置条例

昭和61年9月20日 条例第26号

(昭和61年9月20日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年9月20日 条例第26号