○鳥栖市同和教育集会所設置条例
昭和61年9月20日
条例第26号
(設置)
第1条 市民の教育水準の向上と福祉の増進を図るため、同和教育集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 同和教育集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鳥栖市同和教育集会所
位置 鳥栖市元町1228番地2
(管理)
第3条 鳥栖市同和教育集会所は、鳥栖市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める
(昭和61年規則第9号で昭和61年11月21日から施行)
昭和61年9月20日 条例第26号
(昭和61年9月20日施行)