○鳥栖市体育施設条例

昭和53年3月30日

条例第13号

(設置)

第1条 本市は、市民の体位向上並びにスポーツ振興を図るため、鳥栖市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鳥栖市民体育館

鳥栖市宿町地内

鳥栖市民球場

鳥栖市宿町地内

鳥栖市民プール

鳥栖市宿町地内

鳥栖市民庭球場

鳥栖市儀徳町地内

鳥栖市民公園庭球場

鳥栖市宿町地内

鳥栖市民相撲場

鳥栖市宿町地内

鳥栖市民弓道場

鳥栖市宿町地内

鳥栖市民アーチェリー場

鳥栖市牛原町地内

鳥栖市民体育センター

鳥栖市曽根崎町地内

鳥栖市陸上競技場

鳥栖市蔵上町地内

鳥栖市元町運動広場

鳥栖市元町地内

鳥栖市儀徳町運動広場

鳥栖市儀徳町地内

鳥栖市高田町運動広場

鳥栖市高田町、安楽寺町地内

鳥栖市下野町運動広場

鳥栖市下野町地内

鳥栖市飯田町運動広場

鳥栖市飯田町地内

鳥栖市民運動広場

鳥栖市安楽寺町地内

鳥栖市基里運動広場

鳥栖市曽根崎町地内

田代小学校運動場夜間照明施設

鳥栖市田代大官町地内

麓小学校運動場夜間照明施設

鳥栖市山浦町地内

(昭53条例28・昭54条例17・昭54条例28・昭57条例12・昭59条例5・昭61条例10・昭63条例9・平3条例9・平4条例12・平6条例14・平9条例23・平11条例21・平16条例12・平20条例29・一部改正)

(使用期間等)

第3条 体育施設の使用期間、使用時間及び定休日は、次のとおりとする。

(1) 使用期間及び使用時間 別表第1のとおりとする。

(2) 定休日 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日。ただし、鳥栖市民プールは、使用期間中は無休とする。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、使用期間、使用時間及び定休日を変更し、又は臨時に休むことができる。

(平17条例25・全改)

(使用の許可)

第4条 体育施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(平17条例25・一部改正)

(使用の制限)

第5条 体育施設を使用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 体育施設を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

2 市長は、体育施設の管理運営上必要があると認めるときは、条件を付し、又は使用を制限することができる。

(平17条例25・一部改正)

(権利譲渡の禁止)

第6条 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、体育施設を許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平17条例25・全改)

(許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は変更することができる。

(1) 使用者が、この条例に違反したとき。

(2) 災害その他不可抗力によって、体育施設が使用できなくなったとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

2 前項の取消し又は変更によって、使用者に損害が生じることがあっても市長はその責めを負わない。

(平17条例25・一部改正)

(特別設備の許可)

第8条 使用者が体育施設に特別の設備をするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の設備は、使用者の負担においてしなければならない。

(平17条例25・一部改正)

(使用料)

第9条 体育施設の使用料は、本市及び委員会が主催する場合を除き、別表2から別表12までのとおりとする。ただし、運動広場の使用料は、無料とする。

(昭54条例17・昭57条例12・昭61条例10・昭63条例9・平6条例14・平9条例23・平11条例21・平16条例12・平17条例25・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは前条の使用料を減免することができる。ただし、市民体育館冷暖房設備、スコアボード、夜間照明及び市民プールに係る使用料については減免しない。

(昭54条例17・平17条例25・令3条例12・令3条例21・一部改正)

(使用料の還付)

第11条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例25・一部改正)

(使用者の原状回復義務)

第12条 使用者は、体育施設の使用が終わったとき、又は第7条の規定によりその使用の許可の取消し等をされたときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。

(平17条例25・全改)

(使用者等の損害賠償義務)

第13条 使用者又は入場者は、体育施設又はその設備を故意又は過失により損傷し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平17条例25・全改)

(指定管理者による管理)

第14条 体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例25・追加)

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 体育施設の使用に関する業務

(2) 体育施設の施設及びその設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、体育施設の管理に関して市長が必要と認める業務

2 前条の規定により市長が指定管理者に前項各号に掲げる業務を行わせる場合は、第3条の規定によるほか、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同条第1項に規定する使用期間、使用時間及び定休日を変更し、又は臨時に休むことができる。

(平17条例25・追加)

(利用料金)

第16条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、体育施設を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表2から別表12までに定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(平17条例25・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第17条 法人その他の団体であって指定管理者の指定を受けようとするものは、体育施設の事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて当該指定について市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、市民の平等な利用を確保するものであること。

(2) 事業計画書の内容が、体育施設の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画書の内容が、体育施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める基準

(平17条例25・追加)

(指定管理者の指定等の告示)

第18条 市長は、前条第2項の規定により指定を行い、又は第21条第1項の規定により指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。

(平17条例25・追加)

(協定の締結)

第19条 指定管理者は、指定を受けるときは、市長と体育施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(平17条例25・追加)

(事業報告書の提出等)

第20条 指定管理者は、毎年度終了後(次条第1項の規定により指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)30日以内に事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平17条例25・追加)

(指定の取消し等)

第21条 市長は、指定管理者が前条第2項の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(平17条例25・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第22条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、体育施設及びその設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17条例25・追加)

(指定管理者の損害賠償義務)

第23条 指定管理者は、故意又は過失によって、体育施設又はその設備を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例25・追加)

(秘密保持義務)

第24条 指定管理者は、第15条第1項各号に掲げる業務の実施に伴い取得した保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。

2 第15条第1項各号に掲げる業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(平17条例25・追加、令4条例15・一部改正)

(準用)

第25条 第4条第5条第7条及び第8条の規定は、第14条の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例25・追加)

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平8条例17・旧第13条繰下、平17条例25・旧第14条繰下・一部改正)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 鳥栖市運動広場設置条例(昭和48年条例第30号)は、廃止する。

3 鳥栖市民体育館管理条例(昭和51年条例第17号)は、廃止する。

4 この条例の施行前にした許可については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第28号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年条例第17号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第28号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和57年条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖市体育施設条例別表1、別表2及び別表4から別表7までの規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第14号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、鳥栖市民弓道場に係る部分については、平成6年4月14日から施行する。

(平成8年条例第17号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定及び別表8の次に1表を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第26号で平成9年9月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖市体育施設条例別表1から別表8までの規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第21号)

この条例は、平成11年9月1日から施行する。

(平成16年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(鳥栖勤労者総合福祉センター条例の廃止)

2 鳥栖勤労者総合福祉センター条例(平成5年条例第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の鳥栖市体育施設条例(以下「新条例」という。)別表1及び別表10の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に改正前の鳥栖市体育施設条例及び附則第2項の規定による廃止前の鳥栖勤労者総合福祉センター条例(以下「旧鳥栖勤労者総合福祉センター条例」という。)の規定により受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に旧鳥栖勤労者総合福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 体育施設に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 指定管理者に体育施設の管理に関する業務を行わせる日前に改正前の鳥栖市体育施設条例の規定により委員会がした許可その他の行為又は委員会に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の鳥栖市体育施設条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成20年条例第29号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥栖市体育施設条例(以下「新条例」という。)別表2から別表12までの規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に改正前の鳥栖市勤労青少年ホーム条例(平成2年条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表2から別表12までの規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表2から別表12までの規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2、別表第3(夜間照明使用料に係る部分を除く。)、別表第6(庭球場使用料及び夜間照明使用料のうち練習コートに係る部分を除く。)及び別表第7の規定は、施行日以降に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。この場合において、既に納付された使用料の還付については、別に定める。

別表1

(平17条例25・追加、平20条例29・一部改正)

区分

期間

時間

鳥栖市民体育館

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後10時まで

鳥栖市民球場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

鳥栖市民プール

7月1日から8月31日まで

午前10時から午後6時まで

鳥栖市民庭球場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

鳥栖市民公園庭球場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

鳥栖市民相撲場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

鳥栖市民弓道場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

鳥栖市民アーチェリー場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

鳥栖市民体育センター

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後10時まで

鳥栖市陸上競技場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

鳥栖市元町運動広場

1月4日から12月28日まで

日の出から午後9時まで

鳥栖市儀徳町運動広場

1月4日から12月28日まで

日の出から午後9時まで

鳥栖市高田町運動広場

1月4日から12月28日まで

日の出から日没まで

鳥栖市下野町運動広場

1月4日から12月28日まで

日の出から日没まで

鳥栖市飯田町運動広場

1月4日から12月28日まで

日の出から日没まで

鳥栖市民運動広場

1月4日から12月28日まで

日の出から日没まで

鳥栖市基里運動広場

1月4日から12月28日まで

日の出から午後9時まで

田代小学校運動場夜間照明

1月4日から12月28日まで

午後5時から午後9時まで

麓小学校運動場夜間照明

1月4日から12月28日まで

午後5時から午後9時まで

別表2

(平31条例25・全改、令3条例21・令4条例25・令5条例35・一部改正)

1 市民体育館使用料

区分

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

正午から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

1時間当たり

午前9時から正午まで

正午から午後10時まで

アマチュアスポーツに使用

入場料を徴収しない場合

小・中・高生

1,640円

3,300円

3,300円

4,940円

6,600円

8,240円

590円

700円

一般

3,300円

6,600円

6,600円

9,900円

13,200円

16,500円

1,200円

1,410円

市外

6,600円

13,200円

13,200円

19,800円

26,400円

33,000円

2,410円

2,820円

入場料を徴収する場合

小・中・高生

2,740円

4,400円

4,400円

7,140円

8,800円

11,540円

930円

1,030円

一般

5,500円

8,800円

8,800円

14,300円

17,600円

23,100円

1,860円

2,070円

市外

11,000円

17,600円

17,600円

28,600円

35,200円

46,200円

3,730円

4,140円

その他の催し物に使用

入場料を徴収しない場合

小・中・高生

3,300円

6,600円

6,600円

9,900円

13,200円

16,500円

1,200円

1,410円

一般

6,600円

13,200円

13,200円

19,800円

26,400円

33,000円

2,410円

2,820円

市外

13,200円

26,400円

26,400円

39,600円

52,800円

66,000円

4,810円

5,650円

入場料を徴収する場合

小・中・高生

8,240円

16,500円

16,500円

24,740円

33,000円

41,240円

3,010円

3,570円

一般

16,500円

33,000円

33,000円

49,500円

66,000円

82,500円

6,040円

7,140円

市外

33,000円

66,000円

66,000円

99,000円

132,000円

165,000円

12,090円

14,290円

個人使用

小・中・高生

1回(2時間当たり)につき50円

一般

1回(2時間当たり)につき100円

市外

1回(2時間当たり)につき210円

備考

(1) 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とみなす。

(2) 使用時間は、準備並びに使用後の整理及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(3) 電気料は、「アマチュアスポーツに使用」の入場料を徴収しない場合を除き実費を加算する。

(4) 「アマチュアスポーツに使用」の入場料を徴収しない場合において、部分使用するときは、半額とする。

(5) 「その他の催し物に使用」の入場料を徴収する場合は、最も発券枚数の多い席種(以下「最多発券席種」という。)の入場料その他これに類する料金に100を乗じて得た額を加算する。なお、最多発券席種の入場料が、最も価格の高い席種の入場料(以下「最高価格入場料」という。)の3分の1を下回る場合、最高価格入場料の額を最多発券席種の入場料とみなし、最多発券席種の入場料に金額の別がある場合、最も高い価格を最多発券席種とする。

2 諸室使用料

区分

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

正午から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

1時間当たり

午前9時から正午まで

正午から午後10時まで

スポーツホール・トレーニングルーム

アマチュアスポーツに使用

入場料を徴収しない場合

市内

1,640円

3,300円

3,300円

4,940円

6,600円

8,240円

540円

650円

市外

3,280円

6,600円

6,600円

9,880円

13,200円

16,480円

1,080円

1,280円

入場料を徴収する場合

市内

2,740円

4,400円

4,400円

7,140円

8,800円

11,540円

900円

1,070円

市外

5,480円

8,800円

8,800円

14,280円

17,600円

23,080円

1,790円

2,130円

その他の催し物に使用

入場料を徴収しない場合

市内

3,300円

6,600円

6,600円

9,900円

13,200円

16,500円

1,100円

1,310円

市外

6,600円

13,200円

13,200円

19,800円

26,400円

33,000円

2,200円

2,600円

入場料を徴収する場合

市内

8,240円

16,500円

16,500円

24,740円

33,000円

41,240円

2,740円

3,300円

市外

16,480円

33,000円

33,000円

49,480円

66,000円

82,480円

5,480円

6,600円

個人使用

小・中・高生

1回(2時間当たり)につき50円

一般

1回(2時間当たり)につき100円

市外

1回(2時間当たり)につき210円

備考

(1) 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とみなす。

(2) 使用時間は、準備並びに使用後の整理及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(3) 電気料は、「アマチュアスポーツに使用」の入場料を徴収しない場合を除き実費を加算する。

(4) 「その他の催し物に使用」の入場料を徴収する場合は、最多発券席種の入場料その他これに類する料金に100を乗じて得た額を加算する。なお、最多発券席種が、最高価格入場料の3分の1を下回る場合、最高価格入場料の額を最多発券席種の入場料とみなし、最多発券席種に金額の別がある場合、最も高い価格を最多発券席種の入場料とする。

(5) 「市内」とは、小・中・高生及び一般をいう。

3 附属設備使用料

区分

使用料

トレーニング設備

市内

1回につき120円

市外

1回につき250円

放送設備

1回につき1,100円

冷暖房設備

市民体育館アリーナ

市内

1時間当たり1,400円

市外

1時間当たり2,800円

市民体育館観覧席

市内

1時間当たり2,000円

市外

1時間当たり4,000円

スポーツホール

市内

1時間当たり1,200円

市外

1時間当たり2,400円

備考

(1) 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とみなす。

(2) 市民体育館アリーナの冷暖房設備については、半面使用の場合、半額とする。

別表3

(令3条例12・全改、令4条例25・令5条例35・一部改正)

1 市民球場使用料

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

1時間当たり

入場料を徴収しない場合

小・中・高生

540円

540円

1,100円

540円

1,640円

150円

一般

1,100円

1,100円

2,200円

1,100円

3,300円

310円

入場料を徴収する場合

小・中・高生

最多発券席種の入場料の25人分

最多発券席種の入場料の25人分

最多発券席種の入場料の50人分

最多発券席種の入場料の25人分

最多発券席種の入場料の75人分

一般

最多発券席種の入場料の50人分

最多発券席種の入場料の50人分

最多発券席種の入場料の100人分

最多発券席種の入場料の50人分

最多発券席種の入場料の150人分

市外者使用の場合で入場料を徴収しないとき

一般

2,200円

2,200円

4,400円

2,200円

6,600円

650円

備考

(1) 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とみなす。

(2) 使用時間は、準備並びに使用後の整理及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(3) 最多発券席種が、最高価格入場料の3分の1を下回る場合、最高価格入場料の額を最多発券席種の入場料とみなし、最多発券席種に金額の別がある場合、最も高い価格を最多発券席種の入場料とする。

2 スコアボード使用料

区分

使用料(1時間当たり)

小・中・高生

300円

一般

600円

市外

1,200円

備考 市民球場使用料の備考を準用する。

別表4

(平31条例25・全改、令4条例25・一部改正)

夜間照明使用料

施設名

区分

1時間当たり

元町運動広場

一般

950円

市民球場

小・中・高生

2,450円

一般

4,790円

市外

9,600円

儀徳町運動広場

小・中・高生

840円

一般

1,590円

市外

3,190円

基里運動広場

小・中・高生

1,050円

一般

2,120円

市外

4,260円

田代小学校運動場

小・中・高生

840円

一般

1,590円

市外

3,190円

麓小学校運動場

小・中・高生

530円

一般

1,050円

市外

2,120円

備考 市民球場使用料の備考を準用する。

別表5

(平31条例25・全改、令4条例25・一部改正)

市民プール使用料

区分

使用料

普通券

小・中・高生

1回につき 100円

一般

1回につき 210円

回数券

小・中・高生

11枚つづり 1,080円

一般

11枚つづり 2,200円

別表6

(平31条例25・全改、令4条例25・令5条例35・一部改正)

市民庭球場使用料

区分

庭球場使用料

夜間照明使用料

1面

(1時間当たり)

練習コート(1時間当たり)

1面

(1時間当たり)

練習コート(1時間当たり)

小・中・高生

150円

50円

100円

100円

一般

310円

260円

市外

650円

630円

備考 市民球場使用料の備考を準用する。

別表7

(平31条例25・全改、令4条例25・令5条例35・一部改正)

市民公園庭球場使用料

区分

庭球場使用料

夜間照明使用料

1面

(1時間当たり)

1面

(1時間当たり)

小・中・高生

150円

100円

一般

310円

260円

市外

650円

630円

備考 市民球場使用料の備考を準用する。

別表8

(平31条例25・全改、令4条例25・一部改正)

市民相撲場使用料

区分

団体使用料

(1時間当たり)

大会使用料

4時間未満

4時間以上

小・中・高生

50円

540円

1,100円

一般

100円

1,100円

2,200円

市外

210円

2,200円

4,400円

備考 市民球場使用料の備考を準用する。

別表9

(平31条例25・全改、令4条例25・一部改正)

市民弓道場使用料

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

個人使用

(2時間当たり)

回数券

(11枚つづり)

小・中・高生

530円

530円

790円

100円

1,050円

一般

1,050円

1,050円

1,590円

150円

1,590円

市外

2,120円

2,120円

3,190円

210円

2,120円

備考

(1) 近的施設及び遠的施設を併用する場合は、上記の使用料に2を乗じて得た額を徴収する。ただし、個人使用についてはこの限りでない。

(2) 回数券については、個人使用によるものとする。

(3) その他については、市民球場使用料の備考を準用する。

別表10

(平31条例25・全改、令4条例25・一部改正)

市民アーチェリー場使用料

区分

個人使用

(2時間当たり)

団体使用

(2時間当たり)

小・中・高生

50円

260円

一般

100円

520円

市外

150円

780円

備考

(1) 身体障害者(児)使用の場合は、無料とする。ただし、市外の身体障害者(児)使用の場合は、小・中・高生又は一般の区分とする。

(2) その他については、市民球場使用料の備考を準用する。

別表11

(平31条例25・全改、令4条例25・一部改正)

1 市民体育センター使用料

区分

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

正午から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

1時間当たり

午前9時から正午まで

正午から午後10時まで

会議室等

小・中・高生

470円

1,050円

1,050円

1,540円

2,120円

2,600円

160円

220円

一般

950円

2,120円

2,120円

3,090円

4,260円

5,220円

330円

440円

市外

1,900円

4,250円

4,250円

6,180円

8,520円

10,450円

670円

880円

研修室

小・中・高生

310円

790円

790円

1,120円

1,590円

1,910円

100円

160円

一般

630円

1,590円

1,590円

2,240円

3,190円

3,840円

220円

330円

市外

1,270円

3,180円

3,180円

4,480円

6,390円

7,690円

440円

670円

体育室

専用

小・中・高生

740円

1,430円

1,430円

2,190円

2,880円

3,620円

250円

300円

一般

1,480円

2,880円

2,880円

4,370円

5,760円

7,260円

510円

600円

市外

2,970円

5,760円

5,760円

8,750円

11,520円

14,520円

1,020円

1,210円

個人

小・中・高生

1回(2時間当たり)につき50円

一般

1回(2時間当たり)につき100円

市外

1回(2時間当たり)につき210円

備考

(1) 会議室等とは、会議室、特別会議室及び教養文化室をいい、各室1室当たりの使用料とする。

(2) その他については、市民球場使用料の備考を準用する。

2 附属設備使用料

区分

使用料

備考

放送設備

1,100円

1回につき

実物投影機

1,100円

1回につき

スライド映写機

540円

1回につき

茶道用具一式

1,100円

1回につき

3 冷暖房使用料

区分

使用料

備考

冷房

220円

1時間当たり

暖房

220円

1時間当たり

別表12

(令4条例25・全改)

陸上競技場使用料

1 団体使用

区分

陸上競技場使用料(1時間当たり)

夜間照明使用料(1時間当たり)

2分の1点灯

全部点灯

アマチュアスポーツに使用

小・中・高生

540円

540円

1,100円

一般

1,100円

1,100円

2,200円

市外

2,200円

2,200円

4,400円

アマチュア以外のスポーツに使用

一般

3,300円

3,300円

6,600円

備考 市民球場使用料の備考を準用する。

2 個人使用

区分

陸上競技場使用料(2時間当たり)

小・中・高生

50円

一般

100円

備考 市民球場使用料の備考を準用する。

3 回数券

区分

使用料

小・中・高生

11枚つづり 520円

一般

11枚つづり 1,050円

鳥栖市体育施設条例

昭和53年3月30日 条例第13号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第10編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和53年3月30日 条例第13号
昭和53年12月26日 条例第28号
昭和54年3月29日 条例第17号
昭和54年9月27日 条例第28号
昭和57年3月27日 条例第12号
昭和59年3月27日 条例第5号
昭和60年3月30日 条例第8号
昭和61年3月29日 条例第10号
昭和63年3月23日 条例第9号
平成元年3月25日 条例第12号
平成元年3月25日 条例第20号
平成2年3月27日 条例第5号
平成3年3月29日 条例第9号
平成4年3月27日 条例第12号
平成6年3月31日 条例第14号
平成8年3月28日 条例第17号
平成9年3月26日 条例第23号
平成11年6月25日 条例第21号
平成16年3月29日 条例第12号
平成17年9月30日 条例第25号
平成20年12月22日 条例第29号
平成25年12月26日 条例第36号
平成31年3月14日 条例第25号
令和3年6月25日 条例第12号
令和3年12月28日 条例第21号
令和4年12月21日 条例第15号
令和4年12月21日 条例第25号
令和5年12月28日 条例第35号