○鳥栖市民災害補償規則

昭和58年8月20日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、市が主催するスポーツ行事、社会教育活動又は社会奉仕活動に参加中の者が身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は傷害により入院若しくは通院した場合の補償について定めることを目的とする。

(平5規則16・一部改正)

(定義)

第2条 「市主催のスポーツ行事」とは、次の第1号及び第2号の2つの要件を満たして行うスポーツ行事をいう。

(1) 市が次の要件を備えて実施するスポーツ行事で、市又は市の委託を受けた責任者の管理下にあること。

 当該スポーツ行事の企画・立案(日時、場所、スケジユール、参加者の範囲等)又はこれらへの参画

 運営担当者又はスポーツ推進委員の参加あるいは設置

 当該スポーツ行事のための特別運営費の支出

(2) 市長又はこれに代わる者があらかじめ承認し、市が主催するスポーツ行事であること。

2 「スポーツ行事」とは、運動競技及び身体運動(キャンプ活動その他の野外活動を含む。)であって、心身の健全な発達を図るためにされるものすべてをいう。ただし、スポーツ災害補償保険普通保険約款第8条第13号に定めるスポーツ活動のほか、運動競技を目的として組織されたアマチユア・スポーツ団体で高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒、官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体の構成員が行う、当該団体管理下のスポーツ活動は含まない。

3 「市主催の社会教育活動」とは、第1項の「市主催のスポーツ行事」の場合の主催と同一であり、「スポーツ行事」を「社会教育活動」と読み替えるものとする。

4 「社会教育活動」とは、社会教育活動に準拠して市が主催して行う社会教育上の諸活動をいう。

5 「市主催の社会奉仕活動」とは、当該活動を行う者より構成される団体が、市長の事前の承認を得て次の第1号のすべての要件を満たして行う、次の第2号のいずれかに該当する活動をいう。

(1)ア 無報酬で行う活動であること。

イ 労力を提供すること。

ウ 当該団体の責任者の管理下で行うものであること。

(2)ア 道路、河川、公園、学校、社会福祉施設等の当該市の公共施設の整備、清掃活動

イ 防火、防犯、交通安全のための活動

ウ 社会的弱者(老人、身障者等)のために行う市の行事に協力する活動

(平24規則16・一部改正)

(補償対象者)

第3条 市が主催するスポーツ行事、社会教育活動又は社会奉仕活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した場合をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその者の遺族に対し、この規則に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食中毒は含まない。

(平5規則16・一部改正)

(補償金額と補償基準)

第4条 市は、別表の補償金を被災者又はその者の遺族に支払うものとする。

(補償金の請求)

第5条 補償金の請求は、鳥栖市民災害補償金請求書(様式第1号)に、医師の診断書その他市長が指定する書類を添えて行わなければならない。

(遺族の範囲及び順位)

第6条 補償金を受けることのできる遺族は、被災者の死亡当時において次の各号の一に該当する者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 補償金を受ける遺族の順位は、前項各号の順位とし、同項第2号に掲げる者のうちにあつては、当該に掲げる順位とする。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 補償金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて等分し支給する。

(補償金を支払わない場合)

第7条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この規則に基づき、死亡補償金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りでない。

(7) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(8) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(平5規則16・一部改正)

(適用除外)

第8条 この規則は、市の業務に従事中で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者には適用しない。

(損害賠償の免責)

第9条 市は、この規則による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法又は国家賠償法による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第10条 この規則にない事項については、「全国市長会市民総合賠償補償保険特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約条項」及び「入院医療補償金および通院医療補償金の支払いに関する特約条項」の規定を準用する。

(平3規則13・平5規則16・一部改正)

この規則は、昭和58年8月20日から施行する。

(昭和58年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年8月20日から適用する。

(平成3年規則第13号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥栖市民災害補償規則の規定は、平成17年4月1日以後に生じた事故に係る補償から適用し、同日前に生じた事故に係る補償については、なお従前の例による。

(平成24年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥栖市民災害補償規則の規定は、平成24年4月1日以後に生じた事故に係る補償から適用し、同日前に生じた事故に係る補償については、なお従前の例による。

別表

(昭58規則17・平3規則13・平5規則16・平17規則6・一部改正)

区分

補償金額

死亡補償金

1,000,000円

後遺障害補償金

スポーツ災害補償保険普通保険約款の定めにより死亡給付金の100%~3%

入院補償金

入院日数 1日以上5日以下

10,000円

入院日数 6日以上15日以下

30,000円

入院日数 16日以上30日以下

60,000円

入院日数 31日以上60日以下

90,000円

入院日数 61日以上90日以下

120,000円

入院日数 91日以上

150,000円

通院補償金

通院日数 1日以上5日以下

5,000円

通院日数 6日以上15日以下

10,000円

通院日数 16日以上30日以下

30,000円

通院日数 31日以上60日以下

45,000円

通院日数 61日以上

60,000円

(平5規則16・一部改正)

画像

鳥栖市民災害補償規則

昭和58年8月20日 規則第15号

(平成24年4月1日施行)