○鳥栖市文化財保護条例

昭和52年9月26日

条例第26号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 鳥栖市重要文化財(第4条―第18条)

第3章 鳥栖市重要無形文化財(第19条―第24条)

第4章 鳥栖市重要有形民俗文化財及び鳥栖市重要無形民俗文化財(第25条―第31条)

第5章 鳥栖市史跡名勝天然記念物(第32条―第36条)

第6章 鳥栖市文化財保護審議会(第37条―第44条)

第7章 雑則(第45条)

第8章 罰則(第46条―第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、同法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財又は佐賀県文化財保護条例(昭和51年佐賀県条例第22号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、鳥栖市の区域内に存するもののうち鳥栖市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって鳥栖市民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(平17条例11・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるもののうち鳥栖市の区域内に存するものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りよう、峡谷、山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(昭55条例21・平17条例11・一部改正)

(所有権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 鳥栖市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 鳥栖市重要文化財

(市重要文化財の指定)

第4条 教育委員会は、有形文化財(法第27条第1項の規定による重要文化財の指定がされたもの又は県条例第4条第1項の規定による佐賀県重要文化財の指定がなされたものを除く。以下同じ。)のうち鳥栖市にとつて重要なものを、鳥栖市重要文化財(以下「市重要文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするに当たつては、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするに当たつては、教育委員会は、あらかじめ、鳥栖市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市重要文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があつた日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該市重要文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(市重要文化財の指定の解除)

第5条 市重要文化財が市重要文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除をするに当たつては、教育委員会は、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

3 第1項の規定による指定の解除は、その旨を告示するとともに、当該市重要文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

4 第1項の規定による指定の解除は、前項の規定による告示があつた日からその効力を生ずる。

5 市重要文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定がなされたとき又は県条例第4条第1項の規定による佐賀県重要文化財の指定がなされたときは、当該市重要文化財の指定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市重要文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

6 第3項又は前項後段の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに、指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 市重要文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市重要文化財を管理しなければならない。

2 市重要文化財の所有者は、特別の事情があるときは、適当な者を専ら自己に代わり当該市重要文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)に選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、市重要文化財の所有者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者等の変更)

第7条 市重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかに、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市重要文化財の所有者及び管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。氏名若しくは名称又は住所の変更が市重要文化財の所有者に係るときは、届出の際指定書を添えなければならない。

(滅失、き損等)

第8条 市重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、市重要文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 市重要文化財の所在の場所を変更しようとするときは、市重要文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる。

(修理)

第9条の2 市重要文化財の修理は、所有者が行うものとする。

(平17条例11・追加)

(管理又は修理の補助)

第10条 市重要文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、市重要文化財の所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市は、その経費の一部に充てさせるため、市重要文化財の所有者に対し、補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第11条 市重要文化財の管理が適当でないため市重要文化財が滅失し、き損し、又は盗みとられるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、市重要文化財の所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 市重要文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、市重要文化財の所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

(昭55条例21・一部改正)

(有償譲渡の場合の納付金)

第12条 市が管理又は修理(以下この条において「管理等」という。)につき第10条第1項の規定により補助金を交付した市重要文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助に係る管理等が行われた後当該市重要文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金の額から当該管理等が行われた後当該市重要文化財の管理等のため自己の費やした金額を控除して得た金額を、市に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金の額」とは、第10条第1項の規定により交付された補助金の額を、補助に係る管理等を施した市重要文化財につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に、当該耐用年数から管理等を行った時以後当該市重要文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助に係る管理等が行われた後、当該市重要文化財を市に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、市は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(平17条例11・一部改正)

(現状変更等の制限)

第13条 市重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

5 第1項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第3項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第14条 市重要文化財を修理しようとするときは、市重要文化財の所有者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付、第11条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による現状の変更の許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 市重要文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言をすることができる。

(市重要文化財の公開)

第15条 教育委員会は、市重要文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限つて、教育委員会の行う公開の用に供するため当該市重要文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、市重要文化財の所有者に対し、3月以内の期間を限つて、当該市重要文化財の公開を勧告することができる。

3 教育委員会は、第1項の規定により市重要文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該市重要文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

4 教育委員会は、市重要文化財の所有者に対し、第2項の規定による公開及び当該公開に係る市重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

5 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市重要文化財が滅失し、又はき損したときは、市は、その市重要文化財の所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、市重要文化財の所有者の責に帰すべき事由によつて滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

第16条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、市重要文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため、第9条の規定による届出があつた場合には、前条第4項の規定を準用する。

(調査)

第17条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市重要文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市重要文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第18条 市重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市重要文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該市重要文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 鳥栖市重要無形文化財

(市重要無形文化財の指定等)

第19条 教育委員会は、無形文化財(法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定がなされたもの又は県条例第19条第1項の規定による佐賀県重要無形文化財の指定がなされたものを除く。以下同じ。)のうち鳥栖市にとって重要なものを鳥栖市重要無形文化財(以下「市重要無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該市重要無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするに当たっては、教育委員会は、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市重要無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知してする。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市重要無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

7 第2項又は第5項の規定による認定をしたときは、教育委員会は、当該市重要無形文化財の保持者又は保持団体に認定書を交付しなければならない。

(平17条例11・一部改正)

(市重要無形文化財の指定等の解除)

第20条 市重要無形文化財が市重要無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除をするに当たっては、教育委員会は、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該市重要無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

5 市重要無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定がなされたとき又は県条例第19条第1項の規定による佐賀県重要無形文化財の指定がなされたときは、当該市重要無形文化財の指定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市重要無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

6 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は、解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、市重要無形文化財の指定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

7 第4項若しくは第5項後段の規定による通知を受けた者、保持者が死亡した場合のその相続人又は保持団体が解散した場合のその団体の代表であった者は、速やかに、認定書を教育委員会に返付しなければならない。

(平17条例11・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第21条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について、同様とする。

(市重要無形文化財の保存)

第22条 教育委員会は、市重要無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市重要無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項の規定を準用する。

(市重要無形文化財の保存に関する助言又は勧告)

第23条 教育委員会は、市重要無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(市重要無形文化財の公開)

第24条 教育委員会は、市重要無形文化財の保持者又は保持団体に対し、市重要無形文化財の公開を、市重要無形文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

第4章 鳥栖市重要有形民俗文化財及び鳥栖市重要無形民俗文化財

(市重要有形民俗文化財及び市重要無形民俗文化財の指定)

第25条 教育委員会は、有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財の指定がなされたもの又は県条例第25条第1項の規定による佐賀県重要有形民俗文化財の指定がなされたものを除く。)のうち鳥栖市にとって重要なものを鳥栖市重要有形民俗文化財(以下「市重要有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定による重要無形民俗文化財の指定がなされたもの又は県条例第25条第1項の規定による佐賀県重要無形民俗文化財の指定がなされたものを除く。)のうち鳥栖市にとって重要なものを鳥栖市重要無形民俗文化財(以下「市重要無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市重要有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を、前項の規定による市重要無形民俗文化財の指定には、第4条第3項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市重要無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(平17条例11・一部改正)

(市重要有形民俗文化財及び市重要無形民俗文化財の指定の解除)

第26条 市重要有形民俗文化財又は市重要無形民俗文化財が市重要有形民俗文化財又は市重要無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市重要有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項から第4項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市重要無形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市重要無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。

5 市重要有形民俗文化財若しくは市重要無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定がなされたとき又は県条例第25条第1項の規定による佐賀県重要有形民俗文化財若しくは佐賀県重要無形民俗文化財の指定がなされたときは、当該市重要有形民俗文化財若しくは市重要無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、市重要有形民俗文化財についてはその所有者又は権原に基づく占有者に通知しなければならない。

6 第2項において準用する第5条第3項の規定による通知又は前項後段の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに、指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(平17条例11・一部改正)

(市重要有形民俗文化財の保護)

第27条 市重要有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市重要有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(市重要有形民俗文化財に関する準用規定)

第28条 第6条から第12条まで及び第15条から第18条までの規定は、市重要有形民俗文化財について準用する。

(市重要無形民俗文化財の保存)

第29条 教育委員会は、市重要無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市重要無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項の規定を準用する。

(市重要無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第30条 教育委員会は、市重要無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(市重要無形民俗文化財の記録の公開)

第31条 教育委員会は、市重要無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

第5章 鳥栖市史跡名勝天然記念物

(市史跡名勝天然記念物の指定)

第32条 教育委員会は、記念物(法第109条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定がなされたもの又は県条例第32条第1項の規定による佐賀県史跡、佐賀県名勝又は佐賀県天然記念物の指定がなされたものを除く。)のうち鳥栖市にとって重要なものを、鳥栖市史跡、鳥栖市名勝又は鳥栖市天然記念物(以下「市史跡名勝天然記念物」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

(平17条例11・一部改正)

(市史跡名勝天然記念物の指定の解除)

第33条 市史跡名勝天然記念物が市史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、第5条第2項から第4項までの規定を準用する。

3 市史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定がなされたとき又は県条例第32条第1項の規定による佐賀県史跡、佐賀県名勝若しくは佐賀県天然記念物の指定がなされたときは、当該市史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市史跡名勝天然記念物の所有者又は権原に基づく占有者に通知しなければならない。

4 第2項において準用する第5条第3項の規定による通知又は前項後段の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに、指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(昭55条例21・平17条例11・一部改正)

(土地の所在等の異動の届出)

第34条 市史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、所有者(第36条において準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第35条 市史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第1項の規定による許可を与える場合には、第13条第3項の規定を、第1項の規定による許可を受けた者には、同条第4項の規定を準用する。

4 第1項の許可を受けることができなかつたことにより、又は前項において準用する第13条第3項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損失を補償する。

(市史跡名勝天然記念物に関する準用規定)

第36条 第6条から第8条まで、第9条の2から第12条まで、第14条第17条及び第18条の規定は、市史跡名勝天然記念物について準用する。この場合において、第9条の2第10条第11条第2項第12条第1項第14条及び第17条中「修理」とあるのは「復旧」と読み替えるものとする。

(平17条例11・一部改正)

第6章 鳥栖市文化財保護審議会

(設置)

第37条 教育委員会の諮問に応じて、この条例に規定する事項その他文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議するために、審議会を置く。

(組織)

第38条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。

第39条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。

第40条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、退任するものとする。

(会長及び副会長)

第41条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第42条 審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第43条 削除

(昭55条例21)

(庶務)

第44条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(昭55条例21・平12条例34・一部改正)

第7章 雑則

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭55条例21・一部改正)

第8章 罰則

(刑罰)

第46条 市重要文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、30,000円以下の罰金又は科料に処する。

第47条 市史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、30,000円以下の罰金又は科料に処する。

第48条 第13条又は第35条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、市重要文化財若しくは市史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者は、20,000円以下の罰金又は科料に処する。

第49条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほかその法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥栖市文化財保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項の規定により指定されている鳥栖市重要文化財又は鳥栖市天然記念物は、この条例による改正後の鳥栖市文化財保護条例(以下「新条例」という。)の適用については、新条例第4条第1項の規定により指定された市重要文化財又は新条例第32条第1項の規定により指定された鳥栖市天然記念物とみなす。この場合において、現に鳥栖市重要文化財又は鳥栖市天然記念物の所有者に交付されている鳥栖市重要文化財又は鳥栖市天然記念物の指定書は、新条例第4条第6項(第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付された市重要文化財又は鳥栖市天然記念物の指定書とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第3条第1項の規定により指定されている鳥栖市重要民俗資料は、新条例の適用については、新条例第25条第1項の規定により指定された市重要有形民俗文化財とみなす。この場合において、現に鳥栖市重要民俗資料の所有者に交付されている鳥栖市重要民俗資料の指定書は、新条例第25条第2項において準用する新条例第4条第6項の規定により交付された市重要有形民俗文化財の指定書とみなす。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥栖市文化財保護条例

昭和52年9月26日 条例第26号

(平成17年6月27日施行)

体系情報
第10編 育/第5章 文化財
沿革情報
昭和52年9月26日 条例第26号
昭和55年11月22日 条例第21号
平成12年6月19日 条例第34号
平成17年6月27日 条例第11号