○鳥栖市防災会議条例
昭和38年7月17日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、鳥栖市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(平12条例26・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 鳥栖市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 水防計画の調査審議に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平12条例26・平24条例32・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、鳥栖市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 佐賀県知事部局の職員のうちから市長が任命する者
(3) 佐賀県の警察官のうちから市長が任命する者
(4) 鳥栖・三養基地区消防事務組合消防長
(5) 市の職員のうちから市長が指名する者
(6) 教育長
(7) 消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者
(9) 鳥栖市内にある公共機関及び公共的団体の役員又は職員のうちから市長が任命する者
(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
6 前項の委員の定数は、30人以内とする。
7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(昭47条例34・平12条例26・平24条例32・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、佐賀県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命及び委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(昭47条例34・平12条例26・一部改正)
(委任)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
(平12条例26・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第26号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 鳥栖市水防協議会条例(昭和58年条例第8号)は、廃止する。
附則(平成24年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。