○鳥栖市災害対策本部条例

昭和38年7月17日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定により、鳥栖市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平8条例18・平24条例32・一部改正)

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に属すべき災害対策本部員は、本部長が指名する。

2 現地災害対策本部に現地災害対策本部長を置き、本部長の指名する災害対策副本部長がこれに当たる。

3 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(平8条例18・追加)

(委任)

第5条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(平8条例18・旧第4条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥栖市災害対策本部条例

昭和38年7月17日 条例第27号

(平成24年12月26日施行)

体系情報
第11編 防災・消防・国民保護/第1章
沿革情報
昭和38年7月17日 条例第27号
平成8年3月28日 条例第18号
平成24年12月26日 条例第32号