○鳥栖市地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例

昭和49年6月27日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地すべり等危険地域内にある住宅の移転を促進するための措置を講じ、市民の生命、財産を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地すべり等危険地域

地すべり、山くずれ、がけ地の崩壊及び土石流のおそれがあり、かつ、これらの危険を避けるため住宅の移転を要すると認められる地域で、知事が指定した地域をいう。

(2) 危険住宅

地すべり等危険地域内にある住宅であつて、当該地域が地すべり等危険地域に指定された日前に建設されたものをいう。

(3) 危険住宅の移転

危険住宅の所有者が、当該危険住宅を撤去して、地すべり等危険地域以外の地域へ住宅を移転し、又は地すべり等危険地域以外の地域において当該危険住宅に代わる住宅を建設し、若しくは購入することをいう。

(4) 住宅移転資金

危険住宅の移転を行うために必要な資金(当該住宅の敷地を購入するために必要な資金を含む。)であることについて、市長の認定を受けて、規則で定める金融機関(以下「融資機関」という。)から借り入れる資金であつて、借入金額、償還期限、利率が規則で定める基準に該当するものをいう。

(5) 住宅除却等に要する経費

危険住宅の所有者が、当該危険住宅を撤去して、地すべり等危険地域以外の地域へ転居する場合に必要とする経費であつて、住宅撤去費、家具その他の動産の移転費、撤去した住宅の跡地整備費、仮住宅費その他転居に伴い必要とする経費であることについて、市長の認定を受けたものをいう。

(助成)

第3条 市長は、次の各号に掲げる経費について、規則で定める限度額により、助成するものとする。

(1) 次条第1項の住宅移転補助事業実施計画に従い危険住宅の移転を行う者が借り入れた住宅移転資金の利子に相当する経費

(2) 次条第1項の住宅移転補助事業実施計画に従い危険住宅を撤去して、地すべり等危険地域以外の地域へ転居する者が当該転居のために必要とする住宅除却等に要する経費

(3) 融資機関が、次条第1項の住宅移転補助事業実施計画に従い危険住宅の移転を行う者に対して住宅移転資金を貸付けたことによつて受けた損失の補償

(住宅移転補助事業実施計画)

第4条 市長は、前条の規定により助成を行うために必要な住宅移転補助事業実施計画は、規則で定めるところにより、地すべり等危険地域ごとに、危険住宅の移転に関し、次の各号に掲げる事項について定めなければならない。

(1) 対象戸数

(2) 移転方法の概要

(3) 移転費用の概要

(4) 移転計画

(5) 跡地計画

(6) その他規則で定める事項

2 前項の規定は、住宅移転補助事業実施計画の変更について準用する。

(損失補償契約事項等)

第5条 市と融資機関が締結する契約には、次の各号に掲げる事項を含まなければならない。

(1) 融資機関は、当該契約により損失補償を受けた後も、善良な管理者の注意をもつて当該融資に係る債権の回収に努めなければならないこと。

(2) 融資機関は、当該契約により損失補償を受けた後、当該融資に係る債権の回収によつて得た金額のうちから、債権行為のために必要とした費用を控除し、残額があるときは、これをもつて当該融資について損失補償を受けない損失をうめ、なお残額があるときは、当該契約により市長から受けた損失補償の金額に達するまでの金額を市長に納付しなければならないこと。

2 第3条第3号の損失は、融資元金の償還期限の到来後3月を経過してもなお元金又は利子(融資機関が定める遅延利子を含む。)の全部又は一部が回収されなかつた場合におけるその回収されなかつた金額とする。

(助成金の返還等)

第6条 市長は、契約を締結した融資機関が、次の各号の一に該当するときは、交付すべき助成金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 助成金の交付申請書その他関係書類に虚偽の記載があつたとき。

(3) 前条第1項各号の契約事項に違反したとき。

(報告及び検査)

第7条 市長は、必要と認めるときは、当該融資機関から報告を徴し、又は職員をして融資機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が検査する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(届出)

第8条 住宅移転資金の融資を受けた者が、当該資金の返済が終了するまでの間に、次の各号の一に該当する場合は速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 移転又は新築した家屋を売却し、又は贈与し、若しくは債務の担保に供しようとするとき。

(2) 住居を市の区域外に移転しようとするとき。

(3) 融資を受けた融資機関以外の金融機関から借り替えようとするとき。

(特例)

第9条 市長は、地すべり等危険地域以外の地域にある住宅の所有者が、地すべり、山くずれ、がけ地の崩壊及び土石流の危険を避けるため、当該住宅を撤去して、他の地域へ転居し、又は他の地域へ住宅を移転し、若しくは他の地域において撤去前の住宅に代わる住宅を建設し、若しくは購入する場合において、これらの措置が、地すべり、山くずれ、がけ地の崩壊及び土石流の危険を避けるため特に必要であると認めるときは、これらの措置に関し、第3条及び第5条から前条までの規定の例により、地すべり等危険地域に準じて取り扱うことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 地すべり等危険地域における家屋移転の助成に関する条例(昭和38年条例第35号)は、廃止する。

鳥栖市地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例

昭和49年6月27日 条例第24号

(昭和49年6月27日施行)