○鳥栖市消防団条例

昭和29年6月10日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)の規定に基づき、消防団の設置、名称、区域並びに消防団員の任免、定員、服務、給与、懲戒及び公務災害補償について規定することを目的とする。

(昭39条例38・全改)

(団の設置)

第2条 本市に消防団を設置する。

2 消防団に消防団員(以下「団員」という。)を置く。

(昭39条例38・追加)

(名称及び区域)

第3条 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

管轄区域

鳥栖市消防団

鳥栖市

(昭39条例38・追加)

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)及び副団長は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、その他の団員は団長が市長の承認を得て次の各号の資格を有する者のうちからこれを任命する。

(1) 本市に居住し、又は勤務する年齢満18歳以上の者であること。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(2) 志操堅固で、かつ、身体強健であって、その職責を果し得る者であること。

(昭39条例38・旧第2条繰下・一部改正、令4条例10・一部改正)

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、消防団員になることはできない。

(1) 選挙権及び被選挙権を剥奪されている者

(2) 前号のほか消防団員として不適任と認められる者

(昭39条例38・旧第3条繰下・一部改正、平12条例27・令元条例10・一部改正)

(定員)

第6条 団員の定員は、332人とする。

(昭37条例14・昭38条例18・一部改正・昭39条例38・旧第4条繰下、昭40条例25・昭46条例9・昭49条例11・一部改正)

(退職)

第7条 団員が退職する場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願出で、その許可を受けなければならない。

(昭39条例38・旧第5条繰下)

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。

2 招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。第12条において同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、服務につかなければならない。

(昭39条例38・旧第6条繰下・一部改正、令4条例10・一部改正)

第9条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

(昭39条例38・旧第7条繰下)

第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の団員にあっては団長に、届け出なければならない。

2 特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(昭39条例38・旧第8条繰下)

第11条 団員は、火災警報発令中又は特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障ある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒してはならない。

(昭39条例38・旧第9条繰下)

第12条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住居に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれにあたる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を遵守し、上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くし、常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し金品の贈与又は饗応を受け、又はこれを請求するようなことがあつてはならない。

(5) 職務上知り得た秘密を他に洩らしてはならない。

(6) 消防団又は団員の名義をもつて特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもつてみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり職務のほかこれを使用してはならない。

(9) 貸与品は大切に保管し、服務以外に使用し、又は他人に貸与してはならない。

(昭38条例18・一部改正、昭39条例38・旧第10条繰下)

(報酬)

第13条 団員には年額報酬及び出動報酬を支給し、その額は別表第1及び別表第2による。

2 就任、休団、退職及び死亡の場合における報酬は、在任期間に応じ月割計算により支給する。

(昭47条例13・全改、令4条例10・一部改正)

(費用弁償)

第14条 団員が公務のため旅行したときは、その旅行について別表第1の費用弁償を支給し、支給方法は、一般職職員の例による。

2 前項に定めるもののほか、航空機を利用する場合は実費を支給する。ただし、特別の必要のため任命権者が許可した場合に限る。

(昭47条例13・追加、平13条例15・令4条例10・一部改正)

(表彰)

第15条 市長は、団長又は団員がその任務遂行に当たり功労特に抜群と認められる場合には、これを表彰することができる。

2 団長は、団員の善行その他範となるにたる場合はこれを表彰することができる。

(昭39条例38・旧第12条繰下、昭47条例13・旧第14条繰下)

(懲戒)

第16条 団員として次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、任命権者はこれを懲戒することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は義務を怠つたとき。

(3) 職務の内外を問わず団員たるにふさわしくない非行のあつたとき。

(昭39条例38・旧第13条繰下、昭47条例13・旧第15条繰下、令元条例10・一部改正)

第17条 前条の懲戒は、次の区分によつてこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 譴責

(昭39条例38・旧第14条繰下、昭47条例13・旧第16条繰下)

第18条 団長は、団員中懲戒に該当するものがあるときは、直ちに市長に通知しなければならない。

(昭39条例38・旧第15条繰下、昭47条例13・旧第17条繰下)

(公務災害補償)

第19条 法第24条の規定に基づき非常勤の消防団員が公務災害により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合、その公務上の災害に対する補償は、消防団員等公務災害補償条例(平成19年佐賀県市町総合事務組合条例第25号)に基づき補償する。

(昭37条例14・一部改正、昭39条例38・旧第16条繰下・一部改正、昭43条例12・一部改正、昭47条例13・旧第18条繰下、昭51条例22・昭52条例22・平18条例18・令元条例10・一部改正)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(昭39条例38・旧第17条繰下、昭47条例13・旧第19条繰下)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和29年条例第73号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和30年条例第30号)

この改正条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第18号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第14号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第11号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第33号)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和43年条例第12号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第24号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。ただし、報酬については、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和46年条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第13号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第21号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

2 この条例の施行前に年額で定められている報酬の昭和49年5月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前の年額で定められている報酬の昭和51年8月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第43号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第16号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に年額で定められている報酬の昭和55年11月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に年額で定められている報酬の昭和58年11月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第15号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第25号)

1 この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

2 改正前の鳥栖市消防団条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

3 この条例の施行前に年額で定められている報酬の昭和62年12月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(平成2年条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用する。

(平成4年条例第14号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第15号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第19号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第16号)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

2 消防団員の平成10年10月1日(以下「施行日」という。)の属する年度の報酬の額は、この条例による改正後の鳥栖市消防団条例(以下「改正後の条例」という。)の規定が適用される年度の月数に応じ、施行日以後の月数については改正後の条例の規定による報酬額により、施行日前の月数についてはこの条例による改正前の鳥栖市消防団条例の規定による報酬額により、それぞれ月割によって計算した額の合計額とする。

(平成12年条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥栖市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

(昭47条例13・全改、昭48条例21・昭49条例29・昭51条例34・昭51条例43・昭52条例22・昭54条例16・昭55条例33・昭58条例26・昭61条例15・昭62条例25・平2条例10・平2条例24・平4条例14・平6条例15・平8条例19・平10条例16・平13条例15・平15条例13・一部改正、令4条例10・旧別表・一部改正)

区分

年額報酬

費用弁償

鉄道賃

船賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

消防団長

146,000円

運賃及び急行料金

運賃

実費

2,200円

10,900円

消防副団長

105,000円

消防分団長

74,000円

消防副分団長

60,000円

消防部長

54,000円

消防班長

46,000円

消防団員

41,000円

ただし、車賃は東京都内に限り滞在1日につき2,200円とする。

別表第2

(令4条例10・追加)

区分

出動報酬

火災出動

半日につき 3,500円

行方不明者捜索

半日につき 3,500円

災害出動

半日につき 4,000円

大規模訓練

1日につき 5,000円

鳥栖市消防団条例

昭和29年6月10日 条例第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防・国民保護/第2章
沿革情報
昭和29年6月10日 条例第42号
昭和29年7月23日 条例第73号
昭和30年10月7日 条例第30号
昭和32年4月1日 条例第18号
昭和37年4月1日 条例第14号
昭和38年4月1日 条例第18号
昭和39年6月25日 条例第38号
昭和40年7月20日 条例第25号
昭和41年4月1日 条例第11号
昭和41年7月1日 条例第33号
昭和43年4月1日 条例第12号
昭和44年5月21日 条例第15号
昭和45年6月30日 条例第24号
昭和46年4月3日 条例第9号
昭和47年4月14日 条例第13号
昭和48年3月30日 条例第21号
昭和49年4月1日 条例第11号
昭和49年6月27日 条例第29号
昭和51年6月25日 条例第22号
昭和51年9月20日 条例第34号
昭和51年12月25日 条例第43号
昭和52年6月20日 条例第22号
昭和54年3月29日 条例第16号
昭和55年12月26日 条例第33号
昭和58年12月24日 条例第26号
昭和61年3月29日 条例第15号
昭和62年12月19日 条例第25号
平成2年3月27日 条例第10号
平成2年12月26日 条例第24号
平成4年3月27日 条例第14号
平成6年3月31日 条例第15号
平成8年3月28日 条例第19号
平成10年3月24日 条例第16号
平成12年3月27日 条例第27号
平成13年3月29日 条例第15号
平成15年3月19日 条例第13号
平成18年9月28日 条例第18号
令和元年12月25日 条例第10号
令和4年3月28日 条例第10号