○鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年6月25日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に、退職報償金を支給することを目的とする。

(昭55条例21・平18条例18・一部改正)

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。

(昭49条例36・昭54条例23・昭55条例21・一部改正)

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。

(昭43条例34・昭49条例36・昭63条例16・平12条例51・一部改正)

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については、その者が団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び団員となつた日の属する月が同じ月である場合には、その月は後の就職に係る勤務年数には算入しない。

(昭43条例34・昭49条例36・昭55条例21・一部改正)

第4条の2 団員が、一定期間勤務しなかつたことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。

(昭43条例34・追加、昭55条例21・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で団員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順位により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が二人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

(昭57条例19・全改)

(遺族からの排除)

第5条の2 次に掲げるものは、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 団員を故意に死亡させた者

(2) 団員の死亡前に、当該団員の死亡によつて退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(昭61条例23・追加)

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。

(1) 禁固以上の刑に処せられて退職した者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であつた者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(退職報償金支給の時期)

第7条 退職報償金は、団員が退職したとき支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。

(昭55条例21・一部改正)

(支給手続)

第8条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に市長が定める。

(昭63条例16・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭63条例16・追加)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した消防団員について適用する。

(昭和43年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日以後において退職した消防団員について適用する。

(昭和49年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、昭和50年4月1日以後に退職した者について適用し、同日前に退職した者については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した者について適用し、同日前に退職した者については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した者について適用し、同日前に退職した者については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、昭和53年4月1日以降に退職した者について適用し、同日前に退職した者については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した者について適用し、同日前に退職した者については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した者について適用し、同日前に退職した者については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第5条及び別表の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和61年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和63年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条及び第9条の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成元年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成3年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成3年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成4年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成4年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成5年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成5年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成6年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成7年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成8年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成8年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成9年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成10年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成11年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成12年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成12年条例第51号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成14年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成15年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成15年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成16年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成16年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成17年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成18年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成18年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

別表

(平26条例7・全改)

退職報償金支給額表

(単位 円)

階級

勤務年数

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上

団長

239,000

344,000

459,000

594,000

779,000

979,000

副団長

229,000

329,000

429,000

534,000

709,000

909,000

分団長

219,000

318,000

413,000

513,000

659,000

849,000

副分団長

214,000

303,000

388,000

478,000

624,000

809,000

部長及び班長

204,000

283,000

358,000

438,000

564,000

734,000

団員

200,000

264,000

334,000

409,000

519,000

689,000

鳥栖市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年6月25日 条例第41号

(平成26年6月20日施行)

体系情報
第11編 防災・消防・国民保護/第2章
沿革情報
昭和39年6月25日 条例第41号
昭和43年10月5日 条例第34号
昭和49年10月1日 条例第36号
昭和50年9月25日 条例第26号
昭和51年12月25日 条例第46号
昭和52年9月26日 条例第29号
昭和53年9月28日 条例第25号
昭和54年6月22日 条例第23号
昭和55年7月21日 条例第17号
昭和55年11月22日 条例第21号
昭和57年6月30日 条例第19号
昭和61年6月21日 条例第23号
昭和63年6月22日 条例第16号
平成元年9月26日 条例第32号
平成3年9月25日 条例第24号
平成4年6月24日 条例第26号
平成5年6月28日 条例第12号
平成6年9月26日 条例第25号
平成7年6月26日 条例第22号
平成8年9月26日 条例第27号
平成9年6月26日 条例第29号
平成10年6月24日 条例第27号
平成11年6月25日 条例第22号
平成12年6月19日 条例第35号
平成12年12月26日 条例第51号
平成13年6月25日 条例第26号
平成14年6月27日 条例第16号
平成15年6月24日 条例第20号
平成16年6月25日 条例第16号
平成17年6月27日 条例第12号
平成18年6月27日 条例第16号
平成18年9月28日 条例第18号
平成26年6月20日 条例第7号