○鳥栖市消防表彰規則

昭和39年7月15日

規則第16号

第1条 この規則は、鳥栖市消防に功労があつたものに対する表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 本市消防団員又は消防機関に対する表彰は、これらのもののうちから、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 災害において消防作業に従事し、その功労顕著なもの

(2) 防火思想の普及、消防施設の整備その他災害の防ぎよに関する対策の実施についてその成績特に優秀なもの

(3) 15年以上勤続し、その勤務成績が優秀で他の模範となると認められる者

(4) 5年以上勤続し、退団する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、他の模範として推奨すべき功績があつたもの

(昭48規則5・一部改正)

第3条 部外の個人又は団体に対する表彰は、消防作業に協力し、若しくは従事し、その功労顕著なもの又は防災思想の普及、消防施設の整備、その他災害の防ぎよに関する対策の実施に協力し、若しくは従事し、その成績特に優秀なものについて行う。

(昭48規則5・一部改正)

第4条 前2条の表彰は、次のとおりとする。

(1) 功労表彰

(2) 勤続表彰

(3) 賞詞

(4) 賞状

(5) 感謝状

第5条 功労表彰は、第2条第1号及び第2号に該当するものに対して、市長がこれを行う。

(昭48規則5・一部改正)

第6条 勤続表彰は、第2条第3号に該当する者に対して市長がこれを行う。

(昭48規則5・一部改正)

第7条 賞詞は、第2条第5号に該当するものに対して、市長又は消防団長がこれを行う。

(昭48規則5・一部改正)

第8条 賞状は、第2条第1号及び第5号に該当するものに対して、消防団長がこれを行う。

(昭48規則5・一部改正)

第9条 感謝状は、第2条第4号に該当する者に対して市長又は消防団長が、第3条に該当するものに対しては市長がこれを行う。

(昭48規則5・一部改正)

第10条 被表彰者が、次の各号の一に該当するときは、この規定を適用しない。

(1) 刑事事件に関して起訴されたとき。

(2) 懲戒処分によつて免職されたとき。

(3) 消防団員として、ふさわしくない非行があつたとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

鳥栖市消防表彰規則

昭和39年7月15日 規則第16号

(昭和48年1月13日施行)

体系情報
第11編 防災・消防・国民保護/第2章
沿革情報
昭和39年7月15日 規則第16号
昭和48年1月13日 規則第5号