○鳥栖市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和39年10月3日
条例第48号
(目的)
第1条 この条例は、鳥栖市の消防団員の賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭48条例33・昭58条例18・平4条例29・一部改正)
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 市長は、消防団員が、職務遂行により災害を受け、死亡し、又は障害者となった場合、功労があった者に対し、賞じゅつ金を授与することができる。
(昭42条例35・昭48条例33・昭58条例18・平4条例29・一部改正)
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、4,900,000円以上25,200,000円以下とし、功労の程度に応じ定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、20,600,000円以下とし、功労の程度及び障害の等級に応じ、別表に定めるところによる。
(昭42条例35・昭44条例23・昭46条例22・昭49条例37・昭51条例23・昭51条例47・昭58条例18・平4条例29・平7条例23・一部改正)
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 市長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、30,000,000円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(昭58条例18・追加、平4条例29・平7条例23・一部改正)
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は殉職者の遺族、障害者賞じゅつ金はその者に授与するものとする。
2 前項の遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(昭42条例35・昭46条例22・昭58条例18・平4条例29・一部改正)
(審査)
第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、鳥栖市消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(昭58条例18・平4条例29・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年3月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
別表
(平7条例23・全改)
障害者賞じゅつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下 4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下 4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下 4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下 3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下 3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下 2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下 2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下 1,950,000円以上 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。