○鳥栖市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月27日

条例第47号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 下水を排除し、処理するため、下水道事業を設置する。

(平18条例25・一部改正)

(法の全部の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(平18条例25・追加)

(経営の基本)

第3条 水道事業及び下水道事業(以下「各事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域等は、次のとおりとする。

(1) 給水区域

 鳥栖市(河内町等山間部を除く。)の区域内

 三養基郡基山町大字園部字弥生が丘の区域内

 三養基郡基山町大字長野字会田の一部の区域内

(2) 給水人口 75,000人

(3) 1日最大給水量 40,100立方メートル

3 下水道事業の処理区域は、鳥栖市の区域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による認可を受けた区域とする。

(昭47条例37・平8条例25・平15条例36・一部改正、平18条例25・旧第2条繰下・一部改正、令元条例16・一部改正)

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、各事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、各事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の事務を処理させるため上下水道局を置く。

(平12条例52・全改、平18条例25・旧第3条繰下・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない各事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭61条例32・一部改正、平18条例25・旧第4条繰下・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 各事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が20,000,000円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1件3,000,000円以上のもの(交通事故による場合は、1件5,000,000円を超えるもの)とする。

(昭52条例32・一部改正、平18条例25・旧第5条繰下・一部改正)

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、各事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、各事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(平3条例12・全改、平18条例25・旧第6条繰下・一部改正)

 抄

1 この条例中第1条第2条第4条及び第5条並びに附則第2項第4項及び第5項の規定は、昭和42年1月1日から、第3条第6条及び附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第4条の規定については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

4 鳥栖市水道事業設置条例(昭和40年条例第20号)は、廃止する。

5 鳥栖市水道事業に地方公営企業法を適用する条例(昭和40年条例第21号)は、廃止する。

(昭和43年条例第42号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 鳥栖市簡易水道事業に属していた財産及び負債は、鳥栖市水道事業会計に引継ぐものとする。

(昭和47年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第32号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和61年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(鳥栖市水道事業管理者の給与等条例の廃止)

2 鳥栖市水道事業管理者の給与等条例(平成3年条例第11号)は、廃止する。

(平成15年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鳥栖市水道事業給水条例の一部改正)

2 鳥栖市水道事業給水条例(平成10年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(鳥栖市部設置条例の一部改正)

2 鳥栖市部設置条例(昭和63年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市職員定数条例の一部改正)

3 鳥栖市職員定数条例(昭和29年条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市特別会計条例の一部改正)

4 鳥栖市特別会計条例(昭和60年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市農業集落排水施設条例の一部改正)

5 鳥栖市農業集落排水施設条例(平成5年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市下水道条例の一部改正)

6 鳥栖市下水道条例(昭和63年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

7 鳥栖市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥栖市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月27日 条例第47号

(令和元年12月25日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年12月27日 条例第47号
昭和43年12月28日 条例第42号
昭和47年12月26日 条例第37号
昭和52年12月27日 条例第32号
昭和61年12月23日 条例第32号
昭和63年3月23日 条例第3号
昭和63年6月22日 条例第17号
平成3年3月29日 条例第12号
平成8年6月28日 条例第25号
平成12年12月26日 条例第52号
平成15年12月25日 条例第36号
平成18年12月25日 条例第25号
令和元年12月25日 条例第16号